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カテゴリ
最終更新日
2004年12月12日 03:55
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著作者
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ポイント
≪本文≫
1.
労働条件は、
労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充た
すべきものでなければならない。
2.
この法律で定める
労働条件の基準は最低のものであるから、労働関
係の当事者は、この基準を理由として
労働条件を低下させてはなら
ないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
≪解説≫
★第1条は、
→ 基本理念の宣明的意味合いを持っており、
→
罰則はありません。
しかし、
→
労働基準法を解釈するにあたって
→ 常に考慮されなければならないものです。
(S22.9.13発基17号)
「人たるに値する生活」
★
労働者がその家族も含めて、
→ 人として価値のある生活を送ることをいいます。
(S22.9.13発基17号)
「この基準を理由として
労働条件を低下させてはならない」
★例えば、
→ ある会社の元々の1日の
労働時間が
→ 7時間と定めてあったものを、
→ 1日の
法定労働時間が
→ 8時間であることを理由として、
→ 8時間に延長することなどをいいます。
★社会情勢の変動等、
→ 他に決定的な理由がある場合には、
→ 本条に抵触しません。
(S63.3.14基発150号)
「労働条件の原則」 【労働基準法 第1条】
atc-179
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2004-12-12
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