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「労働条件の原則」 【労働基準法 第1条】

≪本文≫

1.
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充た
すべきものでなければならない。

2.
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関
係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはなら
ないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。


≪解説≫

★第1条は、
→ 基本理念の宣明的意味合いを持っており、
→ 罰則はありません。

しかし、
→ 労働基準法を解釈するにあたって
→ 常に考慮されなければならないものです。
(S22.9.13発基17号)


「人たるに値する生活」

労働者がその家族も含めて、
→ 人として価値のある生活を送ることをいいます。
(S22.9.13発基17号)


「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」

★例えば、
→ ある会社の元々の1日の労働時間
→ 7時間と定めてあったものを、
→ 1日の法定労働時間
→ 8時間であることを理由として、
→ 8時間に延長することなどをいいます。

★社会情勢の変動等、
→ 他に決定的な理由がある場合には、
→ 本条に抵触しません。
(S63.3.14基発150号)



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