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「付加金の支払」 【労働基準法 第114条】

≪本文≫

裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反
した使用者又は第三十九条第六項の規定による賃金を支払わなかっ
使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用
者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと
同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、
違反のあった時から二年以内にしなければならない。


≪解説≫

裁判所は、

・解雇予告手当
休業手当
割増賃金
年次有給休暇中の賃金

を支払わなかつた使用者に対して、


労働者の請求により、
→ 使用者が支払わなければならない金額についての
→ 未払金のほか、
→ これと同一額の付加金の支払
→ 命ずることができます。

ただし、
→ この請求は、
→ 違反のあった時から
→ 2年以内にしなければなりません。



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