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最終更新日
2004年12月12日 03:58
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著作者
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ポイント
≪本文≫
裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反
した
使用者又は第三十九条第六項の規定による
賃金を支払わなかっ
た
使用者に対して、
労働者の請求により、これらの規定により使用
者が支払わなければならない金額についての
未払金のほか、これと
同一額の
付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、
違反のあった時から二年以内にしなければならない。
≪解説≫
裁判所は、
・解雇予告手当
・
休業手当
・
割増賃金
・
年次有給休暇中の
賃金
を支払わなかつた
使用者に対して、
労働者の請求により、
→
使用者が支払わなければならない金額についての
→
未払金のほか、
→ これと同一額の
付加金の支払を
→ 命ずることができます。
ただし、
→ この請求は、
→ 違反のあった時から
→ 2年以内にしなければなりません。
「付加金の支払」 【労働基準法 第114条】
atc-184
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2004-12-12
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