∞───────────────────────────────
ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第4号 [2007/3/5]
∞───────────────────────────────
★☆インデックス★☆
1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」社長さん編:
4月1日施行改正
男女雇用機会均等法のポイント(前半)
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
1、ごあいさつ
こんにちは、 ひらの
社会保険労務士事務所です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」社長さん編:
4月1日施行改正
男女雇用機会均等法(以下「均等法」)前半 です。
ポイントが7点ありますので、今日は 前半4点について ご案内します。
来週月曜日 臨時号として 後半をお届けします!
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
2、「知らないと損!」社長さん編:
4月1日施行改正均等法の実務ポイント(前半)
ポイント1 男女双方に対する性差別の禁止
⇒ 今回の改正で男性
労働者も対象になります。
☆ 男性に対する差別事案の増加
・看護師資格を取得しても、男性であることを理由として
採用されない
・派遣会社に応募しても
派遣先の希望が女性だとして、男性は断られる
・一般事務の求人を見て電話すると「女性を希望している」と断られる
ポイント2 性差別禁止の範囲の拡大
今までの差別禁止の対象が、
「募集」「
採用」「配置」「昇進」「教育訓練」「社内融資等
福利厚生」
「
定年」「解雇」でしたが
今回 「降格」「
雇用形態または職種の変更」「
退職の勧奨」「雇止め」
「配置に係る業務の配分および権限の付与」も追加されます。
*「配置に係る業務の配分および権限の付与」事案としては
・営業部門の男性社員は外勤業務に従事させるが、女性社員は内勤業務のみ
に従事させる
・男性バイヤーには自己責任で買い付けできる権限を与えるが
女性バイヤーには当該金額より低い金額までの権限しか与えない
ポイント3
間接差別の禁止
「
間接差別とは?」
・性別以外の事由を要件とする措置であって
・他の性の構成員と比較して、
一方の性に相当程度の不利益を与えるものを
・合理的な理由がないときに講ずること。
今回 行政指導の対象になる
間接差別は下記の3点に限定されています。
□ 募集・
採用における 身長・体重・体力要件
□ コース別
雇用管理における転居を伴う転勤要件
□ 昇進における転勤要件
「募集」「
採用」「配置」「昇進」に当たり、不必要な要件を課して
社員の能力発揮を 阻害 していないでしょうか??
ポイント4 妊娠等を理由とする不利益取り扱いの禁止
妊娠、
出産から
育児休業取得まで一貫して、不利益取扱いが禁止されます。
以上が前半4点のポイントです。
とーにーかーく!
就業規則はじめ社内の規程や暗黙の決めなどを見直す時間をお作りください。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
先日、子どもがNHKさんの教育番組のモニターとしてダンスのレッスンに
参加!!出来は「・・・」でしたがとても楽しい体験でした。
はじめてのテレビ局、スタジオなど『知らない世界』は親子とも、
ワクワクすることがいっぱいでした。
これからも『知らない世界』をもっともっと体験していきたいものです。
第4号もお読み頂きありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◆発行元 :ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
ご意見はコチラまで⇒
info@hirano-sr.net
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
∞───────────────────────────────
ひらの社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第4号 [2007/3/5]
∞───────────────────────────────
★☆インデックス★☆
1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」社長さん編:
4月1日施行改正男女雇用機会均等法のポイント(前半)
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
1、ごあいさつ
こんにちは、 ひらの社会保険労務士事務所です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」社長さん編:
4月1日施行改正男女雇用機会均等法(以下「均等法」)前半 です。
ポイントが7点ありますので、今日は 前半4点について ご案内します。
来週月曜日 臨時号として 後半をお届けします!
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
2、「知らないと損!」社長さん編:
4月1日施行改正均等法の実務ポイント(前半)
ポイント1 男女双方に対する性差別の禁止
⇒ 今回の改正で男性労働者も対象になります。
☆ 男性に対する差別事案の増加
・看護師資格を取得しても、男性であることを理由として採用されない
・派遣会社に応募しても派遣先の希望が女性だとして、男性は断られる
・一般事務の求人を見て電話すると「女性を希望している」と断られる
ポイント2 性差別禁止の範囲の拡大
今までの差別禁止の対象が、
「募集」「採用」「配置」「昇進」「教育訓練」「社内融資等福利厚生」
「定年」「解雇」でしたが
今回 「降格」「雇用形態または職種の変更」「退職の勧奨」「雇止め」
「配置に係る業務の配分および権限の付与」も追加されます。
*「配置に係る業務の配分および権限の付与」事案としては
・営業部門の男性社員は外勤業務に従事させるが、女性社員は内勤業務のみ
に従事させる
・男性バイヤーには自己責任で買い付けできる権限を与えるが
女性バイヤーには当該金額より低い金額までの権限しか与えない
ポイント3 間接差別の禁止
「間接差別とは?」
・性別以外の事由を要件とする措置であって
・他の性の構成員と比較して、
一方の性に相当程度の不利益を与えるものを
・合理的な理由がないときに講ずること。
今回 行政指導の対象になる間接差別は下記の3点に限定されています。
□ 募集・採用における 身長・体重・体力要件
□ コース別雇用管理における転居を伴う転勤要件
□ 昇進における転勤要件
「募集」「採用」「配置」「昇進」に当たり、不必要な要件を課して
社員の能力発揮を 阻害 していないでしょうか??
ポイント4 妊娠等を理由とする不利益取り扱いの禁止
妊娠、出産から育児休業取得まで一貫して、不利益取扱いが禁止されます。
以上が前半4点のポイントです。
とーにーかーく!
就業規則はじめ社内の規程や暗黙の決めなどを見直す時間をお作りください。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
先日、子どもがNHKさんの教育番組のモニターとしてダンスのレッスンに
参加!!出来は「・・・」でしたがとても楽しい体験でした。
はじめてのテレビ局、スタジオなど『知らない世界』は親子とも、
ワクワクすることがいっぱいでした。
これからも『知らない世界』をもっともっと体験していきたいものです。
第4号もお読み頂きありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◆発行元 :ひらの社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
ご意見はコチラまで⇒
info@hirano-sr.net
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。