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ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第6号 [2007/3/19]
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★☆インデックス★☆
1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」社長さん編:
4月の改正事項:
雇用保険の保険料率、
健康保険料の下限上限の変更
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
1、ごあいさつ
こんにちは! ひらの
社会保険労務士事務所です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」社長さん編:
4月の改正事項:
雇用保険の保険料率、
健康保険料の下限上限の変更
についての実務のポイントをご案内します。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
2、「知らないと損!」社長さん編:
4月の改正事項:
雇用保険の保険料率、
健康保険料の下限上限の変更
◎
雇用保険の保険料率ダウン?
法案が今国会で通過すれば 4月1日施行となる予定です。
給与計算の
雇用保険料の控除方法の考え方を具体例で3パターン
預かり金のこと 気になっている経理担当のかたいらっしゃいますよね??
① 3/1から3月末締め 4月□日払いは
現料率 8/1000で計算します。
② 3/△から4/□締め 4月○日払い
原則は
3/△から3月末 分を 現料率 8/1000で計算、
4/1 から4/□ 分を新料率で計算しますが
実務上 そんなことをしていられないので
締め日が4月1日以降ならば新料率で計算してよい、
というルールになっています。
③ 4/1~4月末 分 4月△日払い の当月前払い
これは締め日が4月1日以降なので 新料率 で計算します。
法案通過は官報や東京労働局のHP
http://www.roudoukyoku.go.jp/
に掲載される予定です。
◎
健康保険の
標準報酬月額 下限上限の変更
今までは
標準報酬月額は上限98万円、
下限9万8千円でしたが、4月から
上限121万円・下限5万8千円となります。
そのため
標準報酬月額
98万円以上(100万5千円以上)のお給料の場合は、
健康保険料が値上げになります。
新等級などが反映された「保険料額表」は
最近
社会保険事務所から それぞれの会社さんに送られています。
資格取得届などで
被保険者の「
報酬額」を提出しているので
社会保険事務所が
この件で 保険料が安くなる、高くなる該当社員のいる会社さん宛に
通知を出す予定だそうです。
***よくあることですが「運用がまだ確定していないのでー」と
通知を出すこともあくまで予定、いつ出すかなんてもっと不明と
いう感じではあります。でも会社側から何かを
社会保険事務所に
提出しなくてはならない、ということではありません***
給与計算については
4月からの変更です、「4月分保険料」ということですので
5月末日納付分からとなります。
5月末日に一番近い給料日のものから控除するということ
になります。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
4月から
人事総務のお仕事にたくさんの変化があります。
もちろん該当者がいなければ、まったく関係はないのですが。
いつ該当者がでるかはわかりません。
しっかり 実務のポイントを押えていただきたいと思います。
第6号もお読み頂きありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◆発行元 :ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒
info@hirano-sr.net
ブログもしています⇒『女性
社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
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第6号 [2007/3/19]
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1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」社長さん編:
4月の改正事項:雇用保険の保険料率、健康保険料の下限上限の変更
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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1、ごあいさつ
こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」社長さん編:
4月の改正事項:雇用保険の保険料率、健康保険料の下限上限の変更
についての実務のポイントをご案内します。
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2、「知らないと損!」社長さん編:
4月の改正事項:雇用保険の保険料率、健康保険料の下限上限の変更
◎ 雇用保険の保険料率ダウン?
法案が今国会で通過すれば 4月1日施行となる予定です。
給与計算の雇用保険料の控除方法の考え方を具体例で3パターン
預かり金のこと 気になっている経理担当のかたいらっしゃいますよね??
① 3/1から3月末締め 4月□日払いは
現料率 8/1000で計算します。
② 3/△から4/□締め 4月○日払い
原則は
3/△から3月末 分を 現料率 8/1000で計算、
4/1 から4/□ 分を新料率で計算しますが
実務上 そんなことをしていられないので
締め日が4月1日以降ならば新料率で計算してよい、
というルールになっています。
③ 4/1~4月末 分 4月△日払い の当月前払い
これは締め日が4月1日以降なので 新料率 で計算します。
法案通過は官報や東京労働局のHP
http://www.roudoukyoku.go.jp/
に掲載される予定です。
◎ 健康保険の標準報酬月額 下限上限の変更
今までは標準報酬月額は上限98万円、
下限9万8千円でしたが、4月から
上限121万円・下限5万8千円となります。
そのため標準報酬月額
98万円以上(100万5千円以上)のお給料の場合は、
健康保険料が値上げになります。
新等級などが反映された「保険料額表」は
最近 社会保険事務所から それぞれの会社さんに送られています。
資格取得届などで被保険者の「報酬額」を提出しているので
社会保険事務所が
この件で 保険料が安くなる、高くなる該当社員のいる会社さん宛に
通知を出す予定だそうです。
***よくあることですが「運用がまだ確定していないのでー」と
通知を出すこともあくまで予定、いつ出すかなんてもっと不明と
いう感じではあります。でも会社側から何かを社会保険事務所に
提出しなくてはならない、ということではありません***
給与計算については
4月からの変更です、「4月分保険料」ということですので
5月末日納付分からとなります。
5月末日に一番近い給料日のものから控除するということ
になります。
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3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
4月から人事総務のお仕事にたくさんの変化があります。
もちろん該当者がいなければ、まったく関係はないのですが。
いつ該当者がでるかはわかりません。
しっかり 実務のポイントを押えていただきたいと思います。
第6号もお読み頂きありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
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本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
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