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4月雇用保険料率、健康保険の上限下限変更!実務はどうするの?

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  ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net

☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第6号 [2007/3/19]

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★☆インデックス★☆      

 1、ごあいさつ

  2、「知らないと損!」社長さん編:
4月の改正事項:雇用保険の保険料率、健康保険料の下限上限の変更

    3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°


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1、ごあいさつ

こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。

今日のコラムは、

「知らないと損!」社長さん編:

4月の改正事項:雇用保険の保険料率、健康保険料の下限上限の変更
についての実務のポイントをご案内します。

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2、「知らないと損!」社長さん編:

4月の改正事項:雇用保険の保険料率、健康保険料の下限上限の変更

雇用保険の保険料率ダウン?

法案が今国会で通過すれば 4月1日施行となる予定です。

給与計算の雇用保険料の控除方法の考え方を具体例で3パターン

預かり金のこと 気になっている経理担当のかたいらっしゃいますよね??


① 3/1から3月末締め 4月□日払いは

現料率 8/1000で計算します。

② 3/△から4/□締め 4月○日払い

原則は

3/△から3月末 分を 現料率 8/1000で計算、

4/1 から4/□ 分を新料率で計算しますが

実務上 そんなことをしていられないので

締め日が4月1日以降ならば新料率で計算してよい、
というルールになっています。


③ 4/1~4月末 分 4月△日払い の当月前払い

これは締め日が4月1日以降なので 新料率 で計算します。



法案通過は官報や東京労働局のHPhttp://www.roudoukyoku.go.jp/
に掲載される予定です。



健康保険標準報酬月額 下限上限の変更

今までは標準報酬月額は上限98万円、
下限9万8千円でしたが、4月から
上限121万円・下限5万8千円となります。

そのため標準報酬月額

98万円以上(100万5千円以上)のお給料の場合は、

健康保険料が値上げになります。

新等級などが反映された「保険料額表」は

最近 社会保険事務所から それぞれの会社さんに送られています。

資格取得届などで被保険者の「報酬額」を提出しているので
社会保険事務所
この件で 保険料が安くなる、高くなる該当社員のいる会社さん宛に
通知を出す予定だそうです。


***よくあることですが「運用がまだ確定していないのでー」と
通知を出すこともあくまで予定、いつ出すかなんてもっと不明と
いう感じではあります。でも会社側から何かを社会保険事務所
提出しなくてはならない、ということではありません***


給与計算については

4月からの変更です、「4月分保険料」ということですので

5月末日納付分からとなります。

5月末日に一番近い給料日のものから控除するということ
になります。


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3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°

4月から人事総務のお仕事にたくさんの変化があります。
もちろん該当者がいなければ、まったく関係はないのですが。
いつ該当者がでるかはわかりません。

しっかり 実務のポイントを押えていただきたいと思います。


第6号もお読み頂きありがとうございました!

今週もよい時をお過ごしください・・・


◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆     
◆発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net

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