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「タイムカード打刻忘れ時」の取扱い

みなさん今日は!

オフィスの前の桜がすっかり葉桜となりました。
でも、まばらにはなりましたが、未だ桜の花びらは残っています。
そんな姿を見ていると、残りの日を一生懸命生きているかのような感じが
して、愛おしさを感じます。

私も段々と歳をとり、人生の残りの日も少なくなってきていますので、
最後まで頑張る桜のこのような姿には、特に惹かれる思いがします。

最近は、最近は、私の知人でも定年を迎える人が多くなりました。
然し、定年とはいっても、まだまだ元気一杯です。
チョッと前までは、定年後の生活を「第二の人生」と云っていました。
しかし昨今は、この表現に違和感を持つ人が増えているようです。

「団塊世代」に定年後のイメージを尋ねてみると、
「第二の人生」(32・4%)よりも「新たな出発」(45・4%)
の方が強いとの調査結果があります。

定年」に社会からの引退というイメージはすでになく、
新たな活躍の場を求めようとする意識が、この調査からも読み取れます。

私の知人でも、定年後にアレもやりたいコレもやりたいと思いを
膨らませている人が少なくありません。

定年が無く、毎日アクセクしている私からすると、何となく羨ましさも
感じますが、何と云っても、「人生は一度きり」です。

ジタバタしても、繰り返しはできません。
そうであれば、桜のように「最後まで自分に納得できる日々」を
過ごして終わりたいものだと願っています。


前回の「残業禁止命令中の残業について」についての話、
如何でしたでしょうか。

今回は、「タイムカード打刻忘れ時の取扱い」についての話をします。

皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。

ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。

ご質問・ご意見はinfo@node-office.comからどうぞ。


――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 「タイムカード打刻忘れ時」の取扱い
―――――――――――――――――――――――――――――――――――   

最近は、労働基準監督署が残業時間について厳しい目を向けています。
ところで、タイムカードへの打刻により「労働時間管理」をしている会社で
社員が打刻を忘れた場合の取扱いはどうなるでしょうか?
欠勤扱いにできるのでしょうか? 

その答えは、“労働者が実際に出勤し、働いているという事実がある以上
欠勤扱いには出来ない”ということになります。

然し、服務規律違反として処罰することは可能です。

タイムカードは、労働者が出勤してきた時に、自発的にするものです。

これとは別に、事業主は労働時間の管理、把握義務を負っています。
つまり、労働者が打刻を忘れたのだから、何時間労働したかわからない、
というのは許されないのです。

労働者がタイムカードの打刻を忘れたとしても、事業主は何らかの方法で、
労働者労働時間を管理、把握しなければなりません。

従って、実際に働いている事実があるならば、欠勤扱いにはできないのです。

然し、タイムカードの打刻忘れを何も処罰しないとなると、職場全体が
労働時間に対して非常にルーズになってしまい危険です。

そのうち、タイムカードを他人に打刻してもらう者や、遅刻したので
わざと打刻しない者が必ず現れてきます。

この様な、ナアナアの職場にならないためにも、就業規則の中の
服務規律の項目に、「タイムカードの打刻」をしっかりと明記して
おきましょう。

そして、忘れた場合は、服務規律違反として、「始末書」等の
提出を求め、常習の場合は減給の制裁する位の強い態度で
臨むべきでしょう。

但し、減給の制裁をする際には、減給額の上限が労働基準法(91条)
で定められているということに注意が必要です。


今回は、ここまでです。

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