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労働災害が発生したとき、労災保険の手続きだけでいいのですか?

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  ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net

☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第9号 [2007/4/9]

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★☆インデックス★☆      

 1、ごあいさつ

 2、「知らないと損!」 社長さん編:
労働災害が発生してしまった、労災保険の手続きだけでいいの?

3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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1、ごあいさつ

こんにちは! 社会保険労務士の平野雅美です。

今日のコラムは、

「知らないと損!」 社長さん編:
労働災害が発生してしまった、労災保険の手続きだけでいいのですか?
です。

先日、「酒類を伴う会合でも、男性にとっては懇親会と異なり、
部下から意見や要望を聞く場で出席は業務」などとして、労災認定の判決を
下した裁判がありました。

起こってはいけない労働災害通勤災害

「行ってきます」と出て行った家族が労働災害通勤災害にあって帰らない、
仕事が今までとおりできなくなる、なんてあってはならないと思います。


労災手続きまではどこの会社さんもすんなりとできることですが、
その他にも注意すべき点がありますので、
今日はそれを取り上げてみたいと思います。

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

2、「知らないと損!」 働くみなさん編:
労働災害が発生してしまった、労災保険の手続きだけでいいのですか?


労働者労働災害その他就業中または社内等での負傷、窒息または

急性中毒により死亡し、または休業した場合には


所轄の労働基準監督署長に

労働者死傷病報告

を提出しなければなりません。


労働者死傷病報告


・・・案外忘れ去られています。


休業が1日でも報告します。

休業日数で報告方法が違います。

休業が4日未満の場合には

1月~3月に発生した災害をまとめて4月に、

4月~6月に発生した災害をまとめて7月に、

7月~9月に発生した災害をまとめて10月に、


10月~12月に発生した災害をまとめて翌年1月に提出します。


休業が4日以上となる見込みの場合には遅滞なく!となります。


ちなみに社長さんが仕事中にケガをしても
労働者死傷病報告」は提出不要です。


「派遣社員が労災にあっても、
なんでも手続関係は派遣元でやってくれるんだから、
うち(派遣先)が死傷病報告出さなくてもいいんだよね?」


派遣労働者派遣先事業場労働災害により休業した場合には


派遣元事業場派遣先事業場の両方が
労働者死傷病報告」を提出する必要があります。
 

この場合、

派遣元事業場派遣元事業場を管轄する労働基準監督署に、

派遣先事業場派遣先事業場を管轄する労働基準監督署

労働者死傷病報告」を提出する必要があります。

とにかくお忘れなく!


また 誰も負傷しなかったとしても

事業場での火災、ボイラーの破裂、クレーンの逸走その他の事故が
あったときには

「事故報告書」を所轄の労働基準監督署長に提出する
必要があります。これもお忘れなく。



労働災害通勤災害もあってはならないことです。


年度はじめです。

まだ職場に慣れていない社員さんへの心配り、
社内の生理整頓など、

社長さん、一度見渡していただけますか?

危険なところはないでしょうか?


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3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°

先日、このコラムを読んでくださっている方から励ましのお言葉を
いただきました。とても嬉しかったです。

地味にですが、なんとか続けていきたいと思います。

第9号もお読み頂きありがとうございました!

今週もよい時をお過ごしください・・・

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆     
◆発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒ hirano-jimusyo@nifty.com

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         http://ameblo.jp/hiranojimusyo/

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