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ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第9号 [2007/4/9]
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★☆インデックス★☆
1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」 社長さん編:
労働災害が発生してしまった、
労災保険の手続きだけでいいの?
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
1、ごあいさつ
こんにちは!
社会保険労務士の平野雅美です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」 社長さん編:
労働災害が発生してしまった、
労災保険の手続きだけでいいのですか?
です。
先日、「酒類を伴う会合でも、男性にとっては懇親会と異なり、
部下から意見や要望を聞く場で出席は業務」などとして、労災認定の判決を
下した裁判がありました。
起こってはいけない
労働災害や
通勤災害。
「行ってきます」と出て行った家族が
労働災害や
通勤災害にあって帰らない、
仕事が今までとおりできなくなる、なんてあってはならないと思います。
労災手続きまではどこの会社さんもすんなりとできることですが、
その他にも注意すべき点がありますので、
今日はそれを取り上げてみたいと思います。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
2、「知らないと損!」 働くみなさん編:
労働災害が発生してしまった、
労災保険の手続きだけでいいのですか?
労働者が
労働災害その他就業中または社内等での負傷、窒息または
急性中毒により死亡し、または休業した場合には
所轄の
労働基準監督署長に
「
労働者死傷病報告」
を提出しなければなりません。
「
労働者死傷病報告」
・・・案外忘れ去られています。
休業が1日でも報告します。
休業日数で報告方法が違います。
休業が4日未満の場合には
1月~3月に発生した災害をまとめて4月に、
4月~6月に発生した災害をまとめて7月に、
7月~9月に発生した災害をまとめて10月に、
10月~12月に発生した災害をまとめて翌年1月に提出します。
休業が4日以上となる見込みの場合には遅滞なく!となります。
ちなみに社長さんが仕事中にケガをしても
「
労働者死傷病報告」は提出不要です。
「派遣社員が労災にあっても、
なんでも手続関係は
派遣元でやってくれるんだから、
うち(
派遣先)が
死傷病報告出さなくてもいいんだよね?」
派遣
労働者が
派遣先の
事業場で
労働災害により休業した場合には
派遣元の
事業場と
派遣先の
事業場の両方が
「
労働者死傷病報告」を提出する必要があります。
この場合、
派遣元の
事業場は
派遣元の
事業場を管轄する
労働基準監督署に、
派遣先の
事業場は
派遣先の
事業場を管轄する
労働基準監督署に
「
労働者死傷病報告」を提出する必要があります。
とにかくお忘れなく!
また 誰も負傷しなかったとしても
事業場での火災、ボイラーの破裂、クレーンの逸走その他の事故が
あったときには
「事故報告書」を所轄の
労働基準監督署長に提出する
必要があります。これもお忘れなく。
労働災害も
通勤災害もあってはならないことです。
年度はじめです。
まだ職場に慣れていない社員さんへの心配り、
社内の生理整頓など、
社長さん、一度見渡していただけますか?
危険なところはないでしょうか?
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
先日、このコラムを読んでくださっている方から励ましのお言葉を
いただきました。とても嬉しかったです。
地味にですが、なんとか続けていきたいと思います。
第9号もお読み頂きありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◆発行元 :ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒
hirano-jimusyo@nifty.com
ブログもしています⇒『ひらの事務所ブログ』
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
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第9号 [2007/4/9]
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★☆インデックス★☆
1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」 社長さん編:
労働災害が発生してしまった、労災保険の手続きだけでいいの?
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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1、ごあいさつ
こんにちは! 社会保険労務士の平野雅美です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」 社長さん編:
労働災害が発生してしまった、労災保険の手続きだけでいいのですか?
です。
先日、「酒類を伴う会合でも、男性にとっては懇親会と異なり、
部下から意見や要望を聞く場で出席は業務」などとして、労災認定の判決を
下した裁判がありました。
起こってはいけない労働災害や通勤災害。
「行ってきます」と出て行った家族が労働災害や通勤災害にあって帰らない、
仕事が今までとおりできなくなる、なんてあってはならないと思います。
労災手続きまではどこの会社さんもすんなりとできることですが、
その他にも注意すべき点がありますので、
今日はそれを取り上げてみたいと思います。
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2、「知らないと損!」 働くみなさん編:
労働災害が発生してしまった、労災保険の手続きだけでいいのですか?
労働者が労働災害その他就業中または社内等での負傷、窒息または
急性中毒により死亡し、または休業した場合には
所轄の労働基準監督署長に
「労働者死傷病報告」
を提出しなければなりません。
「労働者死傷病報告」
・・・案外忘れ去られています。
休業が1日でも報告します。
休業日数で報告方法が違います。
休業が4日未満の場合には
1月~3月に発生した災害をまとめて4月に、
4月~6月に発生した災害をまとめて7月に、
7月~9月に発生した災害をまとめて10月に、
10月~12月に発生した災害をまとめて翌年1月に提出します。
休業が4日以上となる見込みの場合には遅滞なく!となります。
ちなみに社長さんが仕事中にケガをしても
「労働者死傷病報告」は提出不要です。
「派遣社員が労災にあっても、
なんでも手続関係は派遣元でやってくれるんだから、
うち(派遣先)が死傷病報告出さなくてもいいんだよね?」
派遣労働者が派遣先の事業場で労働災害により休業した場合には
派遣元の事業場と派遣先の事業場の両方が
「労働者死傷病報告」を提出する必要があります。
この場合、
派遣元の事業場は派遣元の事業場を管轄する労働基準監督署に、
派遣先の事業場は派遣先の事業場を管轄する労働基準監督署に
「労働者死傷病報告」を提出する必要があります。
とにかくお忘れなく!
また 誰も負傷しなかったとしても
事業場での火災、ボイラーの破裂、クレーンの逸走その他の事故が
あったときには
「事故報告書」を所轄の労働基準監督署長に提出する
必要があります。これもお忘れなく。
労働災害も通勤災害もあってはならないことです。
年度はじめです。
まだ職場に慣れていない社員さんへの心配り、
社内の生理整頓など、
社長さん、一度見渡していただけますか?
危険なところはないでしょうか?
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
先日、このコラムを読んでくださっている方から励ましのお言葉を
いただきました。とても嬉しかったです。
地味にですが、なんとか続けていきたいと思います。
第9号もお読み頂きありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◆発行元 :ひらの社会保険労務士事務所
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