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海外留学、海外赴任同行のため会社を退職したときの失業保険は?

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  ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net

☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第10号 [2007/4/16]

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★☆インデックス★☆      

 1、ごあいさつ

 2、「知らないと損!」 働くみなさん編:
海外留学、海外赴任同行のために会社を辞めたら、失業保険はどうなるの?

 3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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1、ごあいさつ

こんにちは! 社会保険労務士の平野雅美です。

昨日とは打って変わってとても寒いです。

今日のコラムは、

「知らないと損!」 働くみなさん編:
海外留学、海外赴任同行のために会社を辞めたら、失業保険はどうなるの?

この4月から自身のキャリアアップのために海外留学をされる方、

ご主人の海外赴任に同行された方、のためにニッチな話題でお送りします。

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2、「知らないと損!」 働くみなさん編:

海外留学、海外赴任同行のために会社を辞めたら、失業保険はどうなるの?

この4月

勤続5年のサトコさん(27歳)は

ずっと憧れだった1年間のフランス留学のために会社を辞めました。


同じ会社には勤続10年、子育てしながら働いてきたキミコさん(33歳)も

商社で働く夫が3年間の海外駐在に同行するために会社を辞めました。

この二人の失業保険はどうなるのでしょうか?



失業保険とは

労働の意思および能力があるのにかかわらず仕事が見つからない、

“短期的”な失業に対する保護が目的で、

退職後1年間の失業の中で手当てを保証する仕組みです。

仕事を探すことができないために、

この失業保険受給期間を延長できる制度があります。


出産、育児、疾病などの一定のやむを得ない理由がある場合、


本当だったら退職の翌日から1年間の受給期間


特別に4年間に延長することができます。
受給期間の延長、といいます)



前出のサトコさん。

留学についてが 受給期間の延長の理由にはなっていないので、

サトコさんは失業保険の申請も受給期間の延長もできないのです。


じゃあ、キミコさんは??


海外赴任への同行は「受給期間の延長」の理由に認められています。


【海外で家事に従事せざるをえないために今すぐ求職活動はできませんが

帰国後は自身のキャリアのために再就職を考えているので

受給資格の延長申請をします】


受給期間延長申請書


添付書類が・・・

・キミコさんの離職票1と2 (会社が退職の手続きをしたら発行されます)

・ご主人の海外勤務の辞令などのコピー
(どうしてキミコさんは海外で家事従事しなければならないかの証明)

・パスポートの写真部分

・同じくパスポート、キミコさんが出国したことがわかるスタンプの部分
(外国の入管が押したスタンプ部分)


手続きは海外に行って1ヵ月後過ぎてから郵送か代理の提出です。


手続きするハローワークは海外赴任中、日本国内の住民票住所を管轄する
ハローワークさんになります。


出国前にハローワークで一度確認しておくことをお勧めします。



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3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°

18年前の4月、大学入学で三重県から上京しました。

昨日は三重で大きな地震がありました。

幸い、親、兄弟、親戚には何もなかったのですが、
遠くにいる心細さを感じます。
国内でもそんな気持ちになるくらいです。

家族が海外へ・・・なんて どれだけ心配でしょうか。


新しい生活が始まった方々が少しでも早く新しい環境に慣れますように・・・



第10号もお読み頂きありがとうございました!

今週もよい時をお過ごしください・・・

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◆発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階
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