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賞与の支給日在籍要件

こんにちは、社会保険労務士の三木です。

今回は賞与の支給日在籍条件に関してです。

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第○○条(賞 与)
  賞与は原則として、毎年○月○日および○月○日に各人の人事評価、勤務成績を査定して決定し、支給する。ただし、会社の業績によっては賞与の額を縮小し、又は見送ることがある。
2 賞与算定期間は下記のとおりとし、支給対象者は賞与の支給日に在籍している社員に限る。
 
 夏季賞与 ○月○日から○月○日  冬季賞与 ○月○日から○月○日

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このような条項がほとんどの企業の賃金規定にあるかと思います。

賞与は、労働基準法上は賃金ですが定例給与のような縛りはありませんので、それぞれの会社の賃金制度以外にはこれを支払うことを義務付ける根拠はないことになります。したがって、定められた支給条件を満たした場合にのみ受給できるということです。

その支給条件は一般的に合理的であれば会社が自由に設定することができます。上記規定のように、賞与の支給日現在で在籍する者に対してのみ支給し、算定期間中勤務したがその後支給日前に退職していれば支給しないという条件も違法ではありません。

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ただし、このような条件は規定として明文化されており、労働者に周知されていなければ有効とされません。企業によっては支給日在籍条件を設けていない場合もありますし、むしろこのような取り扱いのほうが自然かもしれません。

根拠判例を紹介すれば、「賞与は該当の全期間に労務を提供したことによる褒賞と将来の労務の提供を奨励する趣旨が含まれているので、賞与の支払につき支給日在籍を条件としても違法ではない。」とされています。

余談として、「毎年○月と○月に賞与を支給することがある」と規定されている場合もありますが、このような規定の場合は、たとえ何度か好況時に賞与支給実績があったとしても、それを根拠に賞与請求権が労働慣行として認定される場合は少ないようです。

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【免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

三木経営労務管理事務所
 
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