◇◆ ▲▽
◆◇ ▽▲
=======---- 労働法で 生き残る!! ----=======
< みなさん。これからは本当に労働法が大事になりますよ! >
《 Vol.42 》
隔週 月曜日配信予定
~ 5月 7日 号 ~
───────────────────────────────────
【 目次 】
●
雇用保険法が変わる
● 編集後記
*********************************************************************
★
雇用保険法が変わる
平成19年10月1日から、
失業したときに支給される
基本手当
(俗にいう、
失業手当)に関する
被保険者の
受給資格要件が変わる
ようです。
今のところの要件は。
・短時間
被保険者以外の
一般被保険者
(週
所定労働時間が30時間以上の
被保険者)
~離職前1年間に、
賃金支払基礎日数14日以上になる月が
6月以上あること。
・短時間
被保険者
(1週間の
所定労働時間が20時間以上30時間未満)
~離職前2年間に、
賃金支払基礎日数11日以上の月が
12ヶ月以上あること。
このように、短時間
被保険者とそれ以外の
一般被保険者に区分され
ているのですが、これが平成19年10月1日の離職から(原則と
して)区分けがなくなり統一されます。
その要件は?
基本手当を受給するためには、週
所定労働時間の長さにかかわらず
原則として
賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月必要になり
ます。
例外は、解雇、倒産等で離職された方で、
賃金支払基礎日数11日
以上の月が6ヶ月必要です。
詳細は、最寄の
ハローワークにて確認してください。
PR用パンフレットもあるようです。
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当メルマガは作成時の法令等に準拠しております。また、内容に関しま
しては個人的見解を含んでおります。
あくまでも一般論ですから、個々の事例につきましては、行政及び専門家
に詳細をお話の上、相談してください。
当メルマガによって、何らかの損害を被られましても、当方は一切の責任
を負いかねますので、ご了承ください。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を利用して
発行しています。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000143453.htm
発行者Webサイト:
http://www.syarousi-tanaka.com/magazine.html
**********************************************************************
★ 編集後記
GWはいかがでした?
渋滞、渋滞で大変でしたかね。
始まる前は溜まっている本は読んどきたいな、なんて考えて
たんですが、目の調子があまりよくなく、読書は自粛せざる
を得ませんでした。
(クソーッ)
就業規則の作成等、抱えてる仕事も捗らなかったし。
その分、休養できたといっちゃぁ、できたんですが、もう充分
休養してたしなぁ。
うんと働きたい。そんな気分やねんけどさ・・・
ドラえもんののび太君が言ってますよね。
「6月は祝日がないから嫌いだ」って。
彼が指摘するまで考えたこともなかったんですが確かにそうです。
もっとも、大人になるとそんなことは関係ないんですが、それでも
加速度的に季節が進行していく感じがします。
これも年を食ったせいなのか否か? ^^;
新年に立てた目標を今一度見直してみて、現状と比較しないとね。
皆さんはどうです?
すでにクリアした、なんていう猛者もいてはる? かな。
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たなか
社会保険労務士事務所
URL:
http://www.syarousi-tanaka.com/
eーMail:
info@syarousi-tanaka.com
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
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● 編集後記
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★ 雇用保険法が変わる
平成19年10月1日から、失業したときに支給される基本手当
(俗にいう、失業手当)に関する被保険者の受給資格要件が変わる
ようです。
今のところの要件は。
・短時間被保険者以外の一般被保険者
(週所定労働時間が30時間以上の被保険者)
~離職前1年間に、賃金支払基礎日数14日以上になる月が
6月以上あること。
・短時間被保険者
(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
~離職前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が
12ヶ月以上あること。
このように、短時間被保険者とそれ以外の一般被保険者に区分され
ているのですが、これが平成19年10月1日の離職から(原則と
して)区分けがなくなり統一されます。
その要件は?
基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長さにかかわらず
原則として賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月必要になり
ます。
例外は、解雇、倒産等で離職された方で、賃金支払基礎日数11日
以上の月が6ヶ月必要です。
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★ 編集後記
GWはいかがでした?
渋滞、渋滞で大変でしたかね。
始まる前は溜まっている本は読んどきたいな、なんて考えて
たんですが、目の調子があまりよくなく、読書は自粛せざる
を得ませんでした。
(クソーッ)
就業規則の作成等、抱えてる仕事も捗らなかったし。
その分、休養できたといっちゃぁ、できたんですが、もう充分
休養してたしなぁ。
うんと働きたい。そんな気分やねんけどさ・・・
ドラえもんののび太君が言ってますよね。
「6月は祝日がないから嫌いだ」って。
彼が指摘するまで考えたこともなかったんですが確かにそうです。
もっとも、大人になるとそんなことは関係ないんですが、それでも
加速度的に季節が進行していく感じがします。
これも年を食ったせいなのか否か? ^^;
新年に立てた目標を今一度見直してみて、現状と比較しないとね。
皆さんはどうです?
すでにクリアした、なんていう猛者もいてはる? かな。
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社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
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