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雇用保険法が変わる

◇◆                               ▲▽
◆◇                               ▽▲

=======---- 労働法で 生き残る!! ----=======


   < みなさん。これからは本当に労働法が大事になりますよ! >


              《 Vol.42 》               
               

隔週 月曜日配信予定

   ~ 5月 7日 号 ~
   

─────────────────────────────────── 

 【 目次 】
 
●  雇用保険法が変わる


●  編集後記


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★  雇用保険法が変わる


   平成19年10月1日から、失業したときに支給される基本手当
   (俗にいう、失業手当)に関する被保険者受給資格要件が変わる
   ようです。
   
   
   今のところの要件は。
   
   ・短時間被保険者以外の一般被保険者
   (週所定労働時間が30時間以上の被保険者
   
    ~離職前1年間に、賃金支払基礎日数14日以上になる月が
     6月以上あること。
     
     
   ・短時間被保険者
    (1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
    
     ~離職前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が
      12ヶ月以上あること。
      
      
      
   このように、短時間被保険者とそれ以外の一般被保険者に区分され
   ているのですが、これが平成19年10月1日の離職から(原則と
   して)区分けがなくなり統一されます。
   
   
   その要件は?
   
   
   基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長さにかかわらず
   原則として賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月必要になり
   ます。
   
   
   例外は、解雇、倒産等で離職された方で、賃金支払基礎日数11日
   以上の月が6ヶ月必要です。
   
   
   
   詳細は、最寄のハローワークにて確認してください。
   
   PR用パンフレットもあるようです。





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★  編集後記

   GWはいかがでした?
   
   渋滞、渋滞で大変でしたかね。
   
   始まる前は溜まっている本は読んどきたいな、なんて考えて
   たんですが、目の調子があまりよくなく、読書は自粛せざる
   を得ませんでした。
   
   (クソーッ)
   
   就業規則の作成等、抱えてる仕事も捗らなかったし。
   
   
   その分、休養できたといっちゃぁ、できたんですが、もう充分
   休養してたしなぁ。
   
   うんと働きたい。そんな気分やねんけどさ・・・
   
   
   
   ドラえもんののび太君が言ってますよね。
   「6月は祝日がないから嫌いだ」って。
   
   彼が指摘するまで考えたこともなかったんですが確かにそうです。
   
   もっとも、大人になるとそんなことは関係ないんですが、それでも
   加速度的に季節が進行していく感じがします。
   
   これも年を食ったせいなのか否か?   ^^;
   
   新年に立てた目標を今一度見直してみて、現状と比較しないとね。
   
   皆さんはどうです?
   
   すでにクリアした、なんていう猛者もいてはる? かな。
   
   


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  たなか社会保険労務士事務所
 
     URL:   http://www.syarousi-tanaka.com/
 
    eーMail:  info@syarousi-tanaka.com

      社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
               
           田中 雅也

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