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“会社法”等のポイント(48)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第104号/2007/5/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(48)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(31)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。

 先日、遅ればせながら、
NYヤンキース・松井秀喜選手著の「不動心(新潮新書)」を読みました。
日本を代表する超一流プレイヤー・松井選手の才能・実績に関しては、
私のような凡人では、いくら望んでも、とても真似などできませんが、
「いかなる場合でも、万全の準備を怠らないこと」、
「失敗や挫折に直面した時の心の持ちよう・その克服方法」・・・などなど、
見習うべきところは、多々あるようです。
 ご興味のある方は、
「こちら(http://www.shinchosha.co.jp/wadainohon/610201/)」をご覧ください。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(48)」
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★「2007/4/15発行の第102号」より、
 「平成18年度以前の司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第3回目は、「株主総会」に関する問題です。
  ※)法改正等に応じて、
    問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

株主総会に関する次の1~5の記述のうち、
 正しいものはどれか(H16-商法会社法)。
 1.株主数が1,000人以上の株式会社においては、
   原則として、書面による議決権行使を、株主に認めなければならない。
  □正解: ○
  □解説
   会社法第298条第1項第3号・第2項本文を参照のこと。
 2.株式会社は、株主総会において議決権を行使することができる事項について、
   内容の異なる2種類以上の株式を発行することができない。
  □正解: ×
  □解説
   設問肢のような株式の発行は、可能です(会社法第108条第1項第3号)。
 3.株主総会の決議の内容が、法令または定款に違反する場合には、
   その決議は無効である。
  □正解: ×
  □解説
   株主総会の決議内容が、法令に違反する場合には、
   その決議が無効であることの確認を、
   訴えをもって請求することができます(会社法第830条第2項)。
   一方、株主総会の決議内容が、定款に違反する場合には、
   その決議の取消しを、
   訴えをもって請求することができます(同法第831条第1項第2号)。
 4.6ヶ月前から継続して総株主議決権の100分の3以上を有する株主が、
   株主総会招集を請求した場合において、
   その請求の日から8週間以内の日を会日とする株主総会
   の招集がなされないときは、
   当該株主は、裁判所の許可を得て、自ら株主総会招集することができる。
  □正解: ○
  □解説
   会社法第297条第1項・第4項第2号を参照のこと。
 5.株主総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
  □正解: ○
  □解説
   会社法第318条第1項を参照のこと。

★次号(2007/6/1発行予定の第105号)では、
 「株式会社役員」について、ご紹介する予定です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(31)」
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★本号から、「平成18年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただきますが、
 第1回目は、「第4編 親族」に関する問題です。
  ※)実際の問題は、組み合わせ問題ですが、
    便宜上、単純な正誤問題に変更しているため、
    設問肢を一部変更している場合がありますので、ご了承ください。

嫡出子に関する次の1~5の記述のうち、
 判例の趣旨に照らし、誤っているものはどれか(午前-第21問)。
 1.嫡出子である子との間の親子関係を夫が否定するための訴えには、
   「嫡出否認の訴え」と「親子関係不存在確認の訴え」がある。
  □正解: ○
  □解説
   嫡出子である子との間の親子関係を夫が否定するためには、
   嫡出推定を受ける子の場合には、「嫡出否認の訴え民法第775条)」、
   嫡出推定を受けない子の場合には、「親子関係不存在確認の訴え」、
   によって、それぞれ行います。
    参考)家庭裁判所調停手続き
       1.嫡出否認 
         http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_15.html
       2.親子関係不存在確認
         http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html
 2.内縁関係の継続中にその夫によって懐胎し、
   婚姻成立後200日以内に出生した子は、嫡出子たる身分を有することになる。
  □正解: ○
  □解説
   民法第772条第2項の規定にかかわらず、
   判例(大判.S15.1.23)は、
   設問肢のような場合でも、子は、嫡出子たる身分を取得するとしています。
 3.婚姻成立後200日以内に出生した子
   との間の父子関係を夫が否定しようとする場合には、
   夫は、「嫡出否認の訴え」を提起する必要がある。
  □正解: ×
  □解説
   判例(※最判.S41.2.15)は、
   設問肢のような場合には、「嫡出否認の訴え」ではなく、
   「親子関係不存在確認の訴え」を提起すべきとしています。
    ※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28062&hanreiKbn=01
 4.子は離婚後300日以内に出生したが、離婚前に3年ほど別居しており、
   夫婦としての実態が失われていたような場合、
   そのような子との父子関係を夫が否定しようとするときは、
   夫は、「親子関係不存在確認の訴え」を提起することができる。
  □正解: ○
  □解説
   判例((※最判.S44.5.29)は、設問肢のような場合には、
   「親子関係不存在確認の訴え」を提起すべきとしています。
    ※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27476&hanreiKbn=01
 5.夫婦の婚姻関係が円満に継続していたときに懐胎・出生した子であるが、
   当該子の出生後2年が経過した後に夫婦が離婚し、
   その後に、当該子が夫の子ではないことが夫に明らかになったとき、
   夫は、「親子関係不存在確認の訴え」を提起することによって、
   子との父子関係を否定することができる。
  □正解: ×
  □解説
   設問肢のような場合には、「親子関係不存在確認の訴え」ではなく、
   「嫡出否認の訴え」を提起する必要がありますが、
   出訴期間(民法第777条)を経過しているため、
   訴えの提起自体ができません。

■平成18年度司法書士試験では、他に、
 「準正(第789条/嫡出でない子に、嫡出子の身分を取得させる制度)」
 について、出題されています。

★次号(2007/6/1発行予定の第105号)では、
 「第5編 相続」について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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★業務のご案内(許認可申請サポート)★
 当事務所では、建設業許可・経審・指名願いなど、
 営業に関する許認可申請手続きのサポートを行っています。
 詳しくは、こちら(※)をご覧ください。
  ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_0b1d_1.html
■第104号は、いかがでしたか?
 次号(第105号)は、2007/6/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
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