━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007/05/28(第186号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】
■□ 財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
http://www.tm-tax.com/mm-k.htm 購読者数 5,637名
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おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先週は、
会計をベースにした「高
収益企業化」セミナーをやりました。
本メルマガから来てくれた方も、何人かいらっしゃいました。
本当に、ありがとうございます。
このメルマガのテーマでもありますが、
会計を良くすることが、
会社そのものを良くすることにつながっていきます。
会計を決して後処理と考えず、現状を正しく知り、これからの方向を
指し示してくれる羅針盤であると考え、是非ともこれを経営に活かして
欲しいと思っています。
セミナーにご参加いただければ、メルマガではなかなかお伝えし切れ
ないところまで、お話できるので、今後もまた機会がありましたら
やりますので、今回来れなかった方、是非、またいらしてください。
ご希望などあれば、是非、お寄せいただければと思います。
→
kitaoka@tmcg.co.jp
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
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■□
減価償却制度の見直し
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●平成19年度の改正の目玉は、
法人税では何といっても、
減価償却制度
の改正ですね。
そもそも、日本の
減価償却制度は、諸外国に比べると、ずい分不利な
制度になっていました。
どういうところが、と言えば、
◎まずは、
耐用年数経過時に、100%償却できないこと。
その時点では、90%までしか償却できないことになっていました。
これを、
残存価額といいます。10%残すことを前提に償却計算して
いるのですね...
アメリカやドイツなどでは、100%償却できます。
お隣の韓国でも、95%、そして翌年には100%償却できるという
ことになっています。
◎さらに日本の税制では、
耐用年数経過後に95%まで償却できるので
すが、そこでストップ! です。
これを償却可能限度額といいます。5%残さないといけないのは、
これを備忘価額といい、
資産が存在するという証として、5%の
帳簿価格を残しておくのです。先進諸国では、こんなやり方はあまり
ないようです。
◎また、日本の
定率法の償却率などは、償却のスピードがあまり早く
ありません。韓国などの方が、早い時期にたくさん償却できるように
なっています。
◎そしてさらにもう1つ、日本の制度が不利なのは、
耐用年数が得てして
長い、ということです。
政府の調べによると、製造設備のおよそ80%の
耐用年数が、主要国中、
日本が最も長い、という結果が発表されています。
●以上のような
減価償却制度の不利が、経営に与える影響は、結構大きい
のです。
減価償却費が諸外国に比べて少ないということは、それだけ
経費化する
のが遅く、その分の税負担が増えます。
税負担が増えれば、資金を圧迫しますので、設備への再投資なども遅れ
る、それだけ企業の競争力が弱まる、ということにつながっていきます。
特に、最先端の設備投資などをするにあたっては、償却のスピードが
企業の競争力を決める、といっても過言ではないくらいです。
●このような背景から、今回の税制改正において、
減価償却制度に手を
入れることになりました。
具体的には、
1.
残存価額の廃止
2.償却可能限度額の廃止
これにより、
耐用年数経過時に、ほぼ100%償却することができる
ようになりました。
さらに「250%
定率法」の導入があり、これにより償却のスピード
アップが図られています。
3.法定
耐用年数の見直し
技術進歩が著しい3設備のみですが、
耐用年数が短縮されました。
その他の
資産については、今年1年かけて実態等を調査し、来年度の
税制改正によって見直されるものと思われます。
●今回、特に複雑なのは、上にあげた「250%
定率法」の実務ですね。
これについては、次回、じっくりお話したいと思います。
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減価償却計算は、専用ソフトでやるべし!
【償却奉行】のお奨め
株式会社クイック経理
──────────────────────────────────
減価償却の話が出たので、併せてご推奨します。
詳しくは来週書きますが、これからの
減価償却計算は、ちょっと複雑に
なります。
定率法が、途中で
定額法に切り替わったり、税制改正後に購入した
資産
と、改正前に購入した
資産では、償却の計算方法が違ったり、
備忘価額5%を償却する方法もまた違う...
今までExcelなどで、独自に
減価償却を計算していた会社も、
これからは、専用ソフトを使った方がいいのではないかと、思っていま
す。
個々の
資産ごとに
償却方法を判断しないといけませんので、とても
Excelでは難しいのではないかと思います。
そこで、私どもでも使っているOBCの「償却奉行」をお奨めします。
「償却奉行」は、いち早く、既に5月9日には新・
償却方法に対応して
います。今の時点で対応しているのは、「償却奉行」くらいでは?
と思います。
ということで、償却奉行をご検討の方は、当社、クイック経理まで、
お問い合わせください。
当社でご購入いただいた場合は、保守なども特典つけていますよ!!
★詳しくは、HPで! →
http://www.quick-a.co.jp/
株式会社クイック経理
代表取締役 北岡 修一
TEL:03-3345-8994 担当:秋山 問い合わせ
quick@tmcg.co.jp
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■よろしかったら、このメルマガ、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
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■当社&本メルマガのミッション
●『真の
会計』を追求することにより、中小企業の成長・発展に貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
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【 発行 】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
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<編集後記>
週末は、京都に行ってきました。
新緑がきれいで、すごく良かったです。京都は行ったことはあっても、
お寺などじっくり見たことがなかったので、この歳で初めて本当の京都
を見た、という感じです。
タクシーで、いろいろなところを案内してもらったので、2日間で
ずい分密度の濃い、お寺・神社回りとなりました。
でもまだまだ見ていないところもたくさん...京都というのは本当に
奥が深いですね...
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本メルマガから来てくれた方も、何人かいらっしゃいました。
本当に、ありがとうございます。
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●平成19年度の改正の目玉は、法人税では何といっても、減価償却制度
の改正ですね。
そもそも、日本の減価償却制度は、諸外国に比べると、ずい分不利な
制度になっていました。
どういうところが、と言えば、
◎まずは、耐用年数経過時に、100%償却できないこと。
その時点では、90%までしか償却できないことになっていました。
これを、残存価額といいます。10%残すことを前提に償却計算して
いるのですね...
アメリカやドイツなどでは、100%償却できます。
お隣の韓国でも、95%、そして翌年には100%償却できるという
ことになっています。
◎さらに日本の税制では、耐用年数経過後に95%まで償却できるので
すが、そこでストップ! です。
これを償却可能限度額といいます。5%残さないといけないのは、
これを備忘価額といい、資産が存在するという証として、5%の
帳簿価格を残しておくのです。先進諸国では、こんなやり方はあまり
ないようです。
◎また、日本の定率法の償却率などは、償却のスピードがあまり早く
ありません。韓国などの方が、早い時期にたくさん償却できるように
なっています。
◎そしてさらにもう1つ、日本の制度が不利なのは、耐用年数が得てして
長い、ということです。
政府の調べによると、製造設備のおよそ80%の耐用年数が、主要国中、
日本が最も長い、という結果が発表されています。
●以上のような減価償却制度の不利が、経営に与える影響は、結構大きい
のです。
減価償却費が諸外国に比べて少ないということは、それだけ経費化する
のが遅く、その分の税負担が増えます。
税負担が増えれば、資金を圧迫しますので、設備への再投資なども遅れ
る、それだけ企業の競争力が弱まる、ということにつながっていきます。
特に、最先端の設備投資などをするにあたっては、償却のスピードが
企業の競争力を決める、といっても過言ではないくらいです。
●このような背景から、今回の税制改正において、減価償却制度に手を
入れることになりました。
具体的には、
1.残存価額の廃止
2.償却可能限度額の廃止
これにより、耐用年数経過時に、ほぼ100%償却することができる
ようになりました。
さらに「250%定率法」の導入があり、これにより償却のスピード
アップが図られています。
3.法定耐用年数の見直し
技術進歩が著しい3設備のみですが、耐用年数が短縮されました。
その他の資産については、今年1年かけて実態等を調査し、来年度の
税制改正によって見直されるものと思われます。
●今回、特に複雑なのは、上にあげた「250%定率法」の実務ですね。
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なります。
定率法が、途中で定額法に切り替わったり、税制改正後に購入した資産
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います。今の時点で対応しているのは、「償却奉行」くらいでは?
と思います。
ということで、償却奉行をご検討の方は、当社、クイック経理まで、
お問い合わせください。
当社でご購入いただいた場合は、保守なども特典つけていますよ!!
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株式会社クイック経理 代表取締役 北岡 修一
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◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
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<編集後記>
週末は、京都に行ってきました。
新緑がきれいで、すごく良かったです。京都は行ったことはあっても、
お寺などじっくり見たことがなかったので、この歳で初めて本当の京都
を見た、という感じです。
タクシーで、いろいろなところを案内してもらったので、2日間で
ずい分密度の濃い、お寺・神社回りとなりました。
でもまだまだ見ていないところもたくさん...京都というのは本当に
奥が深いですね...