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パワハラと熱血指導の境界線

 おはようございます!

 社会保険労務士の内海 正人です。
  
 
 5月も今日でおしまいです。
 
 
 新入社員の人達は、会社に慣れたころでしょうか?
 
 この時期は、私も新人の頃を思い出します。
 
 
 私は新人の頃、電話を取るのがとても苦手でした。

 
 ある時、名前を言わずにかけてきた人がいて、
 
 思わず「あの、失礼ですが、何様(ナニサマ)ですか?」
 
 と聞いてしまったことがあります。
 
 
 トホホ・・・
 
 
 では、1分セミナーに行きましょう!

パワハラと熱血指導の境界


 今日は、パワハラと熱血指導の境界線についてです。

 新人や若手社員には、熱血指導というのは敬遠されがちです。

 
 しかし、熱血指導の上司も現在数多く存在します。

 そんな上司から仕事を習って
 
 「ものすごい勢いで怒られた!」という話も多いです。

 そのような時に「パワハラにあった!」
 
 といって社長に相談に来るケースもあります。



 そこで、パワハラと熱血指導の境界線とは、どこなのでしょうか?


 実は、パワハラは「セクハラ」と違って、法律の規制がありません。

 セクハラ男女雇用機会均等法にもとづいて、定義もあります。

 また、判例も数多く存在します。


 しかし、パワハラは明確な規制も無ければ判例も存在しません。

 では、パワハラ境界線はどこでしょうか?

 いろいろなケースにもよると思いますが次のような判断が一般的です。


・刑法、労働法に触れる範囲

・基本的人権を侵す行為

・差別的発言

従業員が健康被害にあう

 などです。

 ここの例はもちろん一部ですが、これに準じた行為も該当するでしょう。


 

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