━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007/06/11(第188号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】
■□ 財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
http://www.tm-tax.com/mm-k.htm 購読者数 5,596名
■■
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おはようございます。
税理士の北岡修一です。
2009年6月までに行われる
株券のペーパーレス化が少しずつ進んで
いるようですね。
先日の日経新聞に、所在不明の
株主の扱いが出ていました。
株券としては発行しているのですが、持ち主がわからないという
ものですね。ということは、
配当も受け取っていないということです。
株券を持ったまま、既に亡くなられている方も多いのでは? と
思います。遺族の方も
株券があることを知らない...そんな
株券が
多そうですね。どこかに慎重にしまってあるのでしょう。
そんな
株券は、2009年1月までには
現金化され(
株券ではなく
現金になる。
すなわち
株主ではなくなるということ)、信託銀行に信託されます。
その後、10年間は信託銀行で保管されますが、さらにその後は発行企業の
雑収入になります。
是非、
株券が家の中にないか、再度チェックをしましょう。
といっても、普通は出てこないでしょうが...
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
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■■
■□ 平成19年3月までに取得した
資産は?
■■
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●平成19年度の
減価償却制度改正の中で、100%償却できるようになる
のは、あくまで平成19年4月1日以降に取得した
資産です。
先週の250%
定率法についても、平成19年4月1日以降に取得した
資産が対象です。
では、それ以前に取得した
資産は、どうなるのか?
●それ以前に取得した
資産は、基本的には今までどおりの
償却方法を
使います。すなわち、従前の償却率、
償却方法です。
250%
定率法などの適用もありません。
したがって、
耐用年数経過時には
残存価額の10%が残ることになり
ます。
減価償却は、ある一定の(
耐用年数や
残存価額)仮定のもとに計算を
していますから、途中から変えるとその仮定-前提条件が狂ってしまい
合理性を欠くからです。
●では、まったく同じなのかというと、最後の部分が違ってきます。
すなわち、償却可能限度額95%まで償却した後です。
減価償却は、償却可能限度額95%まで税法上償却できることになって
います。今までは、そこでストップし、
資産がある限りはそれ以上償却
することができませんでした。
今後は、償却可能限度額95%まで償却した事業年度で、償却は
一旦そこまででストップします。これは今までと同じです。
その上で、翌事業年度から、残りの5%を5年間で均等償却していき
ます。
ただし、
資産がある限りは、備忘価額として1円を残さないといけません。
●この5%を償却する計算式は、次のとおりとなります。
★95%に達した、翌事業年度以降の償却計算
(取得価額-取得価額×95/100-1円 )÷60ヶ月×当期月数
上の式を見るとわかるとおり、変なところで1円を引くのですね。
たとえば、100万円の
資産で、5%、5万円の場合の計算をしてみます。
(5万円-1円)÷60ヶ月×12ヶ月 = 9,999円
すなわち、1年間の償却費は、9,999円となり、5年間では49,995円となり
5年後は5円残ってしまいます。
備忘価額1円に達するまでは、実は6年目に4円償却しないといけない、
ということですね。
何かスッキリしないですが...
●最後に注意するのは、この5年間の均等償却を行なうのは、
平成19年4月1日以後開始事業年度 からです。
すなわち、一番早い
決算は、来年の3月
決算(1年
法人の場合)からと
いうことですね。
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■
減価償却計算は、専用ソフトでやるべし!
【償却奉行】のお奨め
株式会社クイック経理
──────────────────────────────────
本文にも書きましたように、これからの
減価償却計算は、ちょっと複雑に
なります。
定率法が、途中で
定額法に切り替わったり、税制改正後に購入した
資産
と、改正前に購入した
資産では、償却の計算方法が違ったり、
備忘価額5%を償却する方法もまた違う...
今までExcelなどで、独自に
減価償却を計算していた会社も、
これからは、専用ソフトを使った方がいいのではないかと、思っていま
す。
個々の
資産ごとに
償却方法を判断しないといけませんので、とても
Excelでは難しいのではないかと思います。
そこで、私どもでも使っているOBCの「償却奉行」をお奨めします。
「償却奉行」は、いち早く、既に5月9日には新・
償却方法に対応して
います。今の時点で対応しているのは、「償却奉行」くらいでは?
と思います。
ということで、償却奉行をご検討の方は、当社、クイック経理まで、
お問い合わせください。
当社でご購入いただいた場合は、保守なども特典つけていますよ!!
★詳しくは、HPで! →
http://www.quick-a.co.jp/
株式会社クイック経理
代表取締役 北岡 修一
TEL:03-3345-8994 担当:秋山 問い合わせ
quick@tmcg.co.jp
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下記2行コピーしてお使いください。
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■当社&本メルマガのミッション
●『真の
会計』を追求することにより、中小企業の成長・発展に貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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【 発行 】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】
税理士 北岡修一
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【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
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<編集後記>
週末は、PCをVISTAに換え、その以降作業でおおわらわでした。
今も新しいPCで書いているのですが、果たしてうまく送信できるで
しょうか...
フォントなどの乱れがありましたら、是非、ご報告ください。
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税理士の北岡修一です。
2009年6月までに行われる株券のペーパーレス化が少しずつ進んで
いるようですね。
先日の日経新聞に、所在不明の株主の扱いが出ていました。
株券としては発行しているのですが、持ち主がわからないという
ものですね。ということは、配当も受け取っていないということです。
株券を持ったまま、既に亡くなられている方も多いのでは? と
思います。遺族の方も株券があることを知らない...そんな株券が
多そうですね。どこかに慎重にしまってあるのでしょう。
そんな株券は、2009年1月までには現金化され(株券ではなく現金になる。
すなわち株主ではなくなるということ)、信託銀行に信託されます。
その後、10年間は信託銀行で保管されますが、さらにその後は発行企業の
雑収入になります。
是非、株券が家の中にないか、再度チェックをしましょう。
といっても、普通は出てこないでしょうが...
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
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●平成19年度の減価償却制度改正の中で、100%償却できるようになる
のは、あくまで平成19年4月1日以降に取得した資産です。
先週の250%定率法についても、平成19年4月1日以降に取得した
資産が対象です。
では、それ以前に取得した資産は、どうなるのか?
●それ以前に取得した資産は、基本的には今までどおりの償却方法を
使います。すなわち、従前の償却率、償却方法です。
250%定率法などの適用もありません。
したがって、耐用年数経過時には残存価額の10%が残ることになり
ます。
減価償却は、ある一定の(耐用年数や残存価額)仮定のもとに計算を
していますから、途中から変えるとその仮定-前提条件が狂ってしまい
合理性を欠くからです。
●では、まったく同じなのかというと、最後の部分が違ってきます。
すなわち、償却可能限度額95%まで償却した後です。
減価償却は、償却可能限度額95%まで税法上償却できることになって
います。今までは、そこでストップし、資産がある限りはそれ以上償却
することができませんでした。
今後は、償却可能限度額95%まで償却した事業年度で、償却は
一旦そこまででストップします。これは今までと同じです。
その上で、翌事業年度から、残りの5%を5年間で均等償却していき
ます。
ただし、資産がある限りは、備忘価額として1円を残さないといけません。
●この5%を償却する計算式は、次のとおりとなります。
★95%に達した、翌事業年度以降の償却計算
(取得価額-取得価額×95/100-1円 )÷60ヶ月×当期月数
上の式を見るとわかるとおり、変なところで1円を引くのですね。
たとえば、100万円の資産で、5%、5万円の場合の計算をしてみます。
(5万円-1円)÷60ヶ月×12ヶ月 = 9,999円
すなわち、1年間の償却費は、9,999円となり、5年間では49,995円となり
5年後は5円残ってしまいます。
備忘価額1円に達するまでは、実は6年目に4円償却しないといけない、
ということですね。
何かスッキリしないですが...
●最後に注意するのは、この5年間の均等償却を行なうのは、
平成19年4月1日以後開始事業年度 からです。
すなわち、一番早い決算は、来年の3月決算(1年法人の場合)からと
いうことですね。
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【償却奉行】のお奨め 株式会社クイック経理
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本文にも書きましたように、これからの減価償却計算は、ちょっと複雑に
なります。
定率法が、途中で定額法に切り替わったり、税制改正後に購入した資産
と、改正前に購入した資産では、償却の計算方法が違ったり、
備忘価額5%を償却する方法もまた違う...
今までExcelなどで、独自に減価償却を計算していた会社も、
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個々の資産ごとに償却方法を判断しないといけませんので、とても
Excelでは難しいのではないかと思います。
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います。今の時点で対応しているのは、「償却奉行」くらいでは?
と思います。
ということで、償却奉行をご検討の方は、当社、クイック経理まで、
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当社でご購入いただいた場合は、保守なども特典つけていますよ!!
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<編集後記>
週末は、PCをVISTAに換え、その以降作業でおおわらわでした。
今も新しいPCで書いているのですが、果たしてうまく送信できるで
しょうか...
フォントなどの乱れがありましたら、是非、ご報告ください。