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従業員等への承継の注意点

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◇     【綜合社労士合同事務所メールマガジン】  発行日:2007/ 6/12◇
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◇ 中小企業の人事労務問題                            ◇
◆ シリーズ9(全15回):『中小企業の事業継承問題について』  NO,12   ◆
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         第12回 従業員等への承継の注意点
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 目 次 1・【「従業員等への承継」の具体例】
     2・【関係者の理解】
     3・【後継者教育】
     4・【株式・財産の分配】
     5・【個人債務保証・担保の処理】

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1・【「従業員等への承継」の具体例】
 
 「従業員等への承継」として考えられるパターンとしては、共同創業者、役員、優秀な若手
管理職等が承継する役員従業員等社内への承継と取引先・金融機関等外部への承継が一般的
です。
 なお、将来の子息等への承継の中継ぎとして、一時的他人に承継する場合もあります。

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2・【関係者の理解】

 基本的には前述した親族内承継の場合と同様ですが、親族内承継に比べて従業員等からの理
解が得られない場合も考えられますので、人選は慎重に行うことが必要です。また、現経営者
の親族の意向(特に継承する意思の有無)の確認や、一時的な中継ぎとして承継する場合はそ
の旨の意思疎通を十分に確認することも事後のトラブル防止の観点から注意が必要です。
 
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3・【後継者教育】

 基本的には社内の現状や経営理念を心得た人物が後継者として選定されていると思われます
ので、必要に応じて実施することになるでしょう。

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4・【株式・財産の分配】

 株式については、後継者の経営に配慮し、ある程度は後継者に集中させることが必要ですが
後継者に株式取得のための資力がないことが一般的であることに注意が必要でしょう。
 また、現経営者の親族に財産権を残すために議決権制限株式を発行して取得させる。後継者
の経営ににらみを利かせる事を目的として拒否権種類株式(黄金株)を現経営者が一定期間
保持すること。も検討すべき事項となるでしょう。
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5・【個人債務保証・担保の処理】

 後継者に資力が乏しい場合は、事前に金融機関と交渉し、できるだけ債務の圧縮を図り後継
者の負担を軽減することも必要になります。債務ゼロで承継することが理想ですが、完全に処
理しきれない場合は、負担に見合った報酬の設定も必要になります。
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 第13回はM&Aの注意点について述べて行くことと致します。
 それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。

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