• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。

□■--------------------------------------------------------------■□
    平成19年6月14日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第123号
□■--------------------------------------------------------------■□


みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。



採用面接時の説明どおり「正社員」に登用してもらいたい


 申請人は、平成15年4月より、被申請人に「契約社員」として採用された。
採用面接時に、正社員登用の可能性がある旨の説明を受け、以前の事業所よ
賃金は下がるものの「正社員」が決め手となり入社した。


入社後、再三、正社員への登用を申し入れたが、聞き入れては貰えなかった。
本年2月に初めて取締役と面接し、別の部署であれば正社員として登用する、
との返答を得た。


しかし、今の部署に慣れたこともあり、現在の部署で正社員として勤務したい
旨を希望したが、聞き入れて貰えなかった。


 そのため、当初の約束どおり、現在の職場のままで正社員として働けるよう、
また、入社時から現在までに得られたであろう、正社員との賃金の差額を求め、
あっせん申請を行った。


 被申請人に事情を確認したところ、採用面接時において正社員の可能性が有
ることは説明したが正社員登用を確約したものではなく、被申請人の思いこみ
であること。


申請人とは契約社員としての労働契約を結んでいることから、正社員との賃金
差額の支払には応じられないこと。


しかし、他の部署へ異動するのであれば正社員登用も可能である、と申し述べた。


 あっせん委員は、有期労働契約なのであるから、賃金差額の法的根拠は無いこと。
しかし、被申請人は、申請人からの再三の申し入れへの対応・説明が不充分であっ
たことに落ち度を認め、反省していること。


申請人は、差額の支給を受けられるのであれば、無理に労働契約を継続させなくて
も良いと考えていること、などを踏まえ、双方の歩み寄りを求めた。


 その結果、申請人と被申請人との労働契約を終了させる、被申請人が申請人に対
和解金を支払う、旨のあっせん案を提示し、合意に至った。


【コエヅカからのコメント】


契約社員採用でよくトラブルになるのは、「正社員」にすると言った言わなかった
という問題です。もし、正社員にする可能性があるのなら、どういう条件の場合に
正社員になるのか文章できちんと決めておくことがベストです。


頑張って働いてもらうためだけに「正社員になる可能性もある」という曖昧な発言を
面接試験の場ですると上記のようなトラブルに発展する可能性があります。


次回もお楽しみに!


----------------------------------------------------------------------

【編集後記】


平成18年度の精神障害等の労災補償状況が下記の通り厚生労働省から発表されまし
た。

労災請求件数  819件(25%増加)

労災認定件数  205件(61%増加)


うつ病等の精神疾患の労災請求件数は、毎年増加しています。また、労災認定件数は
205件で61%も増加しています。


今後は、職場のメンタルヘルス(心のケア)問題が一段と注目されて来るでしょう。


ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。

  michiaki★ja3.so-net.ne.jp

上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。

----------------------------------------------------------------------

【免責条項】

当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。

----------------------------------------------------------------------

Copyright 特定社会保険労務士 肥塚道明
 
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。

----------------------------------------------------------------------

このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
利用して発行しています。

解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。

配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000147180.htm

発行者WEBサイト: http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/

関連WEBサイト:大阪労務管理事務所

         http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/

社会保険情報局

         http://www.osaka-sr.com/index.html

         インターネット起業短期成功バイブル

         http://koezuka.net/0start/

======================================================================

名無し

閲覧数(5,017)

絞り込み検索!

現在23,225コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP