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平成19年6月21日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第124号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。
★突然の「解雇」に対し、補償金を求める。
申請人は、平成8年4月より、長距離運転手として勤務していた。本年2月配送先
から戻ってくると、突然、社長より「辞めてくれ」と言われ、解雇通知を受けた。
解雇理由が記入されていたが、思い当たることはなく納得がいかない。解雇予告
手当は支払われたものの、生活が苦しくなるので補償金を請求する、としてあっ
せんを申請した。
被申請人に事情を確認したところ、申請人は、長距離を積極的にこなし、無事故
でもあることから、運転手としては優秀である。しかし、従来から、一部取引先
事業所の仕事を嫌っており、本年2月、その取引先事業所において器物を蹴飛ばし
破損させた。大切な顧客に対するそのような行為は重大な問題であり、謝罪して
済むことではない。
また、申請人は被申請人の指示に従わず、日頃の態度も
従業員としてふさわしく
ない。解雇の手続きは適法であり、申請人の要求には応じられない、と申し述べた。
あっせん委員は、申請人の落ち度を認めた上で、被申請人も、申請人から
始末書を
提出させる等の処分を行わず、いきなり解雇したことはあまりにも酷である、と判
断し、双方に歩み寄りを求め、被申請人は申請人に対し一定の
和解金を支払う、旨
のあっせん案を提示した結果、合意に至った。
【コエヅカからのコメント】
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場
合は、その権利を濫用したものとして無効とする」(
労働基準法第18条の2)と
規定されており、いきなりの解雇は通常無効と判断されます。
解雇する場合は、ステップを踏んで行わないとトラブルの原因となります。
次回もお楽しみに!
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【編集後記】
5000万件の年金該当者不明記録から始まり、年金を支払っていたのに記録
されていない問題等が加わり、問題が一層複雑になってきました。
社会保険事務所や市役所の年金管理の杜撰さが露呈し、年金不信がものすごく
高まっています。
この問題は、なかなか解決困難な気がします。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
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記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
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社会保険労務士 肥塚道明
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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
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社会保険情報局
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★突然の「解雇」に対し、補償金を求める。
申請人は、平成8年4月より、長距離運転手として勤務していた。本年2月配送先
から戻ってくると、突然、社長より「辞めてくれ」と言われ、解雇通知を受けた。
解雇理由が記入されていたが、思い当たることはなく納得がいかない。解雇予告
手当は支払われたものの、生活が苦しくなるので補償金を請求する、としてあっ
せんを申請した。
被申請人に事情を確認したところ、申請人は、長距離を積極的にこなし、無事故
でもあることから、運転手としては優秀である。しかし、従来から、一部取引先
事業所の仕事を嫌っており、本年2月、その取引先事業所において器物を蹴飛ばし
破損させた。大切な顧客に対するそのような行為は重大な問題であり、謝罪して
済むことではない。
また、申請人は被申請人の指示に従わず、日頃の態度も従業員としてふさわしく
ない。解雇の手続きは適法であり、申請人の要求には応じられない、と申し述べた。
あっせん委員は、申請人の落ち度を認めた上で、被申請人も、申請人から始末書を
提出させる等の処分を行わず、いきなり解雇したことはあまりにも酷である、と判
断し、双方に歩み寄りを求め、被申請人は申請人に対し一定の和解金を支払う、旨
のあっせん案を提示した結果、合意に至った。
【コエヅカからのコメント】
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場
合は、その権利を濫用したものとして無効とする」(労働基準法第18条の2)と
規定されており、いきなりの解雇は通常無効と判断されます。
解雇する場合は、ステップを踏んで行わないとトラブルの原因となります。
次回もお楽しみに!
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【編集後記】
5000万件の年金該当者不明記録から始まり、年金を支払っていたのに記録
されていない問題等が加わり、問題が一層複雑になってきました。
社会保険事務所や市役所の年金管理の杜撰さが露呈し、年金不信がものすごく
高まっています。
この問題は、なかなか解決困難な気がします。
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