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コラムの泉

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今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。

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    平成19年6月21日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第124号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。


★突然の「解雇」に対し、補償金を求める。


申請人は、平成8年4月より、長距離運転手として勤務していた。本年2月配送先
から戻ってくると、突然、社長より「辞めてくれ」と言われ、解雇通知を受けた。


解雇理由が記入されていたが、思い当たることはなく納得がいかない。解雇予告
手当は支払われたものの、生活が苦しくなるので補償金を請求する、としてあっ
せんを申請した。



被申請人に事情を確認したところ、申請人は、長距離を積極的にこなし、無事故
でもあることから、運転手としては優秀である。しかし、従来から、一部取引先
事業所の仕事を嫌っており、本年2月、その取引先事業所において器物を蹴飛ばし
破損させた。大切な顧客に対するそのような行為は重大な問題であり、謝罪して
済むことではない。


また、申請人は被申請人の指示に従わず、日頃の態度も従業員としてふさわしく
ない。解雇の手続きは適法であり、申請人の要求には応じられない、と申し述べた。


あっせん委員は、申請人の落ち度を認めた上で、被申請人も、申請人から始末書
提出させる等の処分を行わず、いきなり解雇したことはあまりにも酷である、と判
断し、双方に歩み寄りを求め、被申請人は申請人に対し一定の和解金を支払う、旨
のあっせん案を提示した結果、合意に至った。


【コエヅカからのコメント】


「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場
合は、その権利を濫用したものとして無効とする」(労働基準法第18条の2)と
規定されており、いきなりの解雇は通常無効と判断されます。


解雇する場合は、ステップを踏んで行わないとトラブルの原因となります。


次回もお楽しみに!


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【編集後記】


5000万件の年金該当者不明記録から始まり、年金を支払っていたのに記録
されていない問題等が加わり、問題が一層複雑になってきました。


社会保険事務所や市役所の年金管理の杜撰さが露呈し、年金不信がものすごく
高まっています。


この問題は、なかなか解決困難な気がします。


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