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税法=正義ではない

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                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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                   VOL.269(2007/07/11)
     > http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!


税法では、いろいろな税務上の、つまり税金をとるための
 決まりをつくっています。

  この決めごとを勘違いして
 「税務上でこのようにきまっているから、こうしないと違法である」
 という感じで、いわば
 「税務署はすべてにおいて正しく、税務の規定がすべてに共通する
 基準であり、それに反することは違法行為である。」
  と思い込んでいる人がいます。


  たとえば、税務の規定で「みなし役員」という制度があります。

  これにあてはまると、税務上は使用人兼務役員になれない、とか
 役員としての取り扱いをされる規定ですね。

  「税務上「みなし役員」になってしまうので、この人は
 取締役営業部長にはなれません」とかいう人がいますが、
 そんなことはありません。

  しばりがあるのは、あくまでも「税金を計算するうえ」だけ
 の話なので、それ以外の話と混同してはいけません。

  職制上は「取締役営業部長」になってもらってまったく
 問題ありません。

  ただ、給料の支払い方は、ほかの従業員と同じように
 賞与を払うと経費とならないから、経費にしたければ
 その払い方は考えてくださいね、というだけの話です。

  
  「過大役員給与の損金不算入」という制度もそうです。

  「過大な部分は、税金を計算する上では
  経費として認めませんよ」といっているだけで、
  非合法であるとか、役員が不当に利益を得ているので
  それを罰するとか、反社会的行為であるとか、
  そういうことをいっているわけではありません。

  
  税務上のきめごとは、あくまでも
 「税金をしっかりとることだけを目的にしている規定である」
  ということを、よく認識してくださいね。
  
  
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|■ 編集後記
└─────────────────────────────
   
  うちの子どもの中学校は、今週末から夏休みだそうです。

  なんか、早くないですか?  
    
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