★60歳、61歳、62歳、63歳、64歳になった時点で
短時間勤務に変更
した場合の
賃金シミュレーションが出来ればいいなあと思われませんか。
↓ ↓ ↓
http://www.nenkin-keisan.com/t/osakaromu/
□■--------------------------------------------------------------■□
平成19年7月19日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第128号
□■--------------------------------------------------------------■□
みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。
★一方的な
労働条件の不利益変更に納得がいかない
■申請人は、平成10年12月より、被申請人の事業所に送迎バスの運転手として、
正社員の身分で働いていた。
■ところが、本年5月に、申請人を6月より時給パートにする、との一方的な通
知を受けた。
■入社時には、正社員として期限の定めのない
労働契約である、と言われたこ
ともあり、この変更には納得できない、として、経済的・精神的な損害に対す
る補償金を求めあっせんを申請した。
▲被申請人は、「現在の送迎方法のままでは
収益を上げることは困難である。
労働条件の変更を通知した後、申請人から
退職の申し出がなされたが、約束の
日以前に出勤しなくなったため、シフトの変更を余儀なくされるなど多大な損
害を被ったが、働いていない日の給与も支払うなど、誠意を持って対応してい
る。」と主張した。
▲しかしながら、紛争が解決するのであれば多少の
和解金は支払っても良い、
と申し述べた。
●あっせん委員は、「被申請人の経営状況から、
労働条件の変更は止むを得な
いと思われるが、通常は、まず、非正社員の
労働条件の変更等を行うべきであ
り、いきなり正社員の
労働条件の不利益変更を行ったことは、妥当な措置であ
ったとは言い難い。」として、紛争当事者双方に歩み寄りを求めた。
●その結果、双方とも譲歩の姿勢を見せ、被申請人が申請人に対し
和解金を支
払うことで合意が成立した。
【コエヅカからのコメント】
労働条件の不利益変更は、合理的であることなど8つの要素が原則として、必
要ですが、本件では、止むを得ないとあっせん員は述べています。
しかし、通常は、まず、非正社員の
労働条件の変更等を行うべきであり、被申
請人側にも落ち度があったことから、
和解金を支払うことで双方の合意が成立
しました。
このようにあっせんでは、双方が妥協し、落としどころを探ることとなります。
----------------------------------------------------------------------
【編集後記】
先週の13日に「年金記録確認中央第三者
委員会」が開かれ、15件の事例で
領収書などの証拠書類がなくても保険料の納付を認め、記録訂正の必要がある
とするあっせん案をまとめました。
これは
領収書がないが保険料は支払ったと主張し、
社会保険庁に申し立ててい
る283件のうち15件(5.3%)が認められたものです。
この15件は、客観的にみて保険料を支払った事情が明らかで、家計簿や銀行
からの引き落としの証明書があるケースです。
しかし、現実は、
領収書がなく他の証拠となるような書類もなく、本人の申告
のみというケースが多いのではないでしょうか。
こうしたケースの判断は、「第三者
委員会」では行っていません。
一番問題になるのはこうしたケースではないでしょうか?
「第三者
委員会」の判断が待たれるところです。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
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当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
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http://www.osaka-sr.com/index.html
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今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。
★一方的な労働条件の不利益変更に納得がいかない
■申請人は、平成10年12月より、被申請人の事業所に送迎バスの運転手として、
正社員の身分で働いていた。
■ところが、本年5月に、申請人を6月より時給パートにする、との一方的な通
知を受けた。
■入社時には、正社員として期限の定めのない労働契約である、と言われたこ
ともあり、この変更には納得できない、として、経済的・精神的な損害に対す
る補償金を求めあっせんを申請した。
▲被申請人は、「現在の送迎方法のままでは収益を上げることは困難である。
労働条件の変更を通知した後、申請人から退職の申し出がなされたが、約束の
日以前に出勤しなくなったため、シフトの変更を余儀なくされるなど多大な損
害を被ったが、働いていない日の給与も支払うなど、誠意を持って対応してい
る。」と主張した。
▲しかしながら、紛争が解決するのであれば多少の和解金は支払っても良い、
と申し述べた。
●あっせん委員は、「被申請人の経営状況から、労働条件の変更は止むを得な
いと思われるが、通常は、まず、非正社員の労働条件の変更等を行うべきであ
り、いきなり正社員の労働条件の不利益変更を行ったことは、妥当な措置であ
ったとは言い難い。」として、紛争当事者双方に歩み寄りを求めた。
●その結果、双方とも譲歩の姿勢を見せ、被申請人が申請人に対し和解金を支
払うことで合意が成立した。
【コエヅカからのコメント】
労働条件の不利益変更は、合理的であることなど8つの要素が原則として、必
要ですが、本件では、止むを得ないとあっせん員は述べています。
しかし、通常は、まず、非正社員の労働条件の変更等を行うべきであり、被申
請人側にも落ち度があったことから、和解金を支払うことで双方の合意が成立
しました。
このようにあっせんでは、双方が妥協し、落としどころを探ることとなります。
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【編集後記】
先週の13日に「年金記録確認中央第三者委員会」が開かれ、15件の事例で
領収書などの証拠書類がなくても保険料の納付を認め、記録訂正の必要がある
とするあっせん案をまとめました。
これは領収書がないが保険料は支払ったと主張し、社会保険庁に申し立ててい
る283件のうち15件(5.3%)が認められたものです。
この15件は、客観的にみて保険料を支払った事情が明らかで、家計簿や銀行
からの引き落としの証明書があるケースです。
しかし、現実は、領収書がなく他の証拠となるような書類もなく、本人の申告
のみというケースが多いのではないでしょうか。
こうしたケースの判断は、「第三者委員会」では行っていません。
一番問題になるのはこうしたケースではないでしょうか?
「第三者委員会」の判断が待たれるところです。
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