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茨城労働局のあっせん事例

★60歳、61歳、62歳、63歳、64歳になった時点で短時間勤務に変更
した場合の賃金シミュレーションが出来ればいいなあと思われませんか。

  ↓    ↓    ↓
http://www.nenkin-keisan.com/t/osakaromu/

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    平成19年7月19日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第128号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。



★一方的な労働条件の不利益変更に納得がいかない



■申請人は、平成10年12月より、被申請人の事業所に送迎バスの運転手として、
正社員の身分で働いていた。


■ところが、本年5月に、申請人を6月より時給パートにする、との一方的な通
知を受けた。


■入社時には、正社員として期限の定めのない労働契約である、と言われたこ
ともあり、この変更には納得できない、として、経済的・精神的な損害に対す
る補償金を求めあっせんを申請した。


▲被申請人は、「現在の送迎方法のままでは収益を上げることは困難である。
労働条件の変更を通知した後、申請人から退職の申し出がなされたが、約束の
日以前に出勤しなくなったため、シフトの変更を余儀なくされるなど多大な損
害を被ったが、働いていない日の給与も支払うなど、誠意を持って対応してい
る。」と主張した。


▲しかしながら、紛争が解決するのであれば多少の和解金は支払っても良い、
と申し述べた。


●あっせん委員は、「被申請人の経営状況から、労働条件の変更は止むを得な
いと思われるが、通常は、まず、非正社員の労働条件の変更等を行うべきであ
り、いきなり正社員の労働条件の不利益変更を行ったことは、妥当な措置であ
ったとは言い難い。」として、紛争当事者双方に歩み寄りを求めた。


●その結果、双方とも譲歩の姿勢を見せ、被申請人が申請人に対し和解金を支
払うことで合意が成立した。



【コエヅカからのコメント】


労働条件の不利益変更は、合理的であることなど8つの要素が原則として、必
要ですが、本件では、止むを得ないとあっせん員は述べています。


しかし、通常は、まず、非正社員の労働条件の変更等を行うべきであり、被申
請人側にも落ち度があったことから、和解金を支払うことで双方の合意が成立
しました。


このようにあっせんでは、双方が妥協し、落としどころを探ることとなります。


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【編集後記】


先週の13日に「年金記録確認中央第三者委員会」が開かれ、15件の事例で
領収書などの証拠書類がなくても保険料の納付を認め、記録訂正の必要がある
とするあっせん案をまとめました。


これは領収書がないが保険料は支払ったと主張し、社会保険庁に申し立ててい
る283件のうち15件(5.3%)が認められたものです。


この15件は、客観的にみて保険料を支払った事情が明らかで、家計簿や銀行
からの引き落としの証明書があるケースです。


しかし、現実は、領収書がなく他の証拠となるような書類もなく、本人の申告
のみというケースが多いのではないでしょうか。


こうしたケースの判断は、「第三者委員会」では行っていません。


一番問題になるのはこうしたケースではないでしょうか?


「第三者委員会」の判断が待たれるところです。


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