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健康を害した申請人の労働環境をめぐる争い

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    平成19年8月9日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第131号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。



★健康を害した申請人の労働環境をめぐる争い



■申請人は、平成16年10月より調剤助手として勤務をしていたが、本年5月頃
より、業務の負荷により体中に痛みを生じたが、我慢をしながら6月末頃まで
は働き続けた。



■一旦は退職を決意し被申請人に伝えはしたものの、その後撤回し、被申請人
との話し合いを続けたが、誠意ある対応が得られず、納得がいかない。



■最終的には退職を得ざるを得ない状況と思われるので、生活補償金を要求す
る、としてあっせんを申請した。



▲被申請人に事情を確認したところ「申請人は勤務成績不良であり、職場でも
困っていた。申請人は6月末に退職を申し出たが、急に辞められても困るため、
1ヶ月前に申し出るよう伝えると、翌日退職を撤回した。



▲体調不良のため休業するのであれば診断書を提出するよう求めたが、診断書
は提出されず、無断欠勤が続いた。



▲申請人の業務負荷と体調不良の間には因果関係はなく、労災補償の対象とは
ならない。申請人に対し、何らかの補償をすることは考えていない。」と申し
述べた。
 


●あっせん委員は「申請人の体調不良については、取り扱った荷物が10kg程度
であることから、労災補償の対象とはならない。この件について、被申請人が
何らかの補償を行う義務はない。



●また、申請人が無断欠勤を続けたことは落ち度であり、被申請人の主張には
合理性がある。



●「申請人は職場復帰を含め、今後の方向を考えるべきである。」と判断した。



●これらのことを踏まえ、申請人・被申請人の労働契約を8月で解約し、申請人
が私傷病で休業した期間については、被申請人が社会保険傷病手当金の受給
手続きを行う、というあっせん案を提示し、合意に至った。



【コエヅカからのコメント】


・本件は、申請人と被申請人との主張に大きな食い違いがあります。こういう
ケースもよくあります。


・詳しい事情を聞くと申請人の方の主張に無理がありますので、和解金の支払い
はなく、健康保険から傷病手当金を受給するということで合意し、企業側の金銭
の支払いは発生しませんでした。


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【編集後記】


うだるような暑さが続いていますが、皆様如何お過ごしでしょうか。


夏の高校野球もいよいよ始まり、夏真っ盛りという感じですね。


小職は暑さには弱く、クーラーをつけて寝ています。


皆様、暑さに気をつけてお過ごし下さい。


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