■Vol.223/2007-8-13号:毎週月曜日配信
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■■■ Weekly Report/1分間レポート
□□■
■■■ 【
雇用保険法改正のポイント1 】
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今日は、お盆でお休みの会社が多い為、電車が空いていました。
「毎日こんな感じだったら良いのに」と思ったのは私だけではないはず。
世間には、新幹線定期で軽井沢から
通勤という方もいるそうですが、うら
やましい限りです。
通勤時間は大して変わらなくても指定席で。時にはグ
リーン車で、コーヒーを席まで、運んでもらって・・・。
まあ、一番うらやましいのは、暑い東京に出てこないで、軽井沢でお仕事
ですが・・・。
えっ、仕事をしないのが一番?
・・・・・・・・。
ともあれ、
雇用保険の改正は抑えておきましょう。
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☆☆☆
雇用保険法改正のポイント1 ☆☆☆
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1.
雇用保険の
受給資格要件が変わります!
===================================================================
これまで週の
所定労働時間により
被保険者区分が、
短時間労働者以外
の
一般被保険者と短時間
被保険者(週の
所定労働時間20~30時間)に分か
れていましたが、その区分をなくし、
雇用保険の
基本手当の
受給資格要件
が一本化されます。
【旧】
短時間労働者以外の
一般被保険者→
6月の
被保険者期間が必要(各月14日以上)
短時間労働被保険者 →
12月の
被保険者期間が必要(各月11日以上)
【新】
雇用保険の
基本手当を受給するためには、週
所定労働時間の長短にかかわ
らず、原則 →12月の
被保険者期間が必要(各月11日以上)
*倒産・解雇等により離職された方は、6月(各月11日以上)が必要
*原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります!
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2.
育児休業給付の給付率が50%に上がります
===================================================================
育児休業給付制度は、
労働者が
育児休業を取得しやすく、またその後の円滑
な職場復帰を援助・支援することにより、育児をする
労働者の職業生活の円
滑な継続を目的として創設されました。
給付には、
●
育児休業期間中に支給される「
育児休業基本給付金」(以下「
基本給付金」
という)
●
育児休業後に職場復帰し、復帰後6ヶ月勤務した場合に支給される
「
育児休業者職場復帰給付金」(以下、「復帰給付金」という)の2種類があ
ります。
今回の改正では、このうち復帰給付金の給付率が引き上げられ、全体の給付率
が休業前
賃金の40%から50%となります。
【旧】
基本給付金 30% + 復帰給付金(職場復帰後6ヶ月) 10%
【新】
基本給付金 30% + 復帰給付金(職場復帰後6ヶ月) 20%
*平成19年4月1日以降に職場復帰した方から平成22年3月31日までに
育児休業
を開始する方までが対象となります。
実務的には、復帰6ヶ月後に申請を行う必要がある「
育児休業者職場復帰給付金」
について申請を漏らすケースが見られるようです。今回の改正で支給率が上がり、
受給者にとっては相当大きな額になりますので、今まで以上に申請漏れがないよ
う注意が必要でしょう。
次回は
育児休業給付と離職後に受給できる
基本手当の調整についてです。
(武内)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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今日は、お盆でお休みの会社が多い為、電車が空いていました。
「毎日こんな感じだったら良いのに」と思ったのは私だけではないはず。
世間には、新幹線定期で軽井沢から通勤という方もいるそうですが、うら
やましい限りです。通勤時間は大して変わらなくても指定席で。時にはグ
リーン車で、コーヒーを席まで、運んでもらって・・・。
まあ、一番うらやましいのは、暑い東京に出てこないで、軽井沢でお仕事
ですが・・・。
えっ、仕事をしないのが一番?
・・・・・・・・。
ともあれ、雇用保険の改正は抑えておきましょう。
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☆☆☆ 雇用保険法改正のポイント1 ☆☆☆
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1. 雇用保険の受給資格要件が変わります!
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これまで週の所定労働時間により被保険者区分が、短時間労働者以外
の一般被保険者と短時間被保険者(週の所定労働時間20~30時間)に分か
れていましたが、その区分をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件
が一本化されます。
【旧】
短時間労働者以外の一般被保険者→
6月の被保険者期間が必要(各月14日以上)
短時間労働被保険者 →
12月の被保険者期間が必要(各月11日以上)
【新】
雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわ
らず、原則 →12月の被保険者期間が必要(各月11日以上)
*倒産・解雇等により離職された方は、6月(各月11日以上)が必要
*原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります!
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2.育児休業給付の給付率が50%に上がります
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育児休業給付制度は、労働者が育児休業を取得しやすく、またその後の円滑
な職場復帰を援助・支援することにより、育児をする労働者の職業生活の円
滑な継続を目的として創設されました。
給付には、
●育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」(以下「基本給付金」
という)
●育児休業後に職場復帰し、復帰後6ヶ月勤務した場合に支給される
「育児休業者職場復帰給付金」(以下、「復帰給付金」という)の2種類があ
ります。
今回の改正では、このうち復帰給付金の給付率が引き上げられ、全体の給付率
が休業前賃金の40%から50%となります。
【旧】
基本給付金 30% + 復帰給付金(職場復帰後6ヶ月) 10%
【新】
基本給付金 30% + 復帰給付金(職場復帰後6ヶ月) 20%
*平成19年4月1日以降に職場復帰した方から平成22年3月31日までに育児休業
を開始する方までが対象となります。
実務的には、復帰6ヶ月後に申請を行う必要がある「育児休業者職場復帰給付金」
について申請を漏らすケースが見られるようです。今回の改正で支給率が上がり、
受給者にとっては相当大きな額になりますので、今まで以上に申請漏れがないよ
う注意が必要でしょう。
次回は育児休業給付と離職後に受給できる基本手当の調整についてです。
(武内)
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