• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

下請業者が再下請業者の労働者を働かせているケース ほか

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2007/9/4--第35号 発行:482部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。

ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。

安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、
 パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/

【目次】
 偽装請負かどうかを判断する手順について
 ・下請業者が再下請業者の労働者を働かせているケース
 ・判断基準に当てはめた場合は?
 ・まとめ

--------------------------------------------------------------------
1.下請業者が再下請業者の労働者を働かせているケース
--------------------------------------------------------------------


今回は、請負なのか労働者派遣なのかについて判断する
場合の手順とポイントをお伝えしていきます。


次の事例をもとに、問題点を検討していきたいと思い
ます。


A社はコンピュータ製品の製造を行っていますが、完成
した製品を請負業者であるB社に委託して配送していま
す。

B社では、さらにC社と請負契約をして、C社から
労働者の提供を受けています

しかし、C社からは自社の労働者を監督する人が来る
ことはなく、実際の指揮監督はB社の人が行っています。

こうした場合、B社とC社の関係は請負ではなく、
労働者派遣」に該当するのではないか?



--------------------------------------------------------------------
2.判断基準に当てはめた場合は?
--------------------------------------------------------------------


1の「下請業者が再下請業者の労働者を働かせている
ケース」で判断基準となるのは、「労働者派遣事業と
請負により行われる事業との区分に関する基準」です。


労働者派遣・請負を適正に行うために(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/ukeoi.pdf

上記の4~7ページを見てください。


1のケースをこれに当てはめると、次のようになります。


〔判断基準1〕
 C社の労働者の作業の遂行について、請負人(C社)
 が直接指揮監督を行っているか
 
 →C社は労働者をB社に提供しているだけであり、
  C社の労働者の指揮監督はB社が行っている


〔判断基準2〕
 業務が請負人(C社)の業務として注文者(B社)
 から独立して処理されているか

 →C社から指揮監督を行う人は出ていないで、B社の
  指揮監督で業務が処理されている



--------------------------------------------------------------------
3.まとめ
--------------------------------------------------------------------


判断基準1および2により、今回のケースは、「請負」で
はなく「労働者派遣」になります。

請負に該当するためには、判断基準1および2を満たす
必要があります。


判断基準2については、次のいずれかに該当するもので
あって、単に肉体的な労働力を提供するものでないと
いう基準があるので、注意してください。

・業務の処理に必要な機械などは自己で調達する
・自己の有する専門的な技術や経験に基づいて、業務の
 処理をする(例:プログラマーなど)


また、A社についても、B社が違法な労働者派遣を
行っていることを知っていて、A社を利用している場合
は、処罰の対象となる可能性があります。



--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------


最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?

先日、裁判員制度のビデオを見る機会がありました。
このビデオは、ドラマ仕立て(中村雅俊監督・主演)に
なっていて、裁判員制度の内容を紹介するものです。

とてもわかりやすく作られて、裁判員制度がどういう
ものか、概要がわかりますので、チャンスがある方は、
一度このビデオを見ておくのがよいと思います。


それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
 *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/
 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

 ★私のプロフィールはこちらです
   → http://www.office-takada.biz/profile/index.html

このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された
記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
ご一報下さい。

掲載された情報を独自に運用されたことにより、
何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。

絞り込み検索!

現在22,390コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP