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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2007/9/4--第35号 発行:482部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
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【目次】
偽装請負かどうかを判断する手順について
・下請業者が再下請業者の
労働者を働かせているケース
・判断基準に当てはめた場合は?
・まとめ
--------------------------------------------------------------------
1.下請業者が再下請業者の
労働者を働かせているケース
--------------------------------------------------------------------
今回は、
請負なのか
労働者派遣なのかについて判断する
場合の手順とポイントをお伝えしていきます。
次の事例をもとに、問題点を検討していきたいと思い
ます。
A社はコンピュータ製品の製造を行っていますが、完成
した製品を
請負業者であるB社に委託して配送していま
す。
B社では、さらにC社と
請負契約をして、C社から
労働者の提供を受けています
しかし、C社からは自社の
労働者を監督する人が来る
ことはなく、実際の指揮監督はB社の人が行っています。
こうした場合、B社とC社の関係は
請負ではなく、
「
労働者派遣」に該当するのではないか?
--------------------------------------------------------------------
2.判断基準に当てはめた場合は?
--------------------------------------------------------------------
1の「下請業者が再下請業者の
労働者を働かせている
ケース」で判断基準となるのは、「
労働者派遣事業と
請負により行われる事業との区分に関する基準」です。
□
労働者派遣・
請負を適正に行うために(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/ukeoi.pdf
上記の4~7ページを見てください。
1のケースをこれに当てはめると、次のようになります。
〔判断基準1〕
C社の
労働者の作業の遂行について、
請負人(C社)
が直接指揮監督を行っているか
→C社は
労働者をB社に提供しているだけであり、
C社の
労働者の指揮監督はB社が行っている
〔判断基準2〕
業務が
請負人(C社)の業務として注文者(B社)
から独立して処理されているか
→C社から指揮監督を行う人は出ていないで、B社の
指揮監督で業務が処理されている
--------------------------------------------------------------------
3.まとめ
--------------------------------------------------------------------
判断基準1および2により、今回のケースは、「
請負」で
はなく「
労働者派遣」になります。
請負に該当するためには、判断基準1および2を満たす
必要があります。
判断基準2については、次のいずれかに該当するもので
あって、単に肉体的な労働力を提供するものでないと
いう基準があるので、注意してください。
・業務の処理に必要な機械などは自己で調達する
・自己の有する専門的な技術や経験に基づいて、業務の
処理をする(例:プログラマーなど)
また、A社についても、B社が違法な
労働者派遣を
行っていることを知っていて、A社を利用している場合
は、処罰の対象となる可能性があります。
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
先日、
裁判員制度のビデオを見る機会がありました。
このビデオは、ドラマ仕立て(中村雅俊監督・主演)に
なっていて、
裁判員制度の内容を紹介するものです。
とてもわかりやすく作られて、
裁判員制度がどういう
ものか、概要がわかりますので、チャンスがある方は、
一度このビデオを見ておくのがよいと思います。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
http://www.geocities.jp/srosigoto/
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記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
ご一報下さい。
掲載された情報を独自に運用されたことにより、
何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。
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偽装請負かどうかを判断する手順について
・下請業者が再下請業者の労働者を働かせているケース
・判断基準に当てはめた場合は?
・まとめ
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1.下請業者が再下請業者の労働者を働かせているケース
--------------------------------------------------------------------
今回は、請負なのか労働者派遣なのかについて判断する
場合の手順とポイントをお伝えしていきます。
次の事例をもとに、問題点を検討していきたいと思い
ます。
A社はコンピュータ製品の製造を行っていますが、完成
した製品を請負業者であるB社に委託して配送していま
す。
B社では、さらにC社と請負契約をして、C社から
労働者の提供を受けています
しかし、C社からは自社の労働者を監督する人が来る
ことはなく、実際の指揮監督はB社の人が行っています。
こうした場合、B社とC社の関係は請負ではなく、
「労働者派遣」に該当するのではないか?
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2.判断基準に当てはめた場合は?
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1の「下請業者が再下請業者の労働者を働かせている
ケース」で判断基準となるのは、「労働者派遣事業と
請負により行われる事業との区分に関する基準」です。
□労働者派遣・請負を適正に行うために(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/ukeoi.pdf
上記の4~7ページを見てください。
1のケースをこれに当てはめると、次のようになります。
〔判断基準1〕
C社の労働者の作業の遂行について、請負人(C社)
が直接指揮監督を行っているか
→C社は労働者をB社に提供しているだけであり、
C社の労働者の指揮監督はB社が行っている
〔判断基準2〕
業務が請負人(C社)の業務として注文者(B社)
から独立して処理されているか
→C社から指揮監督を行う人は出ていないで、B社の
指揮監督で業務が処理されている
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3.まとめ
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判断基準1および2により、今回のケースは、「請負」で
はなく「労働者派遣」になります。
請負に該当するためには、判断基準1および2を満たす
必要があります。
判断基準2については、次のいずれかに該当するもので
あって、単に肉体的な労働力を提供するものでないと
いう基準があるので、注意してください。
・業務の処理に必要な機械などは自己で調達する
・自己の有する専門的な技術や経験に基づいて、業務の
処理をする(例:プログラマーなど)
また、A社についても、B社が違法な労働者派遣を
行っていることを知っていて、A社を利用している場合
は、処罰の対象となる可能性があります。
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【編集後記】
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ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
先日、裁判員制度のビデオを見る機会がありました。
このビデオは、ドラマ仕立て(中村雅俊監督・主演)に
なっていて、裁判員制度の内容を紹介するものです。
とてもわかりやすく作られて、裁判員制度がどういう
ものか、概要がわかりますので、チャンスがある方は、
一度このビデオを見ておくのがよいと思います。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
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