• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

“会社法”等のポイント(57)

**********************************************************************
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第113号/2007/10/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(57)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(40)」
 4.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
 1.はじめに
**********************************************************************
 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 今日から10月。最近の宮崎は、日差しはまだまだ厳しいものの、
朝夕めっきり涼しくなり、とても過ごしやすい毎日です。
エアコンのお世話になる時間も日増しに少なくなり、
モーニングコーヒーも、アイスからホットへ。季節の変わり目を実感しています。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

**********************************************************************
 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(57)」
**********************************************************************
★2007/8/15発行の第110号より、
 「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第4回目は、「株式会社における役員等の選任および解任」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

株式会社における役員等の選任および解任に関する次の1~5の記述のうち、
 誤っているものはどれか。
1.取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、
  通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、
  議決権を行使することができる株主議決権の3分の1を下回ること
  とすることができない。
 □正解: ○
 □解説
  会社法第309条第1項(通常の普通決議)、
  同法第341条(取締役を選任する株主総会の決議)を、それぞれ参照のこと。
2.累積投票によって選任された取締役の解任および監査役解任
  株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う。
 □正解: ○
 □解説
  「会社法第309条第2項第7号・第339条第1項・第342条第3項~第5項」
  を参照のこと。
3.取締役は、監査役がある場合において、
  監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、
  監査役の意見を聴かなければならないが、その同意を得る必要はない。
 □正解: ×
 □解説
  設問肢のような場合には、監査役の意見を聴くだけでなく、
  その同意を得る必要があります(会社法第343条第1項・第3項)。
4.会計監査人の選任決議において、会計監査人の任期を、
  法定の任期より伸長し、または、短縮することはできない。
 □正解: ○
 □解説
  会社法第338条第1項を参照のこと。
5.監査役会設置会社においては、
  会計監査人が職務上の義務に違反したときは、
  監査役の過半数をもって行う監査役会の決議により、
  その会計監査人解任することができる。
 □正解: ×
 □解説
  設問肢のような場合には、
  監査役の全員の同意が必要です(会社法第340条第1項第1号・第2項・第4項)。

★次号(2007/10/15発行予定の第114号)では、
 「会社の計算」について、ご紹介する予定です。

**********************************************************************
 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(40)」
**********************************************************************
★2007/8/15発行の第110号より、
 「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
 第4回目は、「履行遅滞」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

債務者が履行遅滞に陥る時期に関する次の1~5の記述のうち、
 判例の趣旨に照らし、誤っているものはどれか。
1.平成19年4月2日に不法行為がされ、
  被害者が加害者に対して、
  同年4月9日に、不法行為に基づく損害賠償を請求した場合、
  加害者が履行遅滞に陥るのは、平成19年4月9日である。
 □正解: ×
 □解説
  判例(※最判S37.9.4)では、
  「不法行為に基づく損害賠償債務は、損害の発生と同時に履行遅滞に陥る」
  としているため、
  設問肢のような場合、加害者が履行遅滞に陥るのは、平成19年4月2日です。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28621&hanreiKbn=01
2.平成19年3月5日に生じた雇用契約上の安全配慮義務違反
  を理由とする債務履行に基づく損害賠償債務について、
  債権者が債務者に対して、同年4月3日に請求した場合、
  債務者が履行遅滞に陥るのは、平成19年4月3日である。
 □正解: ○
 □解説
  設問肢のような場合、債務者が履行遅滞に陥るのは、
  平成19年4月3日です(判例「※最判S55.12.18」&民法第412条第3項)。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26396&hanreiKbn=01
3.返還時期の定めのない金銭消費貸借契約に基づき、
  債権者が債務者に対して、平成19年4月9日に、
  相当の期間を定めることなく貸金の返還を請求した場合、
  債務者が履行遅滞に陥るのは、平成19年4月9日である。
 □正解: ×
 □解説
  設問肢のような場合、債務者が履行遅滞に陥るのは、
  相当の期間を定めることなく行った返還の請求から、
  相当期間が経過した時です(判例「大判S5.1.29」&民法第591条第1項)。
4.不確定期限付きの債務について、
  平成19年4月2日に所定の事実が発生して期限が到来し、
  債務者は同年4月3日にそのことを知ったが、
  債権者が債務者に対して催告をしたのは、同年4月9日であった場合、
  債務者が履行遅滞に陥るのは、平成19年4月3日である。
 □正解: ○
 □解説
  設問肢のような場合、債務者が履行遅滞に陥るのは、
  平成19年4月3日です(民法第412条第2項)。
5.使用および収益の目的ならびに返還の時期の定めのない
  使用貸借契約に基づき、
  貸主が、動産を使用している借主に対して、
  平成19年4月9日に、当該動産の返還請求をした場合、
  借主が履行遅滞に陥るのは、平成19年4月9日である。
 □正解: ○
 □解説
  設問肢のような場合、借主が履行遅滞に陥るのは、
  平成19年4月9日です(民法第597条第3項&第412条第3項)。

★次号(2007/10/15発行予定の第114号)では、
 「連帯債務連帯保証」について、ご紹介する予定です。

**********************************************************************
 4.編集後記
**********************************************************************
★10月からの数ヶ月間は、司法書士・口述(10/9)、宅建(10/21)、
行政書士(11/11)、マンション管理士(11/25)、管理業務主任者(12/2)と、
怒涛の“法律系国家試験ラッシュ(※)”です。
受験予定の方は、最後まであきらめずに、頑張ってください!!
資格試験では、何より直前期のラストスパートが肝心ですから・・・。
 ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/19_fa86.html
■第113号は、いかがでしたか?
 次号(第114号)は、2007/10/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

絞り込み検索!

現在23,174コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP