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■
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第113号/2007/10/1>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(57)」
3.「市
民法務編/ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(40)」
4.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
今日から10月。最近の宮崎は、日差しはまだまだ厳しいものの、
朝夕めっきり涼しくなり、とても過ごしやすい毎日です。
エアコンのお世話になる時間も日増しに少なくなり、
モーニングコーヒーも、アイスからホットへ。季節の変わり目を実感しています。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「
会社法務編―中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(57)」
**********************************************************************
★2007/8/15発行の第110号より、
「平成19年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第4回目は、「
株式会社における
役員等の選任および
解任」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■
株式会社における
役員等の選任および
解任に関する次の1~5の記述のうち、
誤っているものはどれか。
1.
取締役を選任する
株主総会の決議の
定足数は、
通常の
普通決議とは異なり、
定款の定めによっても、
議決権を行使することができる
株主の
議決権の3分の1を下回ること
とすることができない。
□正解: ○
□解説
会社法第309条第1項(通常の
普通決議)、
同法第341条(
取締役を選任する
株主総会の決議)を、それぞれ参照のこと。
2.累積投票によって選任された
取締役の解任および
監査役の
解任を
株主総会の決議によって行う場合には、いずれも
特別決議によって行う。
□正解: ○
□解説
「
会社法第309条第2項第7号・第339条第1項・第342条第3項~第5項」
を参照のこと。
3.
取締役は、
監査役がある場合において、
監査役の選任に関する議案を
株主総会に提出するには、
監査役の意見を聴かなければならないが、その同意を得る必要はない。
□正解: ×
□解説
設問肢のような場合には、
監査役の意見を聴くだけでなく、
その同意を得る必要があります(
会社法第343条第1項・第3項)。
4.
会計監査人の選任決議において、
会計監査人の任期を、
法定の任期より伸長し、または、短縮することはできない。
□正解: ○
□解説
会社法第338条第1項を参照のこと。
5.
監査役会設置会社においては、
会計監査人が職務上の義務に違反したときは、
監査役の過半数をもって行う
監査役会の決議により、
その
会計監査人を
解任することができる。
□正解: ×
□解説
設問肢のような場合には、
監査役の全員の同意が必要です(
会社法第340条第1項第1号・第2項・第4項)。
★次号(2007/10/15発行予定の第114号)では、
「会社の計算」について、ご紹介する予定です。
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3.「市
民法務編―ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(40)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
「平成19年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
第4回目は、「
履行遅滞」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■
債務者が
履行遅滞に陥る時期に関する次の1~5の記述のうち、
判例の趣旨に照らし、誤っているものはどれか。
1.平成19年4月2日に
不法行為がされ、
被害者が加害者に対して、
同年4月9日に、
不法行為に基づく
損害賠償を請求した場合、
加害者が
履行遅滞に陥るのは、平成19年4月9日である。
□正解: ×
□解説
判例(※最判S37.9.4)では、
「
不法行為に基づく
損害賠償債務は、損害の発生と同時に
履行遅滞に陥る」
としているため、
設問肢のような場合、加害者が
履行遅滞に陥るのは、平成19年4月2日です。
※)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28621&hanreiKbn=01
2.平成19年3月5日に生じた
雇用契約上の
安全配慮義務違反
を理由とする
債務不
履行に基づく
損害賠償債務について、
債権者が
債務者に対して、同年4月3日に請求した場合、
債務者が
履行遅滞に陥るのは、平成19年4月3日である。
□正解: ○
□解説
設問肢のような場合、
債務者が
履行遅滞に陥るのは、
平成19年4月3日です(判例「※最判S55.12.18」&
民法第412条第3項)。
※)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26396&hanreiKbn=01
3.返還時期の定めのない金銭
消費貸借契約に基づき、
債権者が
債務者に対して、平成19年4月9日に、
相当の期間を定めることなく貸金の返還を請求した場合、
債務者が
履行遅滞に陥るのは、平成19年4月9日である。
□正解: ×
□解説
設問肢のような場合、
債務者が
履行遅滞に陥るのは、
相当の期間を定めることなく行った返還の請求から、
相当期間が経過した時です(判例「大判S5.1.29」&
民法第591条第1項)。
4.不確定期限付きの
債務について、
平成19年4月2日に所定の事実が発生して期限が到来し、
債務者は同年4月3日にそのことを知ったが、
債権者が
債務者に対して
催告をしたのは、同年4月9日であった場合、
債務者が
履行遅滞に陥るのは、平成19年4月3日である。
□正解: ○
□解説
設問肢のような場合、
債務者が
履行遅滞に陥るのは、
平成19年4月3日です(
民法第412条第2項)。
5.使用および
収益の目的ならびに返還の時期の定めのない
使用貸借契約に基づき、
貸主が、動産を使用している借主に対して、
平成19年4月9日に、当該動産の返還請求をした場合、
借主が
履行遅滞に陥るのは、平成19年4月9日である。
□正解: ○
□解説
設問肢のような場合、借主が
履行遅滞に陥るのは、
平成19年4月9日です(
民法第597条第3項&第412条第3項)。
★次号(2007/10/15発行予定の第114号)では、
「連帯
債務と
連帯保証」について、ご紹介する予定です。
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4.編集後記
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★10月からの数ヶ月間は、
司法書士・口述(10/9)、宅建(10/21)、
行政書士(11/11)、マンション管理士(11/25)、管理業務主任者(12/2)と、
怒涛の“法律系国家試験ラッシュ(※)”です。
受験予定の方は、最後まであきらめずに、頑張ってください!!
資格試験では、何より直前期のラストスパートが肝心ですから・・・。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/19_fa86.html
■第113号は、いかがでしたか?
次号(第114号)は、2007/10/15発行予定です。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□ご連絡専用アドレス
n-tsuru@mbr.nifty.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第113号/2007/10/1>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(57)」
3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(40)」
4.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
今日から10月。最近の宮崎は、日差しはまだまだ厳しいものの、
朝夕めっきり涼しくなり、とても過ごしやすい毎日です。
エアコンのお世話になる時間も日増しに少なくなり、
モーニングコーヒーも、アイスからホットへ。季節の変わり目を実感しています。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(57)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第4回目は、「株式会社における役員等の選任および解任」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■株式会社における役員等の選任および解任に関する次の1~5の記述のうち、
誤っているものはどれか。
1.取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、
通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ること
とすることができない。
□正解: ○
□解説
会社法第309条第1項(通常の普通決議)、
同法第341条(取締役を選任する株主総会の決議)を、それぞれ参照のこと。
2.累積投票によって選任された取締役の解任および監査役の解任を
株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う。
□正解: ○
□解説
「会社法第309条第2項第7号・第339条第1項・第342条第3項~第5項」
を参照のこと。
3.取締役は、監査役がある場合において、
監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、
監査役の意見を聴かなければならないが、その同意を得る必要はない。
□正解: ×
□解説
設問肢のような場合には、監査役の意見を聴くだけでなく、
その同意を得る必要があります(会社法第343条第1項・第3項)。
4.会計監査人の選任決議において、会計監査人の任期を、
法定の任期より伸長し、または、短縮することはできない。
□正解: ○
□解説
会社法第338条第1項を参照のこと。
5.監査役会設置会社においては、
会計監査人が職務上の義務に違反したときは、
監査役の過半数をもって行う監査役会の決議により、
その会計監査人を解任することができる。
□正解: ×
□解説
設問肢のような場合には、
監査役の全員の同意が必要です(会社法第340条第1項第1号・第2項・第4項)。
★次号(2007/10/15発行予定の第114号)では、
「会社の計算」について、ご紹介する予定です。
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3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(40)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
第4回目は、「履行遅滞」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■債務者が履行遅滞に陥る時期に関する次の1~5の記述のうち、
判例の趣旨に照らし、誤っているものはどれか。
1.平成19年4月2日に不法行為がされ、
被害者が加害者に対して、
同年4月9日に、不法行為に基づく損害賠償を請求した場合、
加害者が履行遅滞に陥るのは、平成19年4月9日である。
□正解: ×
□解説
判例(※最判S37.9.4)では、
「不法行為に基づく損害賠償債務は、損害の発生と同時に履行遅滞に陥る」
としているため、
設問肢のような場合、加害者が履行遅滞に陥るのは、平成19年4月2日です。
※)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28621&hanreiKbn=01
2.平成19年3月5日に生じた雇用契約上の安全配慮義務違反
を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務について、
債権者が債務者に対して、同年4月3日に請求した場合、
債務者が履行遅滞に陥るのは、平成19年4月3日である。
□正解: ○
□解説
設問肢のような場合、債務者が履行遅滞に陥るのは、
平成19年4月3日です(判例「※最判S55.12.18」&民法第412条第3項)。
※)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26396&hanreiKbn=01
3.返還時期の定めのない金銭消費貸借契約に基づき、
債権者が債務者に対して、平成19年4月9日に、
相当の期間を定めることなく貸金の返還を請求した場合、
債務者が履行遅滞に陥るのは、平成19年4月9日である。
□正解: ×
□解説
設問肢のような場合、債務者が履行遅滞に陥るのは、
相当の期間を定めることなく行った返還の請求から、
相当期間が経過した時です(判例「大判S5.1.29」&民法第591条第1項)。
4.不確定期限付きの債務について、
平成19年4月2日に所定の事実が発生して期限が到来し、
債務者は同年4月3日にそのことを知ったが、
債権者が債務者に対して催告をしたのは、同年4月9日であった場合、
債務者が履行遅滞に陥るのは、平成19年4月3日である。
□正解: ○
□解説
設問肢のような場合、債務者が履行遅滞に陥るのは、
平成19年4月3日です(民法第412条第2項)。
5.使用および収益の目的ならびに返還の時期の定めのない
使用貸借契約に基づき、
貸主が、動産を使用している借主に対して、
平成19年4月9日に、当該動産の返還請求をした場合、
借主が履行遅滞に陥るのは、平成19年4月9日である。
□正解: ○
□解説
設問肢のような場合、借主が履行遅滞に陥るのは、
平成19年4月9日です(民法第597条第3項&第412条第3項)。
★次号(2007/10/15発行予定の第114号)では、
「連帯債務と連帯保証」について、ご紹介する予定です。
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4.編集後記
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★10月からの数ヶ月間は、司法書士・口述(10/9)、宅建(10/21)、
行政書士(11/11)、マンション管理士(11/25)、管理業務主任者(12/2)と、
怒涛の“法律系国家試験ラッシュ(※)”です。
受験予定の方は、最後まであきらめずに、頑張ってください!!
資格試験では、何より直前期のラストスパートが肝心ですから・・・。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/19_fa86.html
■第113号は、いかがでしたか?
次号(第114号)は、2007/10/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□ご連絡専用アドレス
n-tsuru@mbr.nifty.com
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