■Vol.5/2007-10-9号:毎週月曜日配信
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務の知恵袋
□□■
■■■ 【
厚生年金保険の保険料率改定 】
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
年金問題が取り上げられることが多いですが、年金の中には税金がかから
ないものがあるのをご存知ですか。
遺族年金を除き、業務上のケガや病気を理由にもらう年金や、心身障害者
などがもらう年金などで、
公務員でもなく、もちろん障害者でもない私た
ちには、関係ないのですが。
でも、文化功労者年金も
非課税です!!
年金以外でもノーベル賞やオリンピックの特別賞などは、
非課税になりま
す。
どうですか。ノーベル賞受賞を目指してみますか。
ええっ!
遺族年金と死亡保険金を目指しますって・・・。
気を取り直して、一般の方々に関係の深い
厚生年金保険についてです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆
厚生年金保険の保険料率改定 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
平成16年の年金制度改正において、
厚生年金保険の保険料率は平成16年
10月分から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に
固定されることになりました。これにより今回は、平成19年9月分から改
定されます。
===================================================================
1. 保険料率
===================================================================
厚生年金保険料率(政府管掌)
<給与・
賞与>
被保険者 (改正前)73.21/1000 →(改正後)74.98/1000
事 業 主 (改正前)73.21/1000 →(改正後)74.98/1000
この保険料率は、
「 平成19年9月分(平成19年10月納付分)から 平成20年8月分
(平成20年9月納付分)まで 」の保険料を計算する際に用いられます。
===================================================================
2. 保険料率の変更時期
===================================================================
変更する時期は、9月分の保険料を徴収する時期によって異なります。
(A)
社会保険料を当月で控除している会社
例えば、4月に入社した社員の保険料を4月中の締めの給与で控除している。
→ 9月締めの給与計算から変更となります。
(B)
社会保険料を翌月で控除している会社
例えば、4月に入社した社員の保険料を5月中の締めの給与で控除している。
→ 10月締めの給与計算から変更となります。
===================================================================
3.
算定基礎届による保険料の変更
===================================================================
7月に提出されました
算定基礎届により決定された新しい
標準報酬月額に
よる保険料も、9月分の保険料より変更となります。
9月分の保険料は、
厚生年金保険料と併せて、
健康保険料・
介護保険料も
変更となる社員が発生しますので、同時に再確認しましょう。
(武内)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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年金問題が取り上げられることが多いですが、年金の中には税金がかから
ないものがあるのをご存知ですか。
遺族年金を除き、業務上のケガや病気を理由にもらう年金や、心身障害者
などがもらう年金などで、公務員でもなく、もちろん障害者でもない私た
ちには、関係ないのですが。
でも、文化功労者年金も非課税です!!
年金以外でもノーベル賞やオリンピックの特別賞などは、非課税になりま
す。
どうですか。ノーベル賞受賞を目指してみますか。
ええっ!遺族年金と死亡保険金を目指しますって・・・。
気を取り直して、一般の方々に関係の深い厚生年金保険についてです。
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平成16年の年金制度改正において、厚生年金保険の保険料率は平成16年
10月分から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に
固定されることになりました。これにより今回は、平成19年9月分から改
定されます。
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1. 保険料率
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厚生年金保険料率(政府管掌)
<給与・賞与>
被保険者 (改正前)73.21/1000 →(改正後)74.98/1000
事 業 主 (改正前)73.21/1000 →(改正後)74.98/1000
この保険料率は、
「 平成19年9月分(平成19年10月納付分)から 平成20年8月分
(平成20年9月納付分)まで 」の保険料を計算する際に用いられます。
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2. 保険料率の変更時期
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変更する時期は、9月分の保険料を徴収する時期によって異なります。
(A)社会保険料を当月で控除している会社
例えば、4月に入社した社員の保険料を4月中の締めの給与で控除している。
→ 9月締めの給与計算から変更となります。
(B)社会保険料を翌月で控除している会社
例えば、4月に入社した社員の保険料を5月中の締めの給与で控除している。
→ 10月締めの給与計算から変更となります。
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3. 算定基礎届による保険料の変更
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7月に提出されました算定基礎届により決定された新しい標準報酬月額に
よる保険料も、9月分の保険料より変更となります。
9月分の保険料は、厚生年金保険料と併せて、健康保険料・介護保険料も
変更となる社員が発生しますので、同時に再確認しましょう。
(武内)
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