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ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第37号 [2007/10/31]
∞───────────────────────────────
★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知らないと損!」 社長さん編:
社員が
退職後に競業会社を作って顧客を奪っていったとしたら?
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1 ごあいさつ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは! ひらの
社会保険労務士事務所です。
今日はカトリックの諸聖人の日(万聖節)の前晩で
英語圏の伝統行事ハロウィーンです。
子どもたちが仮装して、各家庭を回り
“Trick or Treat?”「お菓子をくれなきゃ、いたずらするよ!」
と言うと“Happy Halloween!”とこたえて
お菓子をあげる伝統だそうです。
ここ数年、日本でも随分身近に感じるイベントになってきています。
今日のコラムは、
「知らないと損!」社長さん編:
社員が
退職後に競業会社を作って顧客を奪って奪っていったとしたら?
です。
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■2 「知らないと損!」社長さん編:
社員が
退職後に競業会社を作って顧客を奪っていったとしたら?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
社員には職業選択の自由があります。
それでも社員は会社に対し
「誠実に
労務を提供する義務を負っている、
また
労務を利用することによる会社の正当な利益を不当に侵害してはならない
義務を負うとされています。
この義務は「誠実義務」と呼ばれています。
「競業避止義務」は誠実義務の一種として
社員がその会社に対して負うものとされているものです。
このような競業避止義務は、
会社と社員との間で
雇用契約関係が終了すれば原則として消滅すべきところですが、
労務を利用して会社の正当な利益を不当に侵害してはならないことに
根拠があるとされていることから、
信義則上、「一定の範囲で」残存を肯定すべき場合があります。
・・・AがB社に入社する際に交わした「
雇用契約書」には
「
退職後3年間に限り、自ら直接または間接的に、もしくは他のいかなる個人
または会社を通じて、会社で取り扱っている商品、製品に関し、競合する商品を
製造、組立、取り扱いもしくは販売してはならない」との
特約があった。
AはB社を
退職した日にB社と同一ないし同種の商品を販売する競業会社C
を設立した。
C社はB社の取引先に営業をかけ、接待を繰り返しB社の売り上げを激減
させることになった。
社長さんがこのB社の社長だったらどうされますか?
・
雇用契約書に
退職後○年間の競業をしないと期間を限定
・ あらかじめ禁止行為の内容等を明確化する
・ 社員時代に知りえた情報、顧客台帳は
退職時に返却する
・ 特定の社員だけが顧客情報など企業秘密を握ることのないようにする
ここまで細かく決めておかなくてはいけないのか?と感じる
就業規則や
雇用契約書ですが、やはり規定してあったほうが抑止力にもなります。
雇用契約書や
就業規則をもう一度確認する時間をぜひ作ってください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
某省を揺るがしている
随意契約会社とそこから独立したもと
役員。
なんだか笑うしかない不審なレベルのお金の動き。
そのお金が「税金」だと思わなかったのでしょうか。
公私混同・・・恥ずかしくなかったのかと不思議に思っています。
第37号もお読み頂き ありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元 :ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒
info@hirano-sr.net
ブログもしています⇒『女性
社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
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第37号 [2007/10/31]
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■1 ごあいさつ
■2 「知らないと損!」 社長さん編:
社員が退職後に競業会社を作って顧客を奪っていったとしたら?
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。
今日はカトリックの諸聖人の日(万聖節)の前晩で
英語圏の伝統行事ハロウィーンです。
子どもたちが仮装して、各家庭を回り
“Trick or Treat?”「お菓子をくれなきゃ、いたずらするよ!」
と言うと“Happy Halloween!”とこたえて
お菓子をあげる伝統だそうです。
ここ数年、日本でも随分身近に感じるイベントになってきています。
今日のコラムは、
「知らないと損!」社長さん編:
社員が退職後に競業会社を作って顧客を奪って奪っていったとしたら?
です。
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■2 「知らないと損!」社長さん編:
社員が退職後に競業会社を作って顧客を奪っていったとしたら?
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社員には職業選択の自由があります。
それでも社員は会社に対し
「誠実に労務を提供する義務を負っている、
また 労務を利用することによる会社の正当な利益を不当に侵害してはならない
義務を負うとされています。
この義務は「誠実義務」と呼ばれています。
「競業避止義務」は誠実義務の一種として
社員がその会社に対して負うものとされているものです。
このような競業避止義務は、
会社と社員との間で雇用契約関係が終了すれば原則として消滅すべきところですが、
労務を利用して会社の正当な利益を不当に侵害してはならないことに
根拠があるとされていることから、
信義則上、「一定の範囲で」残存を肯定すべき場合があります。
・・・AがB社に入社する際に交わした「雇用契約書」には
「退職後3年間に限り、自ら直接または間接的に、もしくは他のいかなる個人
または会社を通じて、会社で取り扱っている商品、製品に関し、競合する商品を
製造、組立、取り扱いもしくは販売してはならない」との特約があった。
AはB社を退職した日にB社と同一ないし同種の商品を販売する競業会社C
を設立した。
C社はB社の取引先に営業をかけ、接待を繰り返しB社の売り上げを激減
させることになった。
社長さんがこのB社の社長だったらどうされますか?
・ 雇用契約書に退職後○年間の競業をしないと期間を限定
・ あらかじめ禁止行為の内容等を明確化する
・ 社員時代に知りえた情報、顧客台帳は退職時に返却する
・ 特定の社員だけが顧客情報など企業秘密を握ることのないようにする
ここまで細かく決めておかなくてはいけないのか?と感じる就業規則や
雇用契約書ですが、やはり規定してあったほうが抑止力にもなります。
雇用契約書や就業規則をもう一度確認する時間をぜひ作ってください。
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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某省を揺るがしている随意契約会社とそこから独立したもと役員。
なんだか笑うしかない不審なレベルのお金の動き。
そのお金が「税金」だと思わなかったのでしょうか。
公私混同・・・恥ずかしくなかったのかと不思議に思っています。
第37号もお読み頂き ありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
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■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所
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TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
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◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。