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整理解雇

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   平成19年11月22日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第146号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回も北海道労働局のあっせん事例のご紹介です。



整理解雇



■施設の調理員として勤務していたが、他社に業務委託することを理由に整理
解雇を受けた。


■他の部署において勤務したいことを申し入れたが認められず、職を失った経
済的損失として6ヶ月分賃金相当額の補償金支払いを求める。


■事業主は申請人に対して解雇に伴う年次有給休暇の消滅分として25万円、
整理解雇に対する補償金23万円、合計48万円を支払うことで紛争当事者
双方の合意が成立した。


■判例に示されている「整理解雇の4要件」の内、会社側に解雇回避の具体的
努力姿勢が認められないこと、本人への説明が不十分であることを会社側へ説明。
申請人に復帰意思はないことから金銭支払いにより合意解決に至った。


【コエヅカからのコメント】


整理解雇を行う場合、原則として「整理解雇の4要件」を満たす必要があります。


・「整理解雇の4要件」とは、次の4つの要件を指します。

1.企業が客観的に高度の経営危機にあり、解雇による人員削減が必要やむを得な
いこと。(人員削減の必要性)

2.解雇を回避するために具体的な措置を講ずる努力が十分になされたこと。(解
雇回避努力)

3.解雇の基準及びその適用(被解雇者の選定)が合理的であること。(人選の合
理性)

4.人員整理の必要性と内容について労働者に対し誠実に説明を行い、かつ十分に
協議して納得を得るよう努力を尽くしたこと。(労働者に対する説明協議)


・実務的には、整理解雇の4要件のうち、「解雇回避努力義務」と「労働者に対す
る説明協議」が重視されます。


・本件は、この2つの要件を十分満たしていないことから、金銭的な負担が企業に
生じました。


整理解雇を行う場合は、上記の4要件、中でも「解雇回避努力義務」と「労働者
に対する説明協議」を十分尽くすことが後のトラブルを防止出来ます。


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【編集後記】


消費税の実施に対する意見が大きくなってきています。


2008年度は、福田首相の判断で消費税の引き上げはないようですが、2009
年度より実施される可能性が高まっています。


消費税を引上げる前に、無駄を徹底的に省き、消費税の引き上げ幅を抑えて欲しい
と思います。


小泉、安倍内閣に比べ、福田内閣は、歳出の削減が甘いように感じるのは、私だけ
でしょうか。



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