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平成20年2月28日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第159号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、
パートタイム労働法の改正(その5)をお届けします。
パートタイマーの均等処遇のための4つの類型4番目です。
4. 職務、人材活用の仕組み、
契約期間が正社員と異なるパートタイマーの
処遇
職務、人材活用の仕組み、
契約期間が正社員と異なるパートタイマーの処遇は
次の通りです。
(1)
賃金の決定
パートタイマーの職務内容、成果、意欲、能力または経験等を勘案し、決定す
る努力義務が課されています。
(2)教育訓練の実施
職務遂行に必要な能力を付与する教育訓練を実施することが努力義務として課
されています。但し、同業他社に勤務し、同様の教育訓練を受けている場合を
除きます。
キャリアアップのための訓練等も努力義務として課されています。
(3)
福利厚生施設の利用
「給食施設」、「
休憩室」、「更衣室」について利用機会を与えるよう配慮す
ることが義務付けられています。但し、施設の増改築までは必要ありません。
次回は、
労働条件の文書交付義務について説明します。
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【編集後記】
3月1日から政府管掌保険の
介護保険料率が改正されます。新しい料率は、
1.13%です。
前年より0.1%下がります。
社会保険料率の引下げは珍しいことなので
ちょっぴりうれしい気がします。
但し、介護の現場では、介護士をはじめとする介護に携わる人材が不足して
います。
これは、介護関係の職種は仕事の割りに給与水準が低いためです。介護保険
料率の引下げについては複雑な思いもします。
ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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今回は、パートタイム労働法の改正(その5)をお届けします。
パートタイマーの均等処遇のための4つの類型4番目です。
4. 職務、人材活用の仕組み、契約期間が正社員と異なるパートタイマーの
処遇
職務、人材活用の仕組み、契約期間が正社員と異なるパートタイマーの処遇は
次の通りです。
(1)賃金の決定
パートタイマーの職務内容、成果、意欲、能力または経験等を勘案し、決定す
る努力義務が課されています。
(2)教育訓練の実施
職務遂行に必要な能力を付与する教育訓練を実施することが努力義務として課
されています。但し、同業他社に勤務し、同様の教育訓練を受けている場合を
除きます。
キャリアアップのための訓練等も努力義務として課されています。
(3)福利厚生施設の利用
「給食施設」、「休憩室」、「更衣室」について利用機会を与えるよう配慮す
ることが義務付けられています。但し、施設の増改築までは必要ありません。
次回は、労働条件の文書交付義務について説明します。
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【編集後記】
3月1日から政府管掌保険の介護保険料率が改正されます。新しい料率は、
1.13%です。
前年より0.1%下がります。社会保険料率の引下げは珍しいことなので
ちょっぴりうれしい気がします。
但し、介護の現場では、介護士をはじめとする介護に携わる人材が不足して
います。
これは、介護関係の職種は仕事の割りに給与水準が低いためです。介護保険
料率の引下げについては複雑な思いもします。
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