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パートタイム労働法の改正(その5)

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    平成20年2月28日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第159号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、パートタイム労働法の改正(その5)をお届けします。


パートタイマーの均等処遇のための4つの類型4番目です。


4. 職務、人材活用の仕組み、契約期間が正社員と異なるパートタイマーの
   処遇


職務、人材活用の仕組み、契約期間が正社員と異なるパートタイマーの処遇は
次の通りです。


(1)賃金の決定


パートタイマーの職務内容、成果、意欲、能力または経験等を勘案し、決定す
る努力義務が課されています。


(2)教育訓練の実施


職務遂行に必要な能力を付与する教育訓練を実施することが努力義務として課
されています。但し、同業他社に勤務し、同様の教育訓練を受けている場合を
除きます。


キャリアアップのための訓練等も努力義務として課されています。



(3)福利厚生施設の利用


「給食施設」、「休憩室」、「更衣室」について利用機会を与えるよう配慮す
ることが義務付けられています。但し、施設の増改築までは必要ありません。


次回は、労働条件の文書交付義務について説明します。


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【編集後記】


3月1日から政府管掌保険の介護保険料率が改正されます。新しい料率は、
1.13%です。


前年より0.1%下がります。社会保険料率の引下げは珍しいことなので
ちょっぴりうれしい気がします。


但し、介護の現場では、介護士をはじめとする介護に携わる人材が不足して
います。


これは、介護関係の職種は仕事の割りに給与水準が低いためです。介護保険
料率の引下げについては複雑な思いもします。


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