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就業規則の作り方~総則規定(2)

就業規則の適用範囲

就業規則が適用されるのは、誰になるのか?
何も決められていなければ、その会社が雇用している労働者全員になります。

こう書いて、「そうだね」と思っている方に、ひとつ質問です。

御社には、正社員の他に、パートタイマーや契約社員、臨時社員といった、「非正社員」はいませんか?

もしいる場合、たとえばパートタイマーの待遇は、正社員と同じですか?


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