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過去の残業代を不払請求された場合の税務

■Vol.29(通算270)/2008-3-31号:毎週月曜日配信           
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■■■   知って得する! 1分間で読める~税務・労務の知恵袋
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■■■ 【   過去の残業代を不払請求された場合の税務  】
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
 
 こんにちは、安藤です。

 事務所のBGM計画がやっと実現し、なんとジャズの流れる事務所に
 なりました。
 仕事に集中している時には気が付かないほど小さな音なのですが、ち
 ょっと仕事の手を休めると、耳に入ってきて、なんだか癒されます。
 水から浮かび上がって、空気を吸うように、音楽と一緒に、ちょっと
 深呼吸。
 仕事の海の中にもう一潜りするとしますか。



 この場を借りて、BGM計画を実現させてくれた村岡さんありがとう。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆    過去の残業代を不払請求された場合の税務   ☆☆☆
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日本マクドナルドで起こった残業代不払い問題をはじめ、ここ数年過去の
残業代従業員に対して一括精算するケースが増えています。
この精算について、税金の計算上直接影響が出てくるため、払った企業側、
もらった従業員側それぞれ注意が必要です。


===================================================================
1.過去の残業代を払った企業側
===================================================================
残業代を支払った期の費用とします。 
過去の残業代を一括支給した場合、法人税の計算上は、遡って修正しない
で、支払った期の費用として計上することになります。

===================================================================
2.過去の残業代をもらった従業員
===================================================================
◆本来もらうべき時の収入とします。
過去の残業代を一括してもらった場合、所得税の計算上は、契約等で支給
日が定められている給与等の場合は本来収入すべき時の所得となりますの
去に遡って修正する必要があります。
で過また、住民税についても遡って課税されることになります。
このように法人税所得税で取扱いが違いますのでご注意ください。

いずれにしても、日頃から残業代の不払請求などの問題が起こらない労使
関係を心掛けたいですね。


(橋本)


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