■Vol.30(通算 Vol.165) 2008-4-16 毎週水曜日配信
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
□□■ 経営に生かせる
人事・
労務・法律の知識
■■■ ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ 「会社に無断でアルバイトをしたら?」
□□■
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
最近、私は首が回らなくなりました。左腕が痛くてたまらず、病院に行っ
た所、頚椎の椎間板ヘルニアと診断され、
「首を45度右に向けて、ちょっと斜め下を向いて・・・」
「ハイ、できるだけこの姿勢で生活してください。」
これで、給料でも下がった日には本当に首が回らなくなり、アルバイト
でも、する他なくなりそうです。
ところで、会社に無断でアルバイトしたら、どうなるのか、森
社労士か
らのお話です。
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「会社に無断でアルバイトをしたら?」
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===================================================================
◆社員の兼業にどう対処?
===================================================================
ある企業に勤める女性社員が勤務終了後にクラブで接客のアルバイトをして
いたところ、それが会社に見つかってしまい、女性社員は厳罰をおわされる
ことになりました。
この会社の判断は正当といえるのでしょうか。
===================================================================
◆
懲戒処分の判断基準は?
===================================================================
アルバイトなどの兼業を理由とした
懲戒処分が正当かどうかは、企業が就業
規則に
兼業禁止を定めていて、その規則を適用することに合理性があるかど
うかで決まります。
アルバイトによる疲労のために会社の本業に従事することが著しく困難にな
るような場合は、
兼業禁止を適用される可能性があります。また、会社の評
判を損なうような内容のアルバイトをしている場合などにも、適用事由にな
りうるといえます。
===================================================================
◆裁判例では?
===================================================================
裁判例の中には、
就業時間後の午後6時から午前0時までキャバレーで働い
ていた女性社員を解雇したことについて、社員の兼業の可否について会社の
承諾を得る必要があると定めた
就業規則の適用は
権利の濫用に当たらないと
したものがあります(1982年東京地裁)。
このように、会社に無断でアルバイトをしていることも問題になります。
「アルバイトをする場合は、会社の承諾を得ることが必要である」といった
就業規則がある場合、無断で就業すると手続違反として
懲戒事由になる可能
性もあるでしょう。
===================================================================
◆
就業規則の徹底を図ってきたかが問われる
===================================================================
また、会社がそれまで違反行為に厳しく対処してきたかどうかもポイントに
なります。
会社や社外での行動に厳しく対処してこなかった会社が、急に特定の人を対
象に懲罰を科すことは妥当ではないという見方もできます。
会社側が日常的に研修などを通じて
就業規則の徹底を図っており、違反者に
は公平に処分を下していたのであれば、社員が反論するのは難しいでしょう。
社会保険労務士 森
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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「首を45度右に向けて、ちょっと斜め下を向いて・・・」
「ハイ、できるだけこの姿勢で生活してください。」
これで、給料でも下がった日には本当に首が回らなくなり、アルバイト
でも、する他なくなりそうです。
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◆社員の兼業にどう対処?
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ある企業に勤める女性社員が勤務終了後にクラブで接客のアルバイトをして
いたところ、それが会社に見つかってしまい、女性社員は厳罰をおわされる
ことになりました。
この会社の判断は正当といえるのでしょうか。
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◆懲戒処分の判断基準は?
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アルバイトなどの兼業を理由とした懲戒処分が正当かどうかは、企業が就業
規則に兼業禁止を定めていて、その規則を適用することに合理性があるかど
うかで決まります。
アルバイトによる疲労のために会社の本業に従事することが著しく困難にな
るような場合は、兼業禁止を適用される可能性があります。また、会社の評
判を損なうような内容のアルバイトをしている場合などにも、適用事由にな
りうるといえます。
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◆裁判例では?
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裁判例の中には、就業時間後の午後6時から午前0時までキャバレーで働い
ていた女性社員を解雇したことについて、社員の兼業の可否について会社の
承諾を得る必要があると定めた就業規則の適用は権利の濫用に当たらないと
したものがあります(1982年東京地裁)。
このように、会社に無断でアルバイトをしていることも問題になります。
「アルバイトをする場合は、会社の承諾を得ることが必要である」といった
就業規則がある場合、無断で就業すると手続違反として懲戒事由になる可能
性もあるでしょう。
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◆就業規則の徹底を図ってきたかが問われる
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また、会社がそれまで違反行為に厳しく対処してきたかどうかもポイントに
なります。
会社や社外での行動に厳しく対処してこなかった会社が、急に特定の人を対
象に懲罰を科すことは妥当ではないという見方もできます。
会社側が日常的に研修などを通じて就業規則の徹底を図っており、違反者に
は公平に処分を下していたのであれば、社員が反論するのは難しいでしょう。
社会保険労務士 森
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