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カテゴリ
最終更新日
2006年10月01日 19:05
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著作者
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ポイント
ケース.
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離職日の翌日に応答する日が各月にないケース≫
株式会社東京ベイ、山本太郎さんが転職のため
退職することにな
り、
離職票の交付を希望しておりますので
離職証明書を作成する
ことになりました。
31日まである月の30日に離職した場合など、
「離職日の翌日に応答する日(喪失応答日)」がない月は、その
月の末日を記載することになります。
退職日:5/30
賃金締日:毎月末日
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【提出先】
・所轄
公共職業安定所
【提出書類】
「
被保険者離職証明証 【雇】」
★記入例 →
http://sakamoto-sr.jp/pdf/ko-19.pdf
【添付(提示)書類】
・
出勤簿、
賃金台帳等記載内容を確認できるもの
・(喪失と同時に請求する場合には)
資格喪失届
・(後からの請求の場合には)
資格喪失確認
通知書
【提出期限】
退職日の翌日から10日以内
離職証明書(離職日の翌日に応答する日が各月にない) 【雇】
atc-503
column:column_labor:column_employment_insurance
2006-10-01
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