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【就業規則5】就業規則作成のルール

京都の社会保険労務士藤井です。

就業規則の第5回目です。


1-5.就業規則を作る際のルールは?
就業規則を作る際の決まりごとはいくつかあります。

① 労働者の意見聴取をする

これは労働者の意見を聴くだけでいいのであって、労働者の意見を内容に反映させることまでは要求していません。
また意見を聞く相手方は労働者の過半数を代表する労働組合があればその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者である必要があります。

② 役所への届出

作成した就業規則に①の労働者の意見書を添えて労働基準監督署長に届け出ます。

③ 社員への周知

就業規則の内容が効力を持つためには、労働者にその内容が周知されていることが必要です。「人事部の書棚に置いてある」ではダメです。
就業規則は各職場の見やすい場所に備え付けておくか、掲示しておく必要があります。パソコン上で誰もが閲覧することができる状態でもOKです。
要するに、いつでも見たいときに、労働者の誰もが自由に見られる状態になっていれば良いという事です。





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藤井社会保険労務士事務所
藤井恵介
Tel :075-256-8488
Fax :075-256-8489
E-mail : mail@kfujii.net
http://www.kfujii.net
〒604-8187 京都市中京区東洞院御池下る
笹屋町445 日宝烏丸ビル4F
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