労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
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発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
e-mail
info@syarousi-tanaka.com
ご相談・お問い合わせは
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
臨時号 ≪ 目次 ≫
◎
改正労働基準法補足説明
◎ 編集後記
###################################
★
改正労働基準法補足説明
兵庫県小野市の
社労士田中です。 ^^
あれっ? 本年の発行は終了したんじゃないの?
こう思われた方も多いと思いますが、今回はVol.54の一部
修正をかねての発行です。
平成20年12月5日に可決成立した
労働基準法の一部を改正する法律
について、Vol.54において
「中小企業等に対する緩和措置、猶予措置がとられるかについては定か
ではありませんが、遅かれ早かれ完全適用されることは明白です。」
と記載しました。
しかし、厚労省のHP
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
・
労働基準法の一部を改正する法律について
(平成20年12月12日基発第1212001号)
で確認したところ、「3その他」にて
経過措置等として
(1)
中小事業主(略)の事業については、当分の間、・・・は適用し
ないものとしたこと。
※「・・・」の部分は、1ヶ月60時間超えの
時間外労働をさせ
た場合、割増率5割以上の
割増賃金を支払わなければならない、
という改正部分です。
で、上記の“当分の間”の期間ですが、附則に次のようにあります。
ア 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、・・・
施行の状況、
時間外労働の動向等を勘案し、・・・について検討
を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしたこと。
※「・・・」部分は、改正内容です。
施行後3年、において、その時の労働環境等を考慮しつつ、中小事業
主の事業にも適用する方向で検討する、という意味合いと考えてもい
いでしょう。
個人的な意見を言わせてもらえれば、もはや大手も中小零細も十把一
絡げで括ることは限界だと思います。
そもそもの経営体力に雲泥の差があり、また、アメリカビッグ3や
かつての金融機関等のように大きすぎて潰せない、破綻の影響が大
きすぎる等々で国家から救済される余地がある企業と、そんな可能
性など皆無な事業とを同じ土俵で規制することに無理があるのでは
ないでしょうか?
3年後にどんな環境になっているのかはわかりません。現状から考え
ると、とても楽観視できませんが、仮に早々に景気回復しているとし
ても、そろそろ企業規模別の労働基準行政の適用を検討する時期に来
ているのではないでしょうか?
大手と中小零細。それ以上の細分化は行政事務的にも煩雑になるで
しょうが、1つを2つに、というレベルなら、可能だと思います。
すべて、とはいいません。
その方が、結果的に中小零細企業にも
コンプライアンス意識が広が
ると思うんですけどね。
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当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――
◇ 編集後記
昨夜のM-1グランプリ。ご覧になられました。
ビデオに撮って、かつまだ結果を知らないという方は、決して
読まないで下さいね。
ちょっと、間を空けておこうかな。
結果発表!! (~もう知ってる人が大半でしょうけど)
NON STYLEが王者となりました。
決勝に進んだ3組は、みんな本当に面白かったです。田中としては
ナイツ、が一番面白かったんですが、敗者復活組みのオードリーも
良かった。
もちろん、NON STYLE も面白かったですよ。でも、ナイツ
に1票も入らないのは以外でしたねぇ。
NON STYLE
一夜にして運命を変えたんですから、凄い努力があったのでしょう。
元々、ボケ担当の石田の弾けぶりは尋常じゃなく、いつかは売れるん
じゃないかな、とは思っていましたが、まさか今回のグランプリとは
ねぇ。
ちょっぴり、いやいや素直に言えばかなり羨ましい年の瀬ですね。 ^^
残念だったのはザ・パンチ。
最下位なのは仕方ないにしても、ちょっと緊張しすぎてたなぁ。 ^^;
普段はあんなに面白いのに。
ここ一番での勝負運。
運も実力のうちといいますが、昨夜はつくづく思い知らされました。
では、みなさん。
今度こそ本当に
メリー・クリスマス & ハッピーニューイヤー !!
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
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田中 雅也
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臨時号 ≪ 目次 ≫
◎ 改正労働基準法補足説明
◎ 編集後記
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★ 改正労働基準法補足説明
兵庫県小野市の社労士田中です。 ^^
あれっ? 本年の発行は終了したんじゃないの?
こう思われた方も多いと思いますが、今回はVol.54の一部
修正をかねての発行です。
平成20年12月5日に可決成立した労働基準法の一部を改正する法律
について、Vol.54において
「中小企業等に対する緩和措置、猶予措置がとられるかについては定か
ではありませんが、遅かれ早かれ完全適用されることは明白です。」
と記載しました。
しかし、厚労省のHP
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
・労働基準法の一部を改正する法律について
(平成20年12月12日基発第1212001号)
で確認したところ、「3その他」にて経過措置等として
(1)中小事業主(略)の事業については、当分の間、・・・は適用し
ないものとしたこと。
※「・・・」の部分は、1ヶ月60時間超えの時間外労働をさせ
た場合、割増率5割以上の割増賃金を支払わなければならない、
という改正部分です。
で、上記の“当分の間”の期間ですが、附則に次のようにあります。
ア 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、・・・
施行の状況、時間外労働の動向等を勘案し、・・・について検討
を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしたこと。
※「・・・」部分は、改正内容です。
施行後3年、において、その時の労働環境等を考慮しつつ、中小事業
主の事業にも適用する方向で検討する、という意味合いと考えてもい
いでしょう。
個人的な意見を言わせてもらえれば、もはや大手も中小零細も十把一
絡げで括ることは限界だと思います。
そもそもの経営体力に雲泥の差があり、また、アメリカビッグ3や
かつての金融機関等のように大きすぎて潰せない、破綻の影響が大
きすぎる等々で国家から救済される余地がある企業と、そんな可能
性など皆無な事業とを同じ土俵で規制することに無理があるのでは
ないでしょうか?
3年後にどんな環境になっているのかはわかりません。現状から考え
ると、とても楽観視できませんが、仮に早々に景気回復しているとし
ても、そろそろ企業規模別の労働基準行政の適用を検討する時期に来
ているのではないでしょうか?
大手と中小零細。それ以上の細分化は行政事務的にも煩雑になるで
しょうが、1つを2つに、というレベルなら、可能だと思います。
すべて、とはいいません。
その方が、結果的に中小零細企業にもコンプライアンス意識が広が
ると思うんですけどね。
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もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
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◇ 編集後記
昨夜のM-1グランプリ。ご覧になられました。
ビデオに撮って、かつまだ結果を知らないという方は、決して
読まないで下さいね。
ちょっと、間を空けておこうかな。
結果発表!! (~もう知ってる人が大半でしょうけど)
NON STYLEが王者となりました。
決勝に進んだ3組は、みんな本当に面白かったです。田中としては
ナイツ、が一番面白かったんですが、敗者復活組みのオードリーも
良かった。
もちろん、NON STYLE も面白かったですよ。でも、ナイツ
に1票も入らないのは以外でしたねぇ。
NON STYLE
一夜にして運命を変えたんですから、凄い努力があったのでしょう。
元々、ボケ担当の石田の弾けぶりは尋常じゃなく、いつかは売れるん
じゃないかな、とは思っていましたが、まさか今回のグランプリとは
ねぇ。
ちょっぴり、いやいや素直に言えばかなり羨ましい年の瀬ですね。 ^^
残念だったのはザ・パンチ。
最下位なのは仕方ないにしても、ちょっと緊張しすぎてたなぁ。 ^^;
普段はあんなに面白いのに。
ここ一番での勝負運。
運も実力のうちといいますが、昨夜はつくづく思い知らされました。
では、みなさん。
今度こそ本当に
メリー・クリスマス & ハッピーニューイヤー !!
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