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「全額払の原則」の例外、「法令に別段の定めがある場合」とは?

Q≫

賃金支払の5原則」についての質問です。

「全額払の原則」の例外で、

・法令に別段の定めがある場合。
労使協定(当該事業場労働者の過半数で組織する労働組合があ
るときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない
ときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定)がある場合。

には、
賃金の一部を控除して支払うことができます。


とのことですが、
「法令に別段の定めがある場合」とは
具体的にどのようなものでしょうか?


A≫

「法令に別段の定めがある場合」とは、
たとえば、
→ 所得税地方税の源泉徴収
→ 健康保険料などの社会保険料
をいいます。



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