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雇用保険制度から支給される助成金

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            ~得する税務・会計情報~         第76号
             
          【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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平成20年12月1日より、雇用保険制度から支給される次の助成金が創設されました。

中小企業緊急雇用安定助成金

 従来からある「雇用調整助成金制度」が見直され、要件を大幅に緩和し、中小企業向け
助成金として創設されました。急激な企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動
の縮小を余儀なくされた中小企業が、労働者を一時的に「休業」「教育訓練」または「出
向」させた場合に、賃金の一部などが助成されます。

生産量要件 : 最近3ヵ月間の月平均値が前年同期に比べ減少していること
(前期決算等の経常利益が赤字であることが必要※)

【高年齢者雇用開発特別奨励金】

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、
(1)ハローワーク等の紹介により、
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上、
(3)1年以上継続して雇用するなど一定の要件を満たす場合に、
下記の額が助成されます。

週の所定労働時間    ※(  )内は中小企業
30時間以上           50(60)万円
20時間以上30時間以下     30(40)万円

【介護未経験者確保等助成金

 介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者短時間労働者を除く)として雇い入
れ、1年以上継続して雇用する場合に助成金が支給されます。※最初の対象労働者の雇い
入れから6ヵ月の間に雇い入れた3人まで

 未経験者1人当たり
   6ヵ月間ごと      25万円
   年間合計        50万円

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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
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