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派遣契約を期間の途中で解除する場合の注意点

◆「派遣切り」が社会問題となりましたが

昨年来、「派遣切り」が雇用問題の焦点となっていますね。
社会問題と化していて、マスコミにもしばしば取り上げられています。
感情論に流されているような面もありますが。

さて、この「派遣切り」ですが、内容は次の2つに分かれます。

①派遣期間の途中で契約を解除すること
②派遣期間が満了し、再契約せずに終了させること

この2つをいっしょくたにして「派遣切り」と称していることも多く、話が混乱することもしばしばありますが、実はこれらは意味合いが相当異なります。
後者は当初の定め通りに契約を終了させるだけのことですが、前者はいわば「契約違反」です。


契約を中途解除する場合の指針

この「契約期間途中の解除」については、これまでも次のような指針が定められています。
(これは派遣先の事情で中途解除する場合です)

派遣先の取るべき措置>
派遣元事業主の合意を得、また、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元事業主に解除の申入れを行うこと。
派遣先の関連会社での就業をあっせんするなど派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。
・派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。それができないときは、契約解除から30日以上前に派遣元に対し予告を行わなければならない。予告を行わない場合は、派遣労働者の30日分以上の賃金に相当する額について損害の賠償を行わなければならない。
・その他派遣先派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。
派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行う理由を派遣元事業主に対し明らかにすること。

派遣元の取るべき措置>
派遣先と連携して、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。
派遣契約の解除に伴い派遣元事業主が派遣労働者を解雇しようとする場合には、労働基準法等に基づく責任を果たすこと。


◆指針が改正されました

厚生労働省は、契約を中途解除された派遣労働者の保護を図るため、労働者派遣契約に関する指針を改正しました。
3月31日から適用されています。

内容は、次の通りです。

①次の事項を労働者派遣契約に定めること
・派遣労働者の新たな就業機会を確保すること
・これができないときは、休業手当平均賃金の60%以上)、解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)等に相当額する以上の損害賠償を派遣会社へ行うこと

派遣先は上記事項が契約に定められていなくても、派遣労働者の新たな就業機会の確保または休業手当、解雇予告手当等に相当額する以上の損害賠償を派遣会社へ行うこと

派遣元派遣先と連携して、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。
それができない場合は、まず派遣契約期間中は休業を行い、休業手当を支払うか、それができないときは解雇予告・解雇予告手当の支払いを行うこと。


これまでの指針と、実質的な違いはありません。
大きな違いは、契約に就業機会の確保や損害賠償のことを明記するように求めていること、派遣元に対し、できるだけ休業→休業手当の支払という措置を取るように明記している点でしょう。

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