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就業規則作成講座(40-2)~年次有給休暇の「時季変更権」

年次有給休暇の取得

年次有給休暇は、請求すれば使用できます。
会社が許可するという性格のものではありません。

許可制にしている会社をたまに見ますが、これはやってはなりません。

では、会社は従業員が請求するままに年休を使わせなくてはならないのか?
そこまで会社は強制されているわけではなく、「時季変更権」が会社にはあります。
これは、事業の正常な運営を妨げる場合に、他の時季に変更することができるというものです。

では、「事業の正常な運営を妨げる場合」とは何を指すかですが、通達では、「事業の正常な運営を妨げる場合とは、個別的、具体的に客観的に判断されるべきものであると共に、事由消滅後能あたう限り速やかに休暇を与えなければならない」とされています。

また、判例では---
「その企業の規模、年休請求権者の職場における配置、その担当する業務の内容・性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、時季を同じくして年休を請求する者の人数等、諸般の事情を考慮して制度の趣旨に反しないように合理的に決すべきものである」

「法の趣旨は、使用者に対し、できるだけ労働者が指定した時季に休暇を取れるよう状況に応じた配慮をすることを要請しているものとみることができる。使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできない」
---このように示されています。

「この忙しいのに年休なんて取らないでくれ」というだけでは、時季変更権の行使はできませんので、注意しましょう。

HRM就業規則サポートセンター
http://www.hrm-solution.jp/index.htm

HRM賃金サポートセンター
http://www.hrm-consul.com/index.htm

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