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厚生年金と健康保険に対する考え方を変えてみよう

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  起業したい方のための社会保険・法律・税金の知識
    
  2009/7/6(第115号)
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◆このメルマガでは、社会保険や起業・退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

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厚生年金健康保険に対する考え方を変えてみよう ■
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サラリーマンや法人の経営者が、厚生年金保険健康保険をセット
で加入することになっているということは、考え方を変えれば一本
の制度と見ることができるのです。

形の上では、厚生年金保険料15.35%、健康保険料8.2%というように
別々の名目でそれぞれの保険料を支払っていますが、どうせこの2
つを切り離せないのなら、一本の総合保険と考えるのです。

そうすると、厚生年金には国民年金の権利も自動的についてきてい
ますので、厚生年金国民年金健康保険の3つがセットになった
「総合社会保険」ということになりますね。

この総合社会保険に、毎月給料の23.55%払っていると考えてみては
いかがでしょうか。

この保険料を払うことの主な見返りは、
報酬に比例して多くもらえる(老齢、障害、遺族)厚生年金
報酬に関係なく一律の(老齢、障害、遺族)基礎年金
報酬に関係なく一律7割の医療費補てん
ということになります。

保険料は報酬に比例して決まりますが、見返りは、それに比例して
増えるのは厚生年金部分だけ、ということですね。

それで、その報酬比例部分はどれだけもらえるかというと、老齢厚
生年金であれば原則として
平均標準報酬額(ボーナス込み)×0.5481%×被保険者期間の月数」
の額が毎年受給できることになっています。

実際には、平成15年3月以前の分はボーナス抜きの給与額に別の乗率
をかけて計算するとか、生年月日によっては乗率が高くなるとか、
物価スライド部分の特例年金額とかあるのですが、そういう細かい
ことは置いておいて、今後の対策を考える際には、この計算式だけ
を念頭に置きます。

月給料の23.55%の保険料を払えば、報酬比例部分は、
平均標準報酬額(ボーナス込み)×0.5481%×被保険者期間の月数」
を毎年受給できるとはどういうことか、例を挙げて見てみましょう。

例えば10万円の給料であれば、23,550円の保険料を払うことになり、
1カ月保険料を納めるごとに、老後、年間548.1円分の年金が増額に
なっていくということです(ここではわかりやすくするために、
標準報酬月額」で計算していません)。

これはどういうことかというと、給料を多くして保険料も高くなり、
その見返りとしての老後の年金額が増えたとしても、その元が取れ
るには43年かかる、という計算になってしまうのです。

65歳から受給できるとしたら、元が取れるのは108歳ということです
ね。結構衝撃的な数字です。


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■ 編集後記 ■
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禁煙を始めて2週間経ち、どうやら本当に成功したようです。

これまでは禁煙を始めても、お酒を飲みに行ってつい吸ってしまっ
て失敗するというパターンを繰り返していましたが、今回は、2回
飲む機会があったのですが、2回とも吸わなかったのです。エライ!

その分、飲むペースが上がってしまい、つい酔いすぎてしまって善
し悪しではあるのですが…。

いずれにせよ、意志の弱い私ですが、ちょっとは頑張れる部分もあ
るのかと、今、自分で自分をほめています。

一応、慎重な私は、万が一に備えて、ライターだけはいつも携帯し
ていますが(「万が一ってなんや!」という突っ込みが聞こえてき
そうですが)、気分はすっかり「ノンスモーカー」です。

これまで肩を寄せ合ってなぐさめあっていた喫煙仲間のみなさん、
さようなら。わたしはこっちの世界の人間になりました。

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