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起業したい方のための
社会保険・法律・税金の知識
2009/7/6(第115号)
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◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
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■
厚生年金と
健康保険に対する考え方を変えてみよう ■
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サラリーマンや
法人の経営者が、
厚生年金保険と
健康保険をセット
で加入することになっているということは、考え方を変えれば一本
の制度と見ることができるのです。
形の上では、
厚生年金保険料15.35%、
健康保険料8.2%というように
別々の名目でそれぞれの保険料を支払っていますが、どうせこの2
つを切り離せないのなら、一本の総合保険と考えるのです。
そうすると、
厚生年金には
国民年金の権利も自動的についてきてい
ますので、
厚生年金、
国民年金、
健康保険の3つがセットになった
「総合
社会保険」ということになりますね。
この総合
社会保険に、毎
月給料の23.55%払っていると考えてみては
いかがでしょうか。
この保険料を払うことの主な見返りは、
・
報酬に比例して多くもらえる(老齢、障害、遺族)
厚生年金
・
報酬に関係なく一律の(老齢、障害、遺族)
基礎年金
・
報酬に関係なく一律7割の
医療費補てん
ということになります。
保険料は
報酬に比例して決まりますが、見返りは、それに比例して
増えるのは
厚生年金部分だけ、ということですね。
それで、その
報酬比例部分はどれだけもらえるかというと、老齢厚
生年金であれば原則として
「
平均標準報酬額(ボーナス込み)×0.5481%×
被保険者期間の月数」
の額が毎年受給できることになっています。
実際には、平成15年3月以前の分はボーナス抜きの給与額に別の乗率
をかけて計算するとか、生年月日によっては乗率が高くなるとか、
物価スライド部分の特例年金額とかあるのですが、そういう細かい
ことは置いておいて、今後の対策を考える際には、この計算式だけ
を念頭に置きます。
毎
月給料の23.55%の保険料を払えば、
報酬比例部分は、
「
平均標準報酬額(ボーナス込み)×0.5481%×
被保険者期間の月数」
を毎年受給できるとはどういうことか、例を挙げて見てみましょう。
例えば10万円の給料であれば、23,550円の保険料を払うことになり、
1カ月保険料を納めるごとに、老後、年間548.1円分の年金が増額に
なっていくということです(ここではわかりやすくするために、
「
標準報酬月額」で計算していません)。
これはどういうことかというと、給料を多くして保険料も高くなり、
その見返りとしての老後の年金額が増えたとしても、その元が取れ
るには43年かかる、という計算になってしまうのです。
65歳から受給できるとしたら、元が取れるのは108歳ということです
ね。結構衝撃的な数字です。
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■ 編集後記 ■
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禁煙を始めて2週間経ち、どうやら本当に成功したようです。
これまでは禁煙を始めても、お酒を飲みに行ってつい吸ってしまっ
て失敗するというパターンを繰り返していましたが、今回は、2回
飲む機会があったのですが、2回とも吸わなかったのです。エライ!
その分、飲むペースが上がってしまい、つい酔いすぎてしまって善
し悪しではあるのですが…。
いずれにせよ、意志の弱い私ですが、ちょっとは頑張れる部分もあ
るのかと、今、自分で自分をほめています。
一応、慎重な私は、万が一に備えて、ライターだけはいつも携帯し
ていますが(「万が一ってなんや!」という突っ込みが聞こえてき
そうですが)、気分はすっかり「ノンスモーカー」です。
これまで肩を寄せ合ってなぐさめあっていた喫煙仲間のみなさん、
さようなら。わたしはこっちの世界の人間になりました。
──────────────────────────────
意見・感想等はこちらへ。
→
mail@forlife2.com
発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
http://www.forlife2.com/
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知人・友人への転送はご自由にどうぞ。
その際は、全文を改変せずに転送・回覧ください。
(C) Copyright 2009
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万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
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■ 厚生年金と健康保険に対する考え方を変えてみよう ■
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サラリーマンや法人の経営者が、厚生年金保険と健康保険をセット
で加入することになっているということは、考え方を変えれば一本
の制度と見ることができるのです。
形の上では、厚生年金保険料15.35%、健康保険料8.2%というように
別々の名目でそれぞれの保険料を支払っていますが、どうせこの2
つを切り離せないのなら、一本の総合保険と考えるのです。
そうすると、厚生年金には国民年金の権利も自動的についてきてい
ますので、厚生年金、国民年金、健康保険の3つがセットになった
「総合社会保険」ということになりますね。
この総合社会保険に、毎月給料の23.55%払っていると考えてみては
いかがでしょうか。
この保険料を払うことの主な見返りは、
・報酬に比例して多くもらえる(老齢、障害、遺族)厚生年金
・報酬に関係なく一律の(老齢、障害、遺族)基礎年金
・報酬に関係なく一律7割の医療費補てん
ということになります。
保険料は報酬に比例して決まりますが、見返りは、それに比例して
増えるのは厚生年金部分だけ、ということですね。
それで、その報酬比例部分はどれだけもらえるかというと、老齢厚
生年金であれば原則として
「平均標準報酬額(ボーナス込み)×0.5481%×被保険者期間の月数」
の額が毎年受給できることになっています。
実際には、平成15年3月以前の分はボーナス抜きの給与額に別の乗率
をかけて計算するとか、生年月日によっては乗率が高くなるとか、
物価スライド部分の特例年金額とかあるのですが、そういう細かい
ことは置いておいて、今後の対策を考える際には、この計算式だけ
を念頭に置きます。
毎月給料の23.55%の保険料を払えば、報酬比例部分は、
「平均標準報酬額(ボーナス込み)×0.5481%×被保険者期間の月数」
を毎年受給できるとはどういうことか、例を挙げて見てみましょう。
例えば10万円の給料であれば、23,550円の保険料を払うことになり、
1カ月保険料を納めるごとに、老後、年間548.1円分の年金が増額に
なっていくということです(ここではわかりやすくするために、
「標準報酬月額」で計算していません)。
これはどういうことかというと、給料を多くして保険料も高くなり、
その見返りとしての老後の年金額が増えたとしても、その元が取れ
るには43年かかる、という計算になってしまうのです。
65歳から受給できるとしたら、元が取れるのは108歳ということです
ね。結構衝撃的な数字です。
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■ 編集後記 ■
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禁煙を始めて2週間経ち、どうやら本当に成功したようです。
これまでは禁煙を始めても、お酒を飲みに行ってつい吸ってしまっ
て失敗するというパターンを繰り返していましたが、今回は、2回
飲む機会があったのですが、2回とも吸わなかったのです。エライ!
その分、飲むペースが上がってしまい、つい酔いすぎてしまって善
し悪しではあるのですが…。
いずれにせよ、意志の弱い私ですが、ちょっとは頑張れる部分もあ
るのかと、今、自分で自分をほめています。
一応、慎重な私は、万が一に備えて、ライターだけはいつも携帯し
ていますが(「万が一ってなんや!」という突っ込みが聞こえてき
そうですが)、気分はすっかり「ノンスモーカー」です。
これまで肩を寄せ合ってなぐさめあっていた喫煙仲間のみなさん、
さようなら。わたしはこっちの世界の人間になりました。
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