━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
────────────────────── 発行
社会保険労務士 長沢有紀
女性
社労士の【愛と情熱の
人事コンサルティング】
─────────────────────
平成21年9月29日
第 51 号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【本日の内容】
● ご挨拶
●
社労士も訴訟までを見極めたアドバイスが必要である
● 執筆日記
● 編集後記
******************************************************************************
● ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の長沢有紀です。
少し時期外れの話題ですが、
シルバーウィーク、みなさんどのようにお過ごしでしたか?
車の渋滞や混んでいるのが苦手な我が家は、近場の公園で遊んだり
映画を見に行ったり、外食したりとゆっくり過ごしました。
でも、このように長いお休みで困るのは、
何といってもお客様の「給与計算」です。
どうしようもないので、職員の1人に
休日出勤してもらい
どうにかがんばりました。
長い休みは、うれしい反面、事業主にとっては複雑です。
******************************************************************************
●
社労士も訴訟までを見極めたアドバイスが必要である
先日、先輩の士業の方に誘っていただき、東京
地方裁判所(
高等裁判所)
に傍聴に行ってきました。
私達
社労士は、「労使トラブル」を仕事として扱います。
特に私は、女性
社労士としてはめずらしく、
その分野の依頼が非常に多いのです。
(ストレスがたまるし、「気の強い女」って言われるし… 涙)
一昔前までは、「監督署に訴えられたら…」「監督署の考え方は…」
ということを考えて対策をしていけばよかったのですが、
今は「訴えられた時」、つまり「あっせん」「
労働審判などの訴訟」など
最終的なところまでを想定をして、
事業主に対してアドバイスをしなければなりません。
訴訟となれば、弁護士にお願いすることになりますが、
その時に「どのような考え方で裁判官が判断するのか」
逆に「弁護士はどのような論点で争ってくるのか」を
学んでおく必要があると思いました。
結局、半日で5件の裁判を傍聴しましたが、
労働法がらみの裁判がそんなに多いわけではありません。
(圧倒的に消費者金融がらみの裁判が多いのです)
私が労働法関係で傍聴できたのは「
退職金」関係でしたが、
私の感想と先輩の今までの経験での意見をまとめると、
社労士や監督署は、例えば「
残業代未払い」でも
細かい数字と根拠を出していきます。
しかし、裁判となると意外と大ざっぱで「黒か白」のようです。
やはり後から適当な理由づけをしたようなものは全て×であり、
明らかに
従業員側が有利な気がします。
また、裁判官はできる限り判決ではなく「
和解」に持っていこうとしますし、
現実、多くは「
和解」のようです。
社労士や監督署の考え方
弁護士や裁判官の考え方には、かなり違いがあると思いました。
「よほど、書面等がきちんとしていなければ、
何かあった時、ほぼ勝ち目がない」
という気持ちでいなければいけないと
自分の仕事の重要性と責任の重さに気がついた1日でした。
(N先生、K先生お誘いいただいてありがとうこざいました。
勉強になりました!)
******************************************************************************
● 執筆日記
第6章…どうにかOKがでました。
(少し直さなくてはなりませんが)
第7章に進み始めています。
ついつい中だるみしてしまったのですが
その状況を知ってかどうか
「6章がんばれ!!!」
のお気に入りの男性?からの応援メールで
やる気が復活しました。(かなり単純です)
もっと効果的なのは、鬼編集長の写真を
パソコンのデスクトップ画面にすることかも…。
同文舘出版(というところで書いています)では、
みんなでたくさん売れたら、編集担当+著者仲間で
「サイパンに行く予定」とのこと!
もうすっかりその気になっていて、水着はどうしようなんて考えています。
(ジムで使っている短パンの競泳用水着ではダメかな?)
そのためには、とにかく内容の濃いしっかりした内容のものを
書き上げていかなければと思っています。
サイパン目指してがんばります!!
******************************************************************************
★ ぜひこちらもご覧くださいね! ★
ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 女性
社労士】
http://roumushi.livedoor.biz/
長沢
社会保険労務士事務所 ホームページ
http://www.roumushi.jp/
******************************************************************************
● 編集後記
昨日発売のプレジデント(プレジデント社)に、
前回ご報告をさせていただいたインタビュー記事が載っています。
「学歴と出世、お金、結婚」の特集でした。
「結婚」のことの記事って思われるかもしれませんが(誰も思わない?)
学歴でも出世でもなく…「資格のこと」です。
昨日から、ブログのアクセス数がすごいことになっています。
(何でホームページではなくブログなのでしょう?)
知り合いからの「見たよ」「びっくりした」というメールもたくさん。
表紙と電車の中吊り広告にまで私の写真が載っていたのは
びっくりしましたが、
…「年齢は隠せない」という感じの写真でした(涙)
表紙
http://www.president.co.jp/pre/
中吊り広告
http://www.president.co.jp/uploads/pics/president.jpg
やはり私の場合、写真は修整をしてもらわないとダメそうです。
「女性
社労士~」の本のように(笑)
******************************************************************************
~ 最後まで読んで下さいまして、本当にありがとうございました!~
******************************************************************************
■ 発 行 者: 長沢
社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分
■ U R L:
http://www.roumushi.jp/
■ E-mail :
info@roumushi.jp
■ このメールマガジンは、『まぐまぐ』
http://www.mag2.com/ を利用して発行
しています。解除は
http://www.mag2.com/m/0000175415.html からできます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
────────────────────── 発行 社会保険労務士 長沢有紀
女性社労士の【愛と情熱の人事コンサルティング】
─────────────────────
平成21年9月29日
第 51 号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【本日の内容】
● ご挨拶
● 社労士も訴訟までを見極めたアドバイスが必要である
● 執筆日記
● 編集後記
******************************************************************************
● ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の長沢有紀です。
少し時期外れの話題ですが、
シルバーウィーク、みなさんどのようにお過ごしでしたか?
車の渋滞や混んでいるのが苦手な我が家は、近場の公園で遊んだり
映画を見に行ったり、外食したりとゆっくり過ごしました。
でも、このように長いお休みで困るのは、
何といってもお客様の「給与計算」です。
どうしようもないので、職員の1人に休日出勤してもらい
どうにかがんばりました。
長い休みは、うれしい反面、事業主にとっては複雑です。
******************************************************************************
● 社労士も訴訟までを見極めたアドバイスが必要である
先日、先輩の士業の方に誘っていただき、東京地方裁判所(高等裁判所)
に傍聴に行ってきました。
私達社労士は、「労使トラブル」を仕事として扱います。
特に私は、女性社労士としてはめずらしく、
その分野の依頼が非常に多いのです。
(ストレスがたまるし、「気の強い女」って言われるし… 涙)
一昔前までは、「監督署に訴えられたら…」「監督署の考え方は…」
ということを考えて対策をしていけばよかったのですが、
今は「訴えられた時」、つまり「あっせん」「労働審判などの訴訟」など
最終的なところまでを想定をして、
事業主に対してアドバイスをしなければなりません。
訴訟となれば、弁護士にお願いすることになりますが、
その時に「どのような考え方で裁判官が判断するのか」
逆に「弁護士はどのような論点で争ってくるのか」を
学んでおく必要があると思いました。
結局、半日で5件の裁判を傍聴しましたが、
労働法がらみの裁判がそんなに多いわけではありません。
(圧倒的に消費者金融がらみの裁判が多いのです)
私が労働法関係で傍聴できたのは「退職金」関係でしたが、
私の感想と先輩の今までの経験での意見をまとめると、
社労士や監督署は、例えば「残業代未払い」でも
細かい数字と根拠を出していきます。
しかし、裁判となると意外と大ざっぱで「黒か白」のようです。
やはり後から適当な理由づけをしたようなものは全て×であり、
明らかに従業員側が有利な気がします。
また、裁判官はできる限り判決ではなく「和解」に持っていこうとしますし、
現実、多くは「和解」のようです。
社労士や監督署の考え方
弁護士や裁判官の考え方には、かなり違いがあると思いました。
「よほど、書面等がきちんとしていなければ、
何かあった時、ほぼ勝ち目がない」
という気持ちでいなければいけないと
自分の仕事の重要性と責任の重さに気がついた1日でした。
(N先生、K先生お誘いいただいてありがとうこざいました。
勉強になりました!)
******************************************************************************
● 執筆日記
第6章…どうにかOKがでました。
(少し直さなくてはなりませんが)
第7章に進み始めています。
ついつい中だるみしてしまったのですが
その状況を知ってかどうか
「6章がんばれ!!!」
のお気に入りの男性?からの応援メールで
やる気が復活しました。(かなり単純です)
もっと効果的なのは、鬼編集長の写真を
パソコンのデスクトップ画面にすることかも…。
同文舘出版(というところで書いています)では、
みんなでたくさん売れたら、編集担当+著者仲間で
「サイパンに行く予定」とのこと!
もうすっかりその気になっていて、水着はどうしようなんて考えています。
(ジムで使っている短パンの競泳用水着ではダメかな?)
そのためには、とにかく内容の濃いしっかりした内容のものを
書き上げていかなければと思っています。
サイパン目指してがんばります!!
******************************************************************************
★ ぜひこちらもご覧くださいね! ★
ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 女性社労士】
http://roumushi.livedoor.biz/
長沢社会保険労務士事務所 ホームページ
http://www.roumushi.jp/
******************************************************************************
● 編集後記
昨日発売のプレジデント(プレジデント社)に、
前回ご報告をさせていただいたインタビュー記事が載っています。
「学歴と出世、お金、結婚」の特集でした。
「結婚」のことの記事って思われるかもしれませんが(誰も思わない?)
学歴でも出世でもなく…「資格のこと」です。
昨日から、ブログのアクセス数がすごいことになっています。
(何でホームページではなくブログなのでしょう?)
知り合いからの「見たよ」「びっくりした」というメールもたくさん。
表紙と電車の中吊り広告にまで私の写真が載っていたのは
びっくりしましたが、
…「年齢は隠せない」という感じの写真でした(涙)
表紙
http://www.president.co.jp/pre/
中吊り広告
http://www.president.co.jp/uploads/pics/president.jpg
やはり私の場合、写真は修整をしてもらわないとダメそうです。
「女性社労士~」の本のように(笑)
******************************************************************************
~ 最後まで読んで下さいまして、本当にありがとうございました!~
******************************************************************************
■ 発 行 者: 長沢社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分
■ U R L:
http://www.roumushi.jp/
■ E-mail :
info@roumushi.jp
■ このメールマガジンは、『まぐまぐ』
http://www.mag2.com/ を利用して発行
しています。解除は
http://www.mag2.com/m/0000175415.html からできます。