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☆ *∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第79号 [2009/10/28]
発行: ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 働くみなさん 編
THE残業防止!仕事効率UP!目指せ、定時退社!
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1 ごあいさつ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ご無沙汰しておりました。
社会保険労務士の平野です。
4月から勝手にメルマガの配信をお休みしておりまして
いつから復活しようかと思っていたところ
昨日、メルマガを読んでくださってた方と遭遇し!
背中を押していただいた気持ちになり
本日より復活させていただきます。
社長さんや働くみなさんのお役に立てそうなこぼれ話などを
社長さん向けと働くみなさん向けの交互に
配信してまいります。
今後ともひらの事務所のメルマガをどうぞよろしくお願いいたします。
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■2 「知って得する!」 働くみなさん 編
THE残業防止!仕事効率UP!目指せ、定時退社!
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こんな話しをよく聞きます。
残業しない社員 (になって欲しい) 会社側の気持ち
・・・早く帰宅して、ゆとりある生活を目指しましょう!
・・・仕事は定時に終わらせるもの
・・・無駄な時間を過ごしていませんか?
・・・残業してまでの「その仕事」は会社に利益をもたらしていますか?
(自分の
残業代でその微々たる利益をチャラにしてはいませんか??)
残業させない社長 (になって欲しい)
従業員側の気持ち
・・・仕事の量に対し、人員計画がイマイチではないですか?
・・・社員が仕事をこなせないのは社員のスキルが低いからではなく
社員教育が十分にできていないのではないですか?
・・・酷使しすぎて、
退職者が多くなってはいませんか?
数年越しの
名ばかり管理職問題では
不払い
残業手当が話題になりがちでしたが
実は、安全衛生管理の点から「長時間勤務」による
健康障害がもっと大きな問題でもあります。
本日の新聞記事より
日本マクドナルドの横浜市内の店舗の女性店長=当時(41)=が2年前に研修中に倒れ、
死亡したのは過労死だとして遺族が労災申請していた問題で、厚生労働省神奈川労働局は
27日までに、長時間残業など過重な労働が原因だったと認め、労災認定した。
勤務記録に残った残業時間が少ないなどとして、いったんは不支給処分を出されていたが、
遺族側が
審査請求で新たな資料を提出するなどして労災認定を勝ち取った。
こんな会社さんのご相談をうけたことがあります。
(一部仮定情報です)
同じ部署に
◇◇くん 28歳 男性 独身
□□さん 33歳 女性 子育て中
△△課長 45歳 男性 いわゆる
名ばかり管理職(!)
3人の社員がいました。
給与計算の際の勤怠データには
33歳 女性 子育て中 の方は 「残業ナシ」
28歳 男性 独身と45歳 男性 いわゆる
名ばかり管理職
のお二人は 残業が「45時間/月」程度。
ひとりが残業しないから
他の人たちが残業しなくてはならなかった、のではないようです。
意識の中に
「別に早く帰宅しなくてもいいから」
そんな気持ちはないでしょうか?
仕事は時間内に終わらせる
終わらせなければならない
そんな気持ちで仕事に臨んでいらっしゃるでしょうか。
会社は見ています。
仕事を効率よくこなす人
残業をしない人はコスト意識の高い人。
会社にとって必要な人材になるために、
また必要な人材であり続けるために
なにが大切か、なにをすべきか
ご自身の仕事スキルを高めていく工夫をお願いします。
遅くまで会社にいる人が仕事している、
なんて評価される時代ではありません。ご注意を。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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なんと、推定4年20億円の
契約で、マリナーズを退団した城島捕手を
我が阪神が獲得に動き、阪神に入団する運びとなったそうです。
城島捕手の阪神入団の決め手のひとつに、一番に(城島捕手の)獲得に
名乗りをあげて、交渉の場を用意してくれたのが阪神球団だったから、と
阪神の「誠意」に動かされたとのことでした。
ひらの事務所も「誠意」をもって、クライアント様の問題ひとつひとつに
取り組んでいきたい、と強く思ったニュースでした。
クライアント様の「利益を最優先」に、知っている限りのモノをご提供できる
ように日々スキルアップに努めたいと思います。
久しぶりの第79号、お読みいただきありがとうございました。
きっかけをくださったWさん、今後ともよろしくお願いいたします。
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■発行:ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
ブログもしています⇒『ひらの
社会保険労務士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
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第79号 [2009/10/28]
発行: ひらの社会保険労務士事務所
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■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 働くみなさん 編
THE残業防止!仕事効率UP!目指せ、定時退社!
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
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ご無沙汰しておりました。社会保険労務士の平野です。
4月から勝手にメルマガの配信をお休みしておりまして
いつから復活しようかと思っていたところ
昨日、メルマガを読んでくださってた方と遭遇し!
背中を押していただいた気持ちになり
本日より復活させていただきます。
社長さんや働くみなさんのお役に立てそうなこぼれ話などを
社長さん向けと働くみなさん向けの交互に
配信してまいります。
今後ともひらの事務所のメルマガをどうぞよろしくお願いいたします。
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■2 「知って得する!」 働くみなさん 編
THE残業防止!仕事効率UP!目指せ、定時退社!
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こんな話しをよく聞きます。
残業しない社員 (になって欲しい) 会社側の気持ち
・・・早く帰宅して、ゆとりある生活を目指しましょう!
・・・仕事は定時に終わらせるもの
・・・無駄な時間を過ごしていませんか?
・・・残業してまでの「その仕事」は会社に利益をもたらしていますか?
(自分の残業代でその微々たる利益をチャラにしてはいませんか??)
残業させない社長 (になって欲しい) 従業員側の気持ち
・・・仕事の量に対し、人員計画がイマイチではないですか?
・・・社員が仕事をこなせないのは社員のスキルが低いからではなく
社員教育が十分にできていないのではないですか?
・・・酷使しすぎて、退職者が多くなってはいませんか?
数年越しの名ばかり管理職問題では
不払い残業手当が話題になりがちでしたが
実は、安全衛生管理の点から「長時間勤務」による
健康障害がもっと大きな問題でもあります。
本日の新聞記事より
日本マクドナルドの横浜市内の店舗の女性店長=当時(41)=が2年前に研修中に倒れ、
死亡したのは過労死だとして遺族が労災申請していた問題で、厚生労働省神奈川労働局は
27日までに、長時間残業など過重な労働が原因だったと認め、労災認定した。
勤務記録に残った残業時間が少ないなどとして、いったんは不支給処分を出されていたが、
遺族側が審査請求で新たな資料を提出するなどして労災認定を勝ち取った。
こんな会社さんのご相談をうけたことがあります。
(一部仮定情報です)
同じ部署に
◇◇くん 28歳 男性 独身
□□さん 33歳 女性 子育て中
△△課長 45歳 男性 いわゆる名ばかり管理職(!)
3人の社員がいました。
給与計算の際の勤怠データには
33歳 女性 子育て中 の方は 「残業ナシ」
28歳 男性 独身と45歳 男性 いわゆる名ばかり管理職
のお二人は 残業が「45時間/月」程度。
ひとりが残業しないから
他の人たちが残業しなくてはならなかった、のではないようです。
意識の中に
「別に早く帰宅しなくてもいいから」
そんな気持ちはないでしょうか?
仕事は時間内に終わらせる
終わらせなければならない
そんな気持ちで仕事に臨んでいらっしゃるでしょうか。
会社は見ています。
仕事を効率よくこなす人
残業をしない人はコスト意識の高い人。
会社にとって必要な人材になるために、
また必要な人材であり続けるために
なにが大切か、なにをすべきか
ご自身の仕事スキルを高めていく工夫をお願いします。
遅くまで会社にいる人が仕事している、
なんて評価される時代ではありません。ご注意を。
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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なんと、推定4年20億円の契約で、マリナーズを退団した城島捕手を
我が阪神が獲得に動き、阪神に入団する運びとなったそうです。
城島捕手の阪神入団の決め手のひとつに、一番に(城島捕手の)獲得に
名乗りをあげて、交渉の場を用意してくれたのが阪神球団だったから、と
阪神の「誠意」に動かされたとのことでした。
ひらの事務所も「誠意」をもって、クライアント様の問題ひとつひとつに
取り組んでいきたい、と強く思ったニュースでした。
クライアント様の「利益を最優先」に、知っている限りのモノをご提供できる
ように日々スキルアップに努めたいと思います。
久しぶりの第79号、お読みいただきありがとうございました。
きっかけをくださったWさん、今後ともよろしくお願いいたします。
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ブログもしています⇒『ひらの社会保険労務士事務所のブログ』
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本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
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