2009年11月27日号 (no. 419)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【着替える時間を
勤務時間に含むか含まないか】
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■含まなければいけない、、、?
「始業時の着替えは
勤務時間に含むか」という点と「終業時の着替えは
勤務時間に含むか」という点は長い間話が続いていますよね。
人によって「着替えは
勤務時間に含む」と言ったり、また別の人は「着替えは
勤務時間に含まない」と言ったりと結論が変わるのです。
長く議論するほどの話題でもなさそうな感じも抱くのですが、私は「着替えは
勤務時間に含まない」という立場です。
なぜならば、
勤務時間の"勤務"とは、「会社などに勤めて仕事をすること」という意味なのですから、「仕事をしている時間=
勤務時間」と考えるのが当たり前です。
それゆえ、「着替えは
勤務時間に含まない」と判断するわけです。
■どちらも正解。
ところが、上記のように素直に考えれば良いものを、「いや、会社に一歩でも入った時点から仕事だ」などと言う人もいるわけです。
確かに、会社に入った時点で労災の保護範囲に入りますから、上記のように言うことも可能なのかもしれませんね。
しかしながら、「労災の保護範囲に入った=仕事を開始した」というのは考え方に無理があるのです。
普通の感覚からして、強引な論理でしょう?
「いや、会社に一歩でも入った時点から仕事だ」など、、、子どもの主張みたいですよね。
もちろん、
勤務時間の計算範囲を広げることは差し支えないことですから、会社に一歩でも入った時点から
勤務時間をカウントしていただいても結構です。
ただ、着替えの時間を
勤務時間に含めないからといって
労働基準監督署から指導されることもないはずです。もちろん、着替えに数十分もかかるのに
勤務時間に含まないとしていたら、指導があるかもしれません。
常識的に「着替えは仕事ではない」のですから、"勤務"時間に含めないのが通常の感覚(当たり前)です。
もし、着替えの時間を含めるとしても1日あたり僅か数分ですから、大勢に影響はありません。
ところが、「安全具など特殊な器具を付ける時間は
勤務時間含む」という判断もあるのですね。
しかし、どれが特殊な器具でどれが特殊な器具でないかが客観的に分かりづらいですから、
勤務時間に含む含まないでトラブルになったとしても、第三者の立場では解決できないかもしれません。
少々不満な部分があれども、実務では「法律では決めきれない部分」というのもあるのです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【着替える時間を勤務時間に含むか含まないか】
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■含まなければいけない、、、?
「始業時の着替えは勤務時間に含むか」という点と「終業時の着替えは勤務時間に含むか」という点は長い間話が続いていますよね。
人によって「着替えは勤務時間に含む」と言ったり、また別の人は「着替えは勤務時間に含まない」と言ったりと結論が変わるのです。
長く議論するほどの話題でもなさそうな感じも抱くのですが、私は「着替えは勤務時間に含まない」という立場です。
なぜならば、勤務時間の"勤務"とは、「会社などに勤めて仕事をすること」という意味なのですから、「仕事をしている時間=勤務時間」と考えるのが当たり前です。
それゆえ、「着替えは勤務時間に含まない」と判断するわけです。
■どちらも正解。
ところが、上記のように素直に考えれば良いものを、「いや、会社に一歩でも入った時点から仕事だ」などと言う人もいるわけです。
確かに、会社に入った時点で労災の保護範囲に入りますから、上記のように言うことも可能なのかもしれませんね。
しかしながら、「労災の保護範囲に入った=仕事を開始した」というのは考え方に無理があるのです。
普通の感覚からして、強引な論理でしょう?
「いや、会社に一歩でも入った時点から仕事だ」など、、、子どもの主張みたいですよね。
もちろん、勤務時間の計算範囲を広げることは差し支えないことですから、会社に一歩でも入った時点から勤務時間をカウントしていただいても結構です。
ただ、着替えの時間を勤務時間に含めないからといって労働基準監督署から指導されることもないはずです。もちろん、着替えに数十分もかかるのに勤務時間に含まないとしていたら、指導があるかもしれません。
常識的に「着替えは仕事ではない」のですから、"勤務"時間に含めないのが通常の感覚(当たり前)です。
もし、着替えの時間を含めるとしても1日あたり僅か数分ですから、大勢に影響はありません。
ところが、「安全具など特殊な器具を付ける時間は勤務時間含む」という判断もあるのですね。
しかし、どれが特殊な器具でどれが特殊な器具でないかが客観的に分かりづらいですから、勤務時間に含む含まないでトラブルになったとしても、第三者の立場では解決できないかもしれません。
少々不満な部分があれども、実務では「法律では決めきれない部分」というのもあるのです。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
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表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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