改正労働基準法では、年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。
そのためには、次の事項を労使協定で定めなくてはなりません。
・時間を単位として有給休暇を与えることができるとされる労働者の範囲
・時間を単位として与える有給休暇の日数
・その他構成労働省令で定める事項
3番目の「その他構成労働省令で定める事項」とは、つぎのようなものです。
・時間単位年休1日の時間数
・1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
◆時間単位年休1日の時間数
年次有給休暇の付与は「日」単位です。
そのため、時間単位で年休を取得可能にした場合、「1日分とは何時間になるのか」を決めなくてはなりません。
そしてこの時間は、「1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間が異なる場合は、1年間における1日平均所定労働時間数)を下回らないものとする」とされています。
1日の所定労働時間が8時間とか7時間など、時間単位になっていれば、所定労働時間通りにしておけば問題ありません。
ただ、7時間30分など、時間未満の端数がある場合は、「下回らないものとする」となっていますから、切り上げなくてはなりません。
すなわち、この場合は8時間としなくてはならないのです。
したがって、もし時間単位年休を「5日分」とした場合は、次のようになります。
・時間単位年休は、40時間分まで取得可能(37時間30分ではない)
・時間単位年休を8時間取得した時点で、年休1日分消化となる
なお、職種などによって所定労働時間が異なる場合は、職種ごとに1日の時間数を定めても構いません。
※改正労働基準法と労働時間法制の実務ポイント講座開催!
http://www.hrm-solution.jp/seminar_100222-0303.html
HRM就業規則サポートセンター
http://www.hrm-solution.jp/index.htm
HRM賃金サポートセンター
http://www.hrm-consul.com/index.html