• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

3歳未満の子を養育する労働者について講ずべき措置の改正①

 法律的にはとてもめずらしい制度だと思うのですが、下記のうちいずれかひとつをえらんで措置すれば義務をはたすというしくみに現行はなっています。

短時間勤務の制度
フレックスタイム制
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④所定外労働をさせない制度
⑤託児施設の設置運営
⑥育児に要する費用(ベビーシッター代など)の援助措置
育児休業に準ずる措置(1歳以降)

 そもそもいずれかの措置を導入して明文化している企業が49.3%しかないようなのですが、このうちでそれぞれの措置の導入率をもとに並べ替えてみますと、下記のとおりとなります。

1位 38.9% ①短時間勤務の制度
2位 26.8% ④所定外労働をさせない制度
3位 22.0% ③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
4位  7.8% ②フレックスタイム制
5位  7.5% ⑦育児休業に準ずる措置(1歳以降)
6位  4.3% ⑥育児に要する費用(ベビーシッター代など)の援助措置
7位  1.6% ⑤託児施設の設置運営

 ニーズの高い上位ふたつの制度がこのたび義務化されるわけですね。
 
 細かいことになりますが、法律上の名称が少し変わっています。
短時間勤務の制度→「所定労働時間の短縮措置」(短時間勤務
・所定外労働をさせない制度→「所定外労働の制限」(残業の免除)

 パンフレット等には「 」内の法律上の正式名称と( )内の略称(俗称?愛称?)が併記されているケースが多いようですが、法律の条文はもちろん様式や一部の解説などでは法律上の正式名称しか表記されていないことがあります。「んっ、これって何だっけ?」と思うことがありますので、注意が必要です。
 とくに「所定外労働の制限」については、すでに今までもあった「時間外労働の制限」と混同してしまいがちで、正式名称も「所定外労働の免除」でよかったのではないかと感じるのは私だけでしょうか。

絞り込み検索!

現在22,927コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP