相談の広場
最終更新日:2010年03月18日 10:41
お世話になります。
たびたびよろしくお願いします。
初歩的なことをお聞きするようなのですが、社保喪失に関して、もし退職日や喪失日が土日祝日になった場合、平日にずれてしまうのでしょうか?土日祝日でも社会保険事務所で処理はしてもらえるのでしょうか?
それに加えて、もう1点ご質問があります。
社内規定により、60歳を過ぎたら嘱託社員になるため、社保を抜かなければいけないことになっています。(このあたりはあまり深く追究しないでいただければ・・・)
3月いっぱいは社保を使えるようにさせてあげるらしいのですが、そこで喪失日などをどうしたらいいのかわからない状態です。
4/1を喪失日にしてしまうと、保険料を本人から徴収しなければいけないので、徴収しないようにするためには3/31を喪失日にしなければいけないと思います。
喪失日と国保加入日は一緒でなければいけないので、本人には3/31付けで国保加入の手続きをしてもらえばいいのでしょうか?
本人の負担をなるべく軽減させてあげたいので、ご教示願います。
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> 初歩的なことをお聞きするようなのですが、社保喪失に関して、もし退職日や喪失日が土日祝日になった場合、平日にずれてしまうのでしょうか?土日祝日でも社会保険事務所で処理はしてもらえるのでしょうか?
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退職日が土日・祝日であってもその日に手続きをする必要はなく、資格喪失日から5日以内に手続きを行えば問題ありません。資格喪失日は退職日の翌日となります。
> それに加えて、もう1点ご質問があります。
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> 社内規定により、60歳を過ぎたら嘱託社員になるため、社保を抜かなければいけないことになっています。(このあたりはあまり深く追究しないでいただければ・・・)
> 3月いっぱいは社保を使えるようにさせてあげるらしいのですが、そこで喪失日などをどうしたらいいのかわからない状態です。
> 4/1を喪失日にしてしまうと、保険料を本人から徴収しなければいけないので、徴収しないようにするためには3/31を喪失日にしなければいけないと思います。
> 喪失日と国保加入日は一緒でなければいけないので、本人には3/31付けで国保加入の手続きをしてもらえばいいのでしょうか?
>
> 本人の負担をなるべく軽減させてあげたいので、ご教示願います。
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深く追究しない訳にはいきませんよ。勤務時間あるいは勤務日数が正社員の4分の3以上で健康保険・厚生年金の適用事業所であれば健康保険・厚生年金は必ず加入させなければなりません。
高年齢者の雇用継続により嘱託になって給与が下がるのであれば資格喪失と資格取得手続きを同時に行うことですぐに新給与での標準報酬月額を適用してもらえます(貴社に高年齢者の継続雇用制度があり、それが文書化されていることが条件になりますが・・・・・)。
4分の3の条件を下回る、ということであれば資格喪失日の属する月の社会保険料は徴収しないことになっています。3月30日が退職日であれば資格喪失日は3月31日なので3月分の保険料(4月支給の給与から徴収)は不要です、とだけ申し上げておきます。国保への切り替え手続きも必ずその日に行わなければならないことはありません。資格喪失手続きが完了したら資格喪失証明書を持って手続きに行けば喪失日からの国保加入となります。
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