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労務管理

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閑職への配置転換

著者 NEC さん

最終更新日:2010年03月20日 00:55

よくあるお話で恐縮です。試用期間中の社員の勤務態度が悪く試用期間終了と共に辞めていただくことを通達しました。が、試用期間14日は経過しており、このままでは「解雇」の扱いになりますが、会社都合の解雇にした場合デメリットが大きく困っています。
本人としては会社から解雇を申し渡されたわけでそこはあくまでも離職票に「会社都合」と筋を通して欲しいようです。

自己都合に無理やりさせるわけにもいかないし、会社都合にするわけにもいかないので担当業務から外していわゆる閑職につけることで雇用継続をする旨伝えました。が、本人は「会社から辞めろと言われたのに、今になって撤回されるのも困るし、そのような業務は自分の希望するところではない」との言。
前職を通算しても失業給付を受けるには至らないようなので、自己都合だろうと会社都合だろうと本人に何も利益も不利益もないのですが、どうも意地になってしまっているようで・・・。
勤務態度の悪さを注意したのは2回、始末書は1回の提出のため懲戒解雇にするには少し理由が足りません。意に反する配置の転換を強要して退職に追い込むと取られるのも仕方ないかと思われる状況ですが、かといってそのまま業務につけるにはお客様からの苦情も出ており、同僚との和も保てないようなので到底難しいお話です。
本人は労基署に行くといきまいております。

本人は自己都合で辞めたくはないというのでこの場合の解雇の撤回は会社として最大限の譲歩です(当然、給与の額は変わりません)。
ここで質問はこのケースで労基署の仲裁が入った場合、どのような判断が下されるのでしょうか。
本人は会社都合での解雇を望んでいるようなのですが、(会社に不利益を与えたいため)そのような希望がまかり通る場合もあるのでしょうか?

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Re: 閑職への配置転換

著者1・2・3さん

2010年03月21日 18:52

> 試用期間中の社員の勤務態度が悪く試用期間終了と共に辞めていただくことを通達しました。

> 本人としては会社から解雇を申し渡されたわけでそこはあくまでも離職票に「会社都合」と筋を通して欲しいようです。

> 本人は「会社から辞めろと言われたのに、今になって撤回されるのも困るし、そのような業務は自分の希望するところではない」との言。

> 本人は会社都合での解雇を望んでいるようなのですが

 ‐-----------------------

① 本人が、解雇の通知の撤回に合意していない場合、
 解雇の通知後、30日を経過した時点で解雇の効力は生じます。

② 離職票退職理由は、
 ・会社からの働きかけによる解雇。 又は
 ・会社都合による退職勧奨。 で良いと思います。

③ 本人が労働基準監督署に申告した場合の対応準備として、今までの経過を文書にまとめておいてください。

 会社都合による解雇にすると、会社が不利益となる印象を相手に与えると付け込まれます。注意してください。

 ダメな社員に対しては、早い内に対処することです。長引ほど相手が有利になります。解雇理由が弱くなります。

Re: 閑職への配置転換

著者HASSYさん

2010年03月23日 11:44

こんにちは。

この件、試用期間の終了による任期満了で契約を更新しない
ことで問題なくことを進められるのではないでしょうか?
14日を経過しているのはわかりますが、その間で、色々と
問題があったわけですから、試用期間の終了する1ヶ月前に
試用期間契約終了の旨通知をして、終了で問題ないと思い
ます。何故閑職に追いやるなどの会社に不利益になる異動を
しなければならないのかがわかりません。

粛々と進めればいいことなのではないですか?





> よくあるお話で恐縮です。試用期間中の社員の勤務態度が悪く試用期間終了と共に辞めていただくことを通達しました。が、試用期間14日は経過しており、このままでは「解雇」の扱いになりますが、会社都合の解雇にした場合デメリットが大きく困っています。
> 本人としては会社から解雇を申し渡されたわけでそこはあくまでも離職票に「会社都合」と筋を通して欲しいようです。
>
> 自己都合に無理やりさせるわけにもいかないし、会社都合にするわけにもいかないので担当業務から外していわゆる閑職につけることで雇用継続をする旨伝えました。が、本人は「会社から辞めろと言われたのに、今になって撤回されるのも困るし、そのような業務は自分の希望するところではない」との言。
> 前職を通算しても失業給付を受けるには至らないようなので、自己都合だろうと会社都合だろうと本人に何も利益も不利益もないのですが、どうも意地になってしまっているようで・・・。
> 勤務態度の悪さを注意したのは2回、始末書は1回の提出のため懲戒解雇にするには少し理由が足りません。意に反する配置の転換を強要して退職に追い込むと取られるのも仕方ないかと思われる状況ですが、かといってそのまま業務につけるにはお客様からの苦情も出ており、同僚との和も保てないようなので到底難しいお話です。
> 本人は労基署に行くといきまいております。
>
> 本人は自己都合で辞めたくはないというのでこの場合の解雇の撤回は会社として最大限の譲歩です(当然、給与の額は変わりません)。
> ここで質問はこのケースで労基署の仲裁が入った場合、どのような判断が下されるのでしょうか。
> 本人は会社都合での解雇を望んでいるようなのですが、(会社に不利益を与えたいため)そのような希望がまかり通る場合もあるのでしょうか?

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