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年少者のアルバイトについて

最終更新日:2010年03月22日 08:51

午前7時から午後23時半まで営業の飲食関係(アルコールは提供しません)の場合、高校に通学していない17歳男子(アルバイト)を通常の交代勤務に加える事は可能ですか?
他に仕事は、していません。

夜の勤務ができる方を採用したいのですが、許可等が必要ですか?
採用できる場合、気をつける事はありますか?

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Re: 年少者のアルバイトについて

著者Mariaさん

2010年03月22日 17:37

> 午前7時から午後23時半まで営業の飲食関係(アルコールは提供しません)の場合、高校に通学していない17歳男子(アルバイト)を通常の交代勤務に加える事は可能ですか?
> 他に仕事は、していません。
>
> 夜の勤務ができる方を採用したいのですが、許可等が必要ですか?
> 採用できる場合、気をつける事はありますか?

“交代制により使用する”満16歳以上の男性であれば、深夜時間帯に勤務させることができます。
ここでいう「交代制により使用する~」というのは、
その方自身が早番と遅番の両方で使用される場合のことを指します。
したがって、完全二交代制等のように、早番勤務者と遅番勤務者を分けているような場合、
すなわち、遅番勤務の人は常に遅番というような場合は、これには該当しません。

なお、交替制によって労働させる事業(完全二交代制等)のような場合、
労働基準監督署の許可を受けることで、男女とも22:30までは勤務させることができます。

注意点としては、
年少者を勤務させる場合には、その年齢を証明する書類を事業場に備え付けなければならないこと、
休憩の特例が適用できないため、必ず決められた時間に休憩を取らせなくてはならないこと、
36協定による時間外・休日労働をさせてはいけないこと、
などかと思います。

Re: 年少者のアルバイトについて

回答いただきありがとうございます。
シフト制で、完全に遅番・早番が分けられていないので、採用は、可能のようですね。

法律に違反しないように仕事をしてもらいたいので、休憩等の事を踏まえて、他の方達と相談して決めたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 年少者のアルバイトについて

著者Mariaさん

2010年03月23日 05:06

> シフト制で、完全に遅番・早番が分けられていないので、採用は、可能のようですね。

えっと、実際にそういう勤務体制で年少者採用した経験はないので断言はできないのですが、
早番と遅番を自由に組み込むようなタイプのシフト制は、おそらくダメじゃないかと思います。
シフト制だと、常に遅番で組み込むということもできちゃいますので。
念のため、労働基準監督署等に確認なさってみてください。
通達では、
「本条第1項による交代制とは同一労働者が一定期日ごとに昼間勤務と夜間勤務とに交替につく勤務の態様をいうものである。」
(昭和23.7.5基発971号、昭和63.3.14基発150号
となっています。

Re: 年少者のアルバイトについて

> 念のため、労働基準監督署等に確認なさってみてください。
> 通達では、
> 「本条第1項による交代制とは同一労働者が一定期日ごとに昼間勤務と夜間勤務とに交替につく勤務の態様をいうものである。」
> (昭和23.7.5基発971号、昭和63.3.14基発150号
> となっています。

ありがとうございます。確認してみます。

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