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著者 nyanko999 さん
最終更新日:2010年03月24日 07:29
4/1~翌年3/31までの期間で1年単位の変形労働時間制を採用していますが、給与締め日は20日締めです。残業や欠勤控除を算出する際の平均月所定労働日数は前記の4/1~3/31までの期間において算出し、毎年変更しています。この場合3/21~4/20の給与期間は旧年度と新年度が重なりますが、新年度の平均月所定労働日数を用いて残業や欠勤控除を計算しても構わないでしょうか?
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著者いつかいりさん
2010年03月24日 21:21
変形労働時間制をとっている場合、忘れてならないのが、変形期間(1年)をとおしての時間外労働時数の算出です。普通、日、週ごとに算出しますが、割増をつけなかった残りの総労働時間で365日×40時間÷7日=2085.7時間を超過した部分の残業代です。 そうすると、3/31で賃金価値(時給)が変わるのであれば、そこでいったん区切る必要があるでしょう。もちろん比較して高い方の時給で支払い、低い方の時給で控除する分にはかまわないでしょう。逆は旧年度で計算しない限り、労働者不利益が考えられます。
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