相談の広場
代休のことで教えてください。
1日8時間労働の会社です。
法定休日に10時間の労働しました。代休は同一週にとることにしています。
この場合、休日に労働した賃金は10時間×135%で支払い、代休を取った分100%を引きたいのです
(就業規則に定めあり)が、100%×10時間でいいのでしょうか。それとも100%×8時間なのでしょうか。
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> 代休のことで教えてください。
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> 1日8時間労働の会社です。
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> 法定休日に10時間の労働しました。代休は同一週にとることにしています。
> この場合、休日に労働した賃金は10時間×135%で支払い、代休を取った分100%を引きたいのです
> (就業規則に定めあり)が、100%×10時間でいいのでしょうか。それとも100%×8時間なのでしょうか。
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代休取得日は、所定労働時間の免除(休日扱い)と言うことになりますので100%×8時間となります。
逆に、休日に所定労働時間8時間に対し、4時間しか労働していない場合でも100%×8時間となります。
(人件費削減の考えからした場合)
代休を同一週に取るのであれば、代休を取得させるよりは休日の振替にした方が良いのではと思います。
ご参考までに。
適格なご回答ありがとうございました。勘違いをしておりました。また、アドバイス、ありがとうございます。回答に対してまた質問させていただけますでしょうか。
例えば所定労働時間8時間、日給換算1万円の人が法定休日に出勤したとし、同一週に代休をとったとします。
ケース1 休日労働 8時間
8時間(1万円)×135%=13500円。 代休をとって100%(1万円) で、13500円-10000円=3500円の支払い。
ケース2 休日労働 4時間
4時間(5000円)×135%=6750円。 代休をとって100%(10000円) で、6750円-10000円=-3250円。
さすがに 3250円を支払ってもらうことはできないのでこの場合の考え方はどうなるのでしょうか。
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