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労務管理

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代休の賃金について

著者 aqua さん

最終更新日:2010年03月25日 15:50

代休のことで教えてください。

1日8時間労働の会社です。

法定休日に10時間の労働しました。代休は同一週にとることにしています。
この場合、休日に労働した賃金は10時間×135%で支払い、代休を取った分100%を引きたいのです
(就業規則に定めあり)が、100%×10時間でいいのでしょうか。それとも100%×8時間なのでしょうか。

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Re: 代休の賃金について

著者1・2・3さん

2010年03月25日 20:06

> 代休のことで教えてください。
>
> 1日8時間労働の会社です。
>
> 法定休日に10時間の労働しました。代休は同一週にとることにしています。
> この場合、休日に労働した賃金は10時間×135%で支払い、代休を取った分100%を引きたいのです
> (就業規則に定めあり)が、100%×10時間でいいのでしょうか。それとも100%×8時間なのでしょうか。

 ‐--------------------

 代休取得日は、所定労働時間の免除(休日扱い)と言うことになりますので100%×8時間となります。

 逆に、休日所定労働時間8時間に対し、4時間しか労働していない場合でも100%×8時間となります。

(人件費削減の考えからした場合)
 代休を同一週に取るのであれば、代休を取得させるよりは休日の振替にした方が良いのではと思います。

 ご参考までに。

Re: 代休の賃金について

著者aquaさん

2010年03月26日 03:51

適格なご回答ありがとうございました。勘違いをしておりました。また、アドバイス、ありがとうございます。回答に対してまた質問させていただけますでしょうか。


例えば所定労働時間8時間、日給換算1万円の人が法定休日に出勤したとし、同一週に代休をとったとします。

ケース1 休日労働 8時間

8時間(1万円)×135%=13500円。 代休をとって100%(1万円) で、13500円-10000円=3500円の支払い。



ケース2 休日労働 4時間

4時間(5000円)×135%=6750円。 代休をとって100%(10000円) で、6750円-10000円=-3250円。
さすがに 3250円を支払ってもらうことはできないのでこの場合の考え方はどうなるのでしょうか。

Re: 代休の賃金について

著者Mariaさん

2010年03月26日 12:56

法的には、休日労働をさせたとしても、代休を与える義務はありません。
きちんと休日労働分の賃金割増賃金を支払ってさえいればよいのです。

貴社には控除規定があるようですし、
休日労働所定労働時間に満たない場合には、
135%分の賃金を支払って代休なしとするか、
ちょうど休日労働した時間分だけ平日の労働を免除(その時間分控除)として扱えばよろしいかと思います。
じゃないと、ご質問のケースのように、結果としてマイナスになるという現象が発生してしまいますので。

Re: 代休の賃金について

著者aquaさん

2010年03月27日 03:50

ご回答ありがとうございました。

実務ではケース2 ということは ありえないと思いますが、代休に関して 135%-100%の 100%に当たる時間についていろいろ調べたのですか 明確なことがわからず 質問させていただいたしだいです。

ケース2の場合は実際はもし時間が処理するとしたら おっしゃるとおり(平日での調整)だと思います。

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