相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

夜勤手当について

著者 mtaxtukunn さん

最終更新日:2010年03月26日 11:47

24時間勤務をしています。
(7時から7時までで仮眠4時間)
最低夜勤手当って幾らなのでしょうか?

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 夜勤手当について

著者いつかいりさん

2010年03月26日 23:09

> 24時間勤務をしています。
> (7時から7時までで仮眠4時間)
> 最低夜勤手当って幾らなのでしょうか?

午後10時から翌朝5時までの7時間、深夜割増手当として時間給の25%をつけなければなりません。その時間帯に仮眠するなら、休憩時間として扱われ、その分少なくなります。

一方、それとは別に夜勤手当という名の手当を支給する使用者があります。あるいは割増を上回る金額を一律に支給して、上の深夜割増手当だという使用者もいます。

Re: 夜勤手当について

著者mtaxtukunnさん

2010年03月26日 23:45

> > 24時間勤務をしています。
> > (7時から7時までで仮眠4時間)
> > 最低夜勤手当って幾らなのでしょうか?
>
> 午後10時から翌朝5時までの7時間、深夜割増手当として時間給の25%をつけなければなりません。その時間帯に仮眠するなら、休憩時間として扱われ、その分少なくなります。
>
> 一方、それとは別に夜勤手当という名の手当を支給する使用者があります。あるいは割増を上回る金額を一律に支給して、上の深夜割増手当だという使用者もいます。


いつかいりさん
ありがとうございます。

再就職先の会社で『夜勤手当が1300円』です。

これはァこれでいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 夜勤手当について

著者いつかいりさん

2010年03月27日 23:12

> 再就職先の会社で『夜勤手当が1300円』です。

ただ金額だけかかれても、どういう性質の支給なのか、計算根拠はどうなのか、まったくをもって判断できません。

たとえば、24時間拘束を前提に、込み込みの賃金であることも考えられるからです。

Re: 夜勤手当について

著者kohtaroさん

2010年03月28日 08:53

現在の給与を時間給で計算されます。
例えば、
8時~17時(休憩1時間)は時給100%(休憩時間は0)
17時~22時は時給125%
22時~5時(休憩時間3時間)は時給135%(休憩時間は0)
5時~8時は時給125%
です。
これを時給1000円で計算しますと。
8時~17時は8000円
17時~22時は6250円
22時~5時は5400円
5時~8時は3750円
これで24時間勤務でしたら1日23400円になります。
夜間勤務手当と称して支給されるならば
実質20時間勤務ですから
1000円×20時間=20000円
23400円ー20000円=3400円
したがって、夜勤手当は3400円を上回っていなければなりません。
休憩時間が4時間ですので、その4時間がどの時間に当たるかによって時間給が異なります。
深夜勤務だけの場合で4時間の休憩時間ですと
7時間拘束3時間勤務となりますから
1000円×1.35%×3時間=4050円
したがって夜勤手当が1050円を上回っていれば問題はありません。
これらの時間外勤務手当が付いていて、更に夜勤手当が付いているのなら、問題ありません。
夜勤手当と称して時間外勤務手当よりも少ない場合は違法となります。

Re: 夜勤手当について

著者mtaxtukunnさん

2010年03月29日 09:34

> 現在の給与を時間給で計算されます。
> 例えば、
> 8時~17時(休憩1時間)は時給100%(休憩時間は0)
> 17時~22時は時給125%
> 22時~5時(休憩時間3時間)は時給135%(休憩時間は0)
> 5時~8時は時給125%
> です。
> これを時給1000円で計算しますと。
> 8時~17時は8000円
> 17時~22時は6250円
> 22時~5時は5400円
> 5時~8時は3750円
> これで24時間勤務でしたら1日23400円になります。
> 夜間勤務手当と称して支給されるならば
> 実質20時間勤務ですから
> 1000円×20時間=20000円
> 23400円ー20000円=3400円
> したがって、夜勤手当は3400円を上回っていなければなりません。
> 休憩時間が4時間ですので、その4時間がどの時間に当たるかによって時間給が異なります。
> 深夜勤務だけの場合で4時間の休憩時間ですと
> 7時間拘束3時間勤務となりますから
> 1000円×1.35%×3時間=4050円
> したがって夜勤手当が1050円を上回っていれば問題はありません。
> これらの時間外勤務手当が付いていて、更に夜勤手当が付いているのなら、問題ありません。
> 夜勤手当と称して時間外勤務手当よりも少ない場合は違法となります。

kohtaroさん有難うございます。
時給850円です。
850円×1.35で計算したら良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 夜勤手当について

著者kohtaroさん

2010年03月29日 21:29

> 時給850円です。
> 850円×1.35で計算したら良いのでしょうか?

はい、22時~5時までの時間外勤務手当てはそうなります。
しかし、この時間帯が所定労働時間の場合は125%で計算しなければなりません。
つまり、所定労働時間を勤務した後に、更に残業となった場合です。
例えば、深夜労働が所定内労働の場合は125%です。それ以外の所定内労働時間は100%です。
これらのことを勘案して、割増賃金夜勤手当を下回っていれば不当と言えません。
あくまで割増賃金部分が夜勤手当を上回っている場合は不当と言えます。
勤務形態によって異なることがありますので、単純に当てはめるわけにはいきませんので、気をつけて下さい。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP