相談の広場
最終更新日:2010年03月30日 13:48
いつも、参考にさせていただいてます。
契約社員の減給についてなのですが、昨年4/1~今年3/31まで月給500,000円で契約していました。今回(2回目)の更新4/1~9/30まで、月給300,000円にする予定です。しかし正社員の場合減給は20%以内だったと思います、今回の契約は40%減になり、問題ないのでしょうか。
御教示お願いします。
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> いつも、参考にさせていただいてます。
> 契約社員の減給についてなのですが、昨年4/1~今年3/31まで月給500,000円で契約していました。今回(2回目)の更新4/1~9/30まで、月給300,000円にする予定です。しかし正社員の場合減給は20%以内だったと思います、今回の契約は40%減になり、問題ないのでしょうか。
> 御教示お願いします。
レッサーパンダ様、はじめまして。
回答がなかったので、私が知りうる知識だけで回答させていただきます。ご参考程度にお願いします。
会社(雇用者)と労働者は労働契約によって結ばれているわけですが、給料をはじめとしてあらゆる労働条件はこの労働契約の要というべきものです。
そのため、会社の都合で給料を引き下げたり、各種手当てを減らすなど、労働者にとって都合の悪い変更、つまり不利益変更を行う事は原則として禁止されています。
つまり、会社が勝手に給料を引き下げたり、各種手当てを廃止するということは、法律上許されてません。
ただし、客観的に見て止むを得ないような場合に限り、正式な手続きを踏んでいれば賃金の引き下げなどの不利益変更を行っても違法とはなりません。
①労働契約の変更
労働者が合意した上で、会社と労働者の労働契約が変更されれば、給料の引き下げも可能です。
②就業規則の変更
就業規則によって規定されている手当てなどについては、これを変更する事で引き下げる事ができます。
③労働協約の変更
労働組合と会社の合意によって結ばれる労働協約の変更によっても、労働条件の不利益変更が認められます。
繰り返しになりますが、会社(雇用者)が不利益変更を行う場合は、誰が見ても仕方がないと判断できるだけの理由が必要です。
だから例えば労働契約などで合意が成立している場合でも、
・給料引き下げの内容が不平等である(今回のケースはここに当たると思います)
・「会社の業績悪化」というような不利益変更の理由が事実と異なる
というような事が後で判明すれば、過去に遡ってその変更は無効となる可能性もあるわけです。
ただし、給料を引き下げなければ会社が倒産してしまうような状況で、会社が平等かつ合理的な給料の引き下げを提案しきたような場合には、それを拒否するのは難しいと思います。
なので、あくまで平等でなければならないと言うことです。さらに労働者に説明も求められるでしょう。
業績悪化で、このままだと○○○万円の赤字になる見込みだから、全員の給与を○%カットさせて頂き、会社を存続させ、業績回復に努めたいと思う等々(すごく簡単に書きました。。。。)
経営者が何を考えて契約社員のみ40%カットなのかわかりませんが、それで会社を辞めてくれたら!とか考えてるのかもしれませんね。。。
こんなグダグダな回答しか出来ませんで、申し訳ありません。
どなたか付け加えたりできましたら宜しくお願いします。
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