相談の広場
初歩的な質問ですみません。
契約社員の方の中で、1年契約を3回、その後半年契約を2回で現在4年経過していますが、契約社員は、雇用契約書を交わしていれば、更新回数や年数に限度がなく、いつまでも契約社員として契約していて良いのでしょうか?
また、4年も契約で勤めていれば、期間満了でも1ヶ月前に事前解雇通知をしてもよいのでしょうか?
期間のある契約ではなく、期間の無い正社員にしないといけないのでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願い致します。
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アーリさん こんにちは
契約社員制度は、企業にとって、専門性を持った人材を一時的に採用するさいにメリットがあります。従来は、デザイナーとか、高度の専門技術を有する方を採用する場合に契約社員として雇用することがありましたが、最近では、機動的な人材配置の観点から、この制度を取り入れる企業が増えています。
多くの企業間では、雇用地域の限定、職務権限の限定等を雇用契約上の条件として求めているケースが多いでしょう。
更新とか年数とかはあくまで、雇用側と労働者との間での条件であり年数とか更新回数などはあまり条件では結ばれていないケースが多いでしょう。有期雇用契約についてはその期間を最終的に履行することが必要で舎利ますが、労働者側からの了解があれば、期間内での終了も可能と見做しています。ただ、その際には雇用契約期間内の給与等の支払いを為さる場合もあります。
働く方の職務条件(たとえば、資格とか免許証等)が会社にとって必要不可欠とみなせば正社員への登用も必要と思います。
あるレンタ;リース業界で内部監査業務をしておりましたが、有期雇用契約者(アルバイト;パート)の方が大型免許証、クレーン運転免許証、リフト免許証をお持ちの方を正社員として再雇用したケースもあります。
事前にその方の職務条件などをチェックしておくことも必要でしょう
貴社の業態、職務権限等を適正に判断することも必要でしょう。
>更新回数や年数に限度がなく、いつまでも契約社員として契約していて良いのでしょうか?
お見込みの通りです。
ただ1点だけ、期間満了で更新しないことを雇い止めといって、解雇ではありません。ですので、雇い止め通知は満了1ヶ月前でなくてもいいのですが、何度も更新していると次回も更新してもらえる期待が高まるので、なるだけ1ヶ月前に通告してあげてくださいと、お役所からお願いが出てます(お願いですから法的拘束力はありません)。
期間契約社員の解雇は、期間満了日以外の日に契約解除することをいい、1ヶ月前に通知することはもちろん、期間の定めのない正社員を解雇するより以上のやむを得ない理由が必要です。でないと、期間満了日までの賃金を要求されるといった損害賠償されるおそれがあります。
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